課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページでは、道府県民税の配当割について、課税標準となる金額の考え方と適用される税率を整理しています。国内の配当等は原則として支払を受けるべき特定配当等の額がそのまま課税標準となり、税率は一律5%です。海外株式・海外公社債等の配当等(国外特定配当等)については、支払時に徴収された外国所得税額を差し引いた後の金額が課税標準になる点が異なります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原則の課税標準 | 支払を受けるべき特定配当等の額 |
| 金額の算定方法 | 所得税法等の規定の例による |
| 税率 | 百分の五(5%) |
| 国外特定配当等の場合 | 外国所得税額を控除した後の金額 |
課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。