更正及び決定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続税法35条から37条は、修正申告書が提出されない場合や、他の相続人の税額に異動が生じた場合などに、税務署長が相続税・贈与税の課税価格や税額を更正・決定できる要件を定めています。あわせて、国税通則法の原則的な期間制限(70条)とは別に、相続税・贈与税それぞれについて更正・決定ができる期限を個別に延長する特則を置いている点が実務上の注意点です。
| 条文 | 対象税目 | 更正・決定の内容 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 35条1項 | 相続税 | 修正申告未提出者を更正 | 期限の定めなし |
| 35条2項 | 相続税・贈与税 | 申告期限前でも更正・決定可 | 死亡翌日から10月経過後 |
| 35条3項 | 相続税 | 更正請求に伴い他の者も更正 | 請求日から1年経過日等の遅い方まで |
| 35条4項 | 相続税 | 遺産分割後の所得税手続に連動 | 事由発生日から1年経過日等の遅い方まで |
| 35条5項 | 贈与税 | 精算課税選択者の要件外れ時 | 事由発生日から1年経過日等の遅い方まで |
| 36条 | 相続税 | 更正請求に伴う期間延長 | 請求日から6月経過日まで |
| 37条1項 | 贈与税 | 通常の更正・決定の期間 | 申告期限から6年経過日まで |
| 37条2項 | 贈与税 | 更正請求に伴う期間延長 | 請求日から6月経過日まで |
| 37条3項 | 贈与税 | 無申告加算税の賦課決定 | 申告書提出日から3月経過日まで |
| 37条4項 | 贈与税 | 不正行為があった場合 | 申告期限から7年経過日まで |
| 37条5項・6項 | 贈与税 | 徴収権の時効の進行停止 | 申告期限から1年間停止 |
更正及び決定について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
意思無能力者に代わって相続税を申告し納付した者の事務管理に基づく費用償還請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条〈未分割遺産に対する課税〉に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。