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特別土地保有税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特別土地保有税を滞納した場合に、市町村がいつまでに督促状を出し、どの時点で財産を差し押さえるか、交付要求・参加差押えの扱い、そして滞納処分を免れる行為への罰則までを定めています。実務担当者は督促の期限と差押え義務の発生時点を押さえておく必要があります。

督促及び滞納処分
区分要件期限・効果
督促納期限までに未完納納期限後20日以内に督促状
差押え(通常)督促状発送後10日経過で未完納差押え義務
差押え(繰上徴収時)指定納期限までに未完納差押え義務
差押え(繰上事由発生時)繰上徴収事由に該当直ちに差押え可
交付要求強制換価手続開始交付要求義務
参加差押え財産に他の差押えが既存交付要求に代え参加差押え可
  • 特別の事情がある市町村は、督促状発送までの期間を条例で別に定められる(611条2項)
  • 第二次納税義務者・保証人には「督促状」を「納付の催告書」と読み替える(613条2項)
  • 滞納処分の具体的手続は国税徴収法に規定する滞納処分の例による(613条6項)
  • 督促・差押え等の処分は当該市町村の区域外でも行える(613条7項)
  • 破産法114条1号の請求権に係る交付要求は、その破産事件を扱う裁判所に対して行う(613条4項)
  • 滞納処分逃れの財産隠匿等や検査拒否・虚偽陳述には罰則が定められている(614条〜616条)
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第611条特別土地保有税に係る督促督促状は納期限後20日以内に発送2項判例なし
  • 完納しない場合、納期限後20日以内に督促状を発送する
  • 繰上徴収をする場合は督促状の発送は不要
  • 特別の事情がある市町村は条例で発送期間を変更できる
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第612条特別土地保有税に係る督促手数料督促手数料は条例で徴収可1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例の定めにより手数料を徴収できる
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第613条特別土地保有税に係る滞納処分督促後10日で完納なければ差押え7項・2号判例なし
  • 督促状発送日から10日経過し未完納なら財産を差し押さえる
  • 繰上徴収の指定納期限までに未完納でも差押え義務が生じる
  • 強制換価手続が行われた場合は執行機関へ交付要求が必要
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第614条特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪滞納処分逃れの財産隠しは処罰4項判例なし
  • 財産の隠匿・損壊等をすると3年以下の拘禁刑・250万円以下の罰金
  • 第三者が納税者のため同様の行為をしても同様に処罰される
  • 相手方となった者も2年以下の拘禁刑・150万円以下の罰金
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第615条国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪検査拒否・虚偽答弁も処罰対象2項・3号判例なし
  • 質問に答弁しない・虚偽陳述をすると1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金
  • 帳簿書類等の検査を拒み・妨げ・忌避しても同様に処罰される
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第616条国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪市町村長への虚偽陳述も処罰1項判例なし
  • 国税徴収法の例による陳述で虚偽の陳述をすると処罰される
  • 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第611条(特別土地保有税に係る督促) 詳細ページ
(特別土地保有税に係る督促)
第六百十一条納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第六百十三条第三項において同じ。)までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第612条(特別土地保有税に係る督促手数料) 詳細ページ
(特別土地保有税に係る督促手数料)
第六百十二条市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第613条(特別土地保有税に係る滞納処分) 詳細ページ
(特別土地保有税に係る滞納処分)
第六百十三条特別土地保有税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに特別土地保有税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行なうことができる。
地方税法 第614条(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第六百十四条特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第615条(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第616条(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第六百十六条第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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