法人税法 / テーマ別まとめ

損金の額の計算/契約者配当等

契約者配当等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この項目は、保険会社が保険契約者に分配する契約者配当と、協同組合等が組合員等に分配する事業分量配当・従事分量配当について、それぞれ損金算入できる範囲を定めた規定を扱います。両者とも「配当」という名称ですが、根拠条文・分配の基準・損金算入できる範囲が異なります。

契約者配当等
区分対象法人分配の相手・基準損金算入の範囲
契約者配当保険会社保険契約者への分配政令で定める金額まで(超過分は不可)
事業分量配当協同組合等利用分量に応じた分配決算確定時に支出決議した金額
従事分量配当協同組合等事業従事程度に応じた分配決算確定時に支出決議した金額
  • 保険会社は、確定申告書に損金算入額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
  • 契約者配当のうち政令で定める金額を超える部分は損金算入できない。
  • 事業分量配当・従事分量配当は、決算確定時に支出すべき旨を決議した金額に限られる。
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契約者配当等

契約者配当等について、条文は何を定めているか。

第60条保険会社の契約者配当の損金算入保険会社の契約者配当は原則損金算入2項判例なし
  • 保険業法上の保険会社が保険契約者に分配する金額は損金算入できる
  • ただし政令で定める金額を超える部分は損金算入できない
  • 損金算入額の計算に関する明細書を確定申告書に添付する
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第60_2条協同組合等の事業分量配当等の損金算入協同組合等の事業分量配当・従事分量配当は損金算入1項・2号判例なし
  • 決算確定時に支出すべき旨を決議した金額は損金算入できる
  • 組合員等の利用分量に応じた分配額が対象
  • 組合員等の事業従事程度に応じた分配額も対象
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第60条(保険会社の契約者配当の損金算入) 詳細ページ
(保険会社の契約者配当の損金算入)
第六十条保険業法に規定する保険会社が各事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該分配する金額が政令で定める金額を超える場合は、その超える部分の金額については、この限りでない。
2前項の保険会社は、確定申告書に同項の規定により損金の額に算入される金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
法人税法 第60_2条(協同組合等の事業分量配当等の損金算入) 詳細ページ
(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)
第六十条の二協同組合等が各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する次に掲げる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中に取り扱つた物の数量、価額その他その協同組合等の事業を利用した分量に応じて分配する金額
二その組合員その他の構成員に対しその者が当該事業年度中にその協同組合等の事業に従事した程度に応じて分配する金額
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。