所得税法施行令 / テーマ別まとめ

有価証券の評価/譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等

譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

同一銘柄の有価証券を複数回にわたって取得し、その一部を譲渡した場合に、譲渡所得や雑所得の計算で使う取得費・必要経費をどう算出するかを定めています。通常の取得については総平均法に準ずる方法で1単位当たりの金額を計算し、信用取引や発行日取引などで反対売買により決済した場合は買付けに要した金額をそのまま取得費とする点が異なります。

譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等
取引の区分対象となる有価証券取得費・必要経費の算定方法
通常の取得(複数回取得)同一銘柄の有価証券総平均法に準ずる方法による1単位当たりの金額
信用取引・発行日取引等売付けと買付けで決済した株式・公社債買付けに要した金額
  • 総平均法に準ずる方法の計算期間は、最初の取得時(既に譲渡している場合は直前の譲渡時)から譲渡時まで。
  • 118条2項により、第109条から前条までの規定を準用する。
  • 119条の対象は信用取引、発行日取引、金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる取引の方法による売買に限る。
  • 119条の必要経費算入は事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上のもの。
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譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等

譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等について、条文は何を定めているか。

第118条譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等複数回取得した同一銘柄は平均法で計算2項判例なし
  • 最初の取得時(既に譲渡済みなら直前の譲渡時)から譲渡時までの期間を基礎に計算する
  • 総平均法に準ずる方法で1単位当たりの金額を算出する
  • 第109条〈有価証券の取得価額〉から前条までの規定を準用する(2項)
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第119条信用取引等による株式又は公社債の取得価額信用取引等の決済は買付価額が取得費1項判例なし
  • 信用取引・発行日取引・金融商品取引法28条8項3号イの取引が対象
  • 売付けと買付けにより決済した場合に適用される
  • 取得費は買付けに要した金額とし、事業所得又は雑所得の必要経費に算入する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

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所得税法施行令 第118条(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等) 詳細ページ
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
第百十八条居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
2第百九条から前条までの規定は、前項に規定する所得の基因となる有価証券について準用する。
所得税法施行令 第119条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額) 詳細ページ
(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)
第百十九条居住者が金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引若しくは発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)又は同法第二十八条第八項第三号イ(通則)に掲げる取引の方法による株式又は公社債の売買を行い、かつ、これらの取引による株式又は公社債の売付けと買付けとにより当該取引の決済を行つた場合には、当該売付けに係る株式又は公社債の取得に要した経費としてその者のその年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、第百五条から前条までの規定にかかわらず、これらの取引において当該買付けに係る株式又は公社債を取得するために要した金額とする。
出

一次情報

原文ママ

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