督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
株式等譲渡所得割に係る道府県民税について、特別徴収義務者が納期限までに完納しない場合の督促と、督促を経ても完納がない場合の滞納処分(財産の差押え・交付要求)の流れを定めています。あわせて、滞納処分を免れる行為や検査拒否・虚偽陳述に対する罰則も規定しています。滞納処分の具体的な手続は国税徴収法の例によります。
| 場面 | 要件 | 期限・数値 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 督促状の発送 | 納期限までに完納しない | 納期限後20日以内 | 71条の58 |
| 督促手数料 | 督促状発送時 | 条例で定める額 | 71条の59 |
| 差押え(通常督促) | 督促状発送日から10日経過しても完納なし | 10日経過後 | 71条の60①一 |
| 差押え(繰上徴収) | 繰上徴収の指定納期限までに完納なし | ― | 71条の60①二 |
| 差押え(繰上事由発生) | 督促後10日経過日までに繰上事由発生 | 直ちに差押え可 | 71条の60③ |
| 交付要求 | 強制換価手続が行われた場合 | 必須 | 71条の60④ |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。