地方税法 / テーマ別まとめ

特定配当等に係る道府県民税/課税標準及び税率

課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページでは、道府県民税の配当割について、課税標準となる金額の考え方と適用される税率を整理しています。国内の配当等は原則として支払を受けるべき特定配当等の額がそのまま課税標準となり、税率は一律5%です。海外株式・海外公社債等の配当等(国外特定配当等)については、支払時に徴収された外国所得税額を差し引いた後の金額が課税標準になる点が異なります。

課税標準及び税率
区分内容
原則の課税標準支払を受けるべき特定配当等の額
金額の算定方法所得税法等の規定の例による
税率百分の五(5%)
国外特定配当等の場合外国所得税額を控除した後の金額
  • 国外特定配当等とは、国外一般公社債等の利子等を除く国外公社債等の利子等、国外投資信託等の配当等、国外株式の配当等、国外割引債の償還差益金額に係るものをいう。
  • 控除できる外国所得税額には、政令で定めるものを含む。
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課税標準及び税率

課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

第71_27条配当割の課税標準課税標準は支払を受ける配当等の額2項判例なし
  • 課税標準は支払を受けるべき特定配当等の額とする
  • その金額は所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により算定する
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第71_28条配当割の税率税率は一律5%1項判例なし
  • 配当割の税率は百分の五(5%)
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第71_29条国外株式の配当等に係る課税標準国外配当等は外国所得税控除後の額が基準1項判例なし
  • 対象は国外公社債等の利子、国外投資信託等の配当、国外株式の配当、国外割引債の償還差益など
  • 支払の際に徴収された外国所得税額(政令で定めるものを含む)を控除する
  • 控除後の金額が課税標準となる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第71_27条(配当割の課税標準) 詳細ページ
(配当割の課税標準)
第七十一条の二十七配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
地方税法 第71_28条(配当割の税率) 詳細ページ
(配当割の税率)
第七十一条の二十八配当割の税率は、百分の五とする。
地方税法 第71_29条(国外株式の配当等に係る課税標準) 詳細ページ
(国外株式の配当等に係る課税標準)
第七十一条の二十九特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等又は同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第七十一条の三十一において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第七十一条の二十七第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。