法人税法 / テーマ別まとめ

申告、納付及び還付等/電子情報処理組織による申告の特例

電子情報処理組織による申告の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

電子情報処理組織による申告の特例は、資本金1億円超の法人や通算法人などの特定法人に対し、法人税の中間申告・確定申告・修正申告をe-Tax(電子情報処理組織)で行うことを義務付ける規定です。あわせて、回線の故障や災害などでe-Taxの利用が困難な場合に、税務署長の承認を受けて一定期間書面提出に戻れる特例も定めています。

電子情報処理組織による申告の特例
項目原則(75条の4)困難な場合の特例(75条の5)
対象法人特定法人(資本金1億円超等)承認を受けた特定法人
申告の方法e-Taxで提供が原則書面提出が可能
添付書類光ディスク等の提出も可同上
到達の時期サーバー記録時に到達規定なし
適用期間事業年度の申告全般指定された期間内
  • 添付書類部分は光ディスク等の提出でも行える(75条の4①ただし書き)
  • 特定法人には資本金1億円超の法人のほか通算法人・相互会社・投資法人・特定目的会社も含む
  • 承認申請は原則、指定を受けたい期間の開始日の15日前までに提出する
  • 開始日までに承認・却下の処分がなければ、その日に承認があったものとみなす
  • 困難でなくなったと認められれば、税務署長は承認を取り消せる
  • 名称・法人番号の記載は、名称を明らかにする措置で代替する
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電子情報処理組織による申告の特例

電子情報処理組織による申告の特例について、条文は何を定めているか。

第75_4条電子情報処理組織による申告特定法人はe-Taxでの申告が義務5項・5号判例なし
  • 対象は資本金1億円超の法人や通算法人など5類型
  • 申告書はe-Taxで提供、添付書類は光ディスク提出も可
  • 国税庁のサーバーに記録された時点で税務署長に到達
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第75_5条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例困難なときは書面提出も認められる8項判例なし
  • 回線故障や災害等でe-Taxが困難な場合が対象
  • 承認申請は指定期間開始の15日前までに提出
  • 困難でなくなれば税務署長が承認を取り消せる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第75_4条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第七十五条の四特定法人である内国法人は、第七十一条(中間申告)、第七十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)若しくは第七十四条(確定申告)又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、中間申告書若しくは確定申告書若しくはこれらの申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各事業年度の所得に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一当該事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二通算法人(前号に掲げる法人を除く。)
三保険業法に規定する相互会社(前号に掲げる法人を除く。)
四投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
五特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
法人税法 第75_5条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第七十五条の五前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
6税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
7税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。
出

一次情報

原文ママ

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