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有価証券の評価/有価証券の評価の方法

有価証券の評価の方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業所得のもとになる有価証券について、年末時点の評価額をどう計算するかを定めた規定群です。総平均法・移動平均法という2つの評価方法のどちらを使うかを種類ごとに選び、税務署への届出・変更手続、届出をしなかった場合に適用される法定評価方法までを整理しています。

有価証券の評価の方法
方法算出の考え方単価の改定時期
総平均法期首保有分+年中取得分の合計を総数で割る年1回(年末時点)
移動平均法取得の都度、平均単価を改定していく取得の都度
届出なしの場合総平均法によるとされる(法定評価方法)
  • 総平均法・移動平均法とも、有価証券の種類・銘柄が異なるものごとに区別して計算する
  • 株式の分割等の事実が年に2回以上あった年は、年末に最も近い日の事実を基準にする
  • 居住者が年の途中で死亡・出国した場合は、12月31日ではなくその死亡・出国の時点で評価する
  • 評価方法の変更には納税地の所轄税務署長の承認が必要で、無届の場合の法定評価方法からの変更も対象になる
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有価証券の評価の方法

有価証券の評価の方法について、条文は何を定めているか。

第105条有価証券の評価の方法総平均法か移動平均法で取得価額を計算2項・2号判例なし
  • 総平均法:期首保有分+年中取得分の合計を総数で割る
  • 移動平均法:取得の都度、平均単価を改定していく
  • 株式分割等があった年はその事実の日を1/1とみなして計算
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第106条有価証券の評価の方法の選定評価方法は有価証券の種類ごとに選び届け出る2項判例なし
  • 評価方法は有価証券の種類ごとに選定する
  • 事業所得の基因となる有価証券取得時は確定申告期限までに届出
  • 届出は書面で納税地の所轄税務署長に行う
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第107条有価証券の評価の方法の変更手続評価方法の変更には税務署長の承認が必要2項判例なし
  • 選定した評価方法を変える場合は事前に承認申請が必要
  • 届出をしなかった場合の法定評価方法からの変更も対象
  • たな卸資産の変更手続の規定(101条2項〈棚卸資産の評価の方法の変更手続〉〜5項)を準用
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第108条有価証券の法定評価方法届出なしの場合は総平均法が法定評価方法2項判例なし
  • 評価方法を届け出なかった場合は総平均法で評価する
  • 選定方法と違っても適正に計算できれば、その方法で更正・決定可
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原

条文原文

原文ママ

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所得税法施行令 第105条(有価証券の評価の方法) 詳細ページ
(有価証券の評価の方法)
第百五条法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)の規定によるその年十二月三十一日(同項の居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)において有する有価証券(以下この項において「期末有価証券」という。)の評価額の計算上選定をすることができる評価の方法は、期末有価証券につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末有価証券の評価額とする方法とする。
一総平均法(有価証券をその種類及び銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、その年一月一日において有していた種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額とその年中に取得した種類等を同じくする有価証券の取得価額の総額との合計額をこれらの有価証券の総数で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
二移動平均法(有価証券をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、種類等を同じくする有価証券を再び取得した場合にはその取得の時において有する当該有価証券とその取得した有価証券との数及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする有価証券を取得する都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、その年十二月三十一日から最も近い日において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
2居住者の有する株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権について、その年の中途において第百十条から第百十六条まで(株式の分割等の場合の株式等の取得価額)に規定する事実(以下この項において「事実」という。)があつた場合には、当該事実(その年中に二回以上にわたつて事実があつた場合には、その年十二月三十一日から最も近い日における事実)があつた日をその年一月一日とみなして、その年以後の各年における前項の規定による当該株式又は受益権の評価額の計算をするものとする。
所得税法施行令 第106条(有価証券の評価の方法の選定) 詳細ページ
(有価証券の評価の方法の選定)
第百六条有価証券の評価の方法は、その種類ごとに選定しなければならない。
2居住者は、事業所得の基因となる有価証券を取得した場合(その取得した日の属する年の前年以前においてその有価証券と種類を同じくする有価証券で事業所得の基因となるものにつきこの項の規定による届出をすべき場合を除く。)には、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、その有価証券と種類を同じくする有価証券につき、前条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
所得税法施行令 第107条(有価証券の評価の方法の変更手続) 詳細ページ
(有価証券の評価の方法の変更手続)
第百七条居住者は、有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた者がよるべきこととされている次条第一項に規定する評価の方法を含む。)を変更しようとするときは、納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2第百一条第二項から第五項まで(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、前項の場合について準用する。
所得税法施行令 第108条(有価証券の法定評価方法) 詳細ページ
(有価証券の法定評価方法)
第百八条法第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する政令で定める方法は、第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法により算出した取得価額による評価の方法とする。
2税務署長は、居住者が有価証券につき選定した評価の方法(その評価の方法を届け出なかつた居住者がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。以下この項において同じ。)により評価しなかつた場合において、その居住者が行つた評価の方法がその居住者の選定した評価の方法以外の第百五条第一項に規定する評価の方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその居住者の各年分の事業所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各年分の事業所得の金額を基礎として更正又は決定をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

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