所得税法施行令 / テーマ別まとめ

申告、納付及び還付/予定納税

予定納税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは予定納税に関する所得税法施行令の規定を整理したものです。予定納税基準額の計算方法、予定納税額等を通知する税務署長、減額承認申請の際に計算する申告納税見積額の3点を扱います。

予定納税
区分対象基準・計算方法
予定納税基準額の対象所得譲渡所得・一時所得・雑所得等損益通算後の金額
変動所得・臨時所得の調整前年に平均課税適用時平均課税対象金額から控除
通知する税務署長予定納税額等の通知直近の納税地の所轄税務署長
申告納税見積額減額申請時の見積額見積税額-源泉徴収見積額
  • 変動所得・臨時所得の金額が平均課税対象金額以上のときは、その年の平均課税対象金額はないものとみなす(259条2項ただし書き)。
  • 申告納税見積額の1号計算は所得控除の順序(87条2項)・税額控除の順序(92条2項)に準じて行う(261条1号)。
  • 260条の通知対象は法104条1項1号及び109条3項に規定する予定納税額等の通知に限る。
1

予定納税

予定納税について、条文は何を定めているか。

第259条予定納税基準額の計算予定納税基準額に入れる所得の範囲を定める2項判例なし
  • 譲渡所得・一時所得・雑所得・雑所得に該当しない臨時所得は損益通算後の金額で計算する
  • 対象の臨時所得は法90条1項の平均課税の適用を受けたものに限る
  • 前年に平均課税を受けた場合、変動所得等の金額を控除した残額を使う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第260条予定納税額等の通知の所轄庁予定納税額等を通知する税務署長を定める1項判例なし
  • 前年分の確定申告書を受けた、または更正・決定をした税務署長が対象
  • これらの事実を知る税務署長のうち直近の納税地を所轄する署長が通知する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第261条申告納税見積額の計算減額申請時の申告納税見積額の計算方法を定める1項・2号判例なし
  • 総所得・山林所得の見積額から所得控除見積額を控除し、税率適用後に税額控除見積額を控除した額を計算する(1号)
  • 各種所得につき源泉徴収される所得税額の見積額を計算する(2号)
  • 1号の額から2号の額を差し引いた額が申告納税見積額となる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第259条(予定納税基準額の計算) 詳細ページ
(予定納税基準額の計算)
第二百五十九条法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、法第二編第二章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。
2前年分の総所得金額のうちに法第二編第二章第三節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第九十条第一項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第九十条第三項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第百四条第一項第一号に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。
所得税法施行令 第260条(予定納税額等の通知の所轄庁) 詳細ページ
(予定納税額等の通知の所轄庁)
第二百六十条法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。
所得税法施行令 第261条(申告納税見積額の計算) 詳細ページ
(申告納税見積額の計算)
第二百六十一条法第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、同編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から同章第二節(税額控除)の規定による控除の額を法第九十二条第二項(税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額
二前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。