資産損失の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法51条に基づき資産損失を必要経費に算入する際の、対象資産の範囲・損失の原因・損失額の算定方法を政令(施行令140条〜143条)としてまとめています。固定資産・山林・繰延資産ごとに、損失額の計算基礎となる資産の価額の求め方が定められ、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産には別途の特例があります。
| 資産の種類 | 損失額の算定方法 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 固定資産 | 譲渡があったとみなした場合の取得費相当額 | 142条一号 |
| 山林 | 植林費・取得費・管理費等の育成費の支出額 | 142条二号 |
| 繰延資産 | 取得費から償却済み累積額を控除した額 | 142条三号 |
| 固定資産(昭和27年以前取得) | 旧取得費規定による取得費相当額 | 143条一号 |
| 山林(昭和27年以前取得) | 昭和28年1月1日時点価額に育成費を加算 | 143条二号 |
資産損失について、条文は何を定めているか。
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