棚卸資産の取得価額の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
棚卸資産の取得価額は、期末棚卸資産の評価額を計算するための出発点となる金額です。所得税法施行令第103条は、購入・自家製造・贈与など取得の方法ごとに、取得価額に算入すべき金額の内訳を定めています。あわせて第104条は、災害による損傷や著しい陳腐化があった場合に、年末時点の価額を取得価額とみなせる特例を定めています。
| 区分 | 取得価額に算入する金額 |
|---|---|
| 購入した場合 | 購入代価+付随費用+直接費用 |
| 自己で製造等した場合 | 原材料費・労務費・経費+直接費用 |
| それ以外の方法で取得 | 取得時の通常要する価額+直接費用 |
| 贈与・相続・遺贈で取得 | 被相続人の評価額を引継ぐ |
| 低額譲渡で取得(40条1項2号) | 譲渡対価+同号の金額+直接費用 |
| 農産物のみなし取得(41条2項) | 収穫価額+直接費用 |
棚卸資産の取得価額について、条文は何を定めているか。
これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。