必要経費に算入されないものの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法施行令は、家事関連費・利子税・貨物割等の延滞税・故意重過失による損害賠償金といった、原則として必要経費に算入できない支出の範囲と、例外的に算入が認められる場合の要件や計算方法を定めています。あわせて、資産の販売等に伴う売上原価相当額をどのように計算して必要経費に算入するかも規定しています。実務では、家事費との按分や損害賠償金の性質判断など、算入の可否を分ける境界線の扱いが実務担当者にとって重要になります。
| 区分 | 原則の扱い | 算入されるケース |
|---|---|---|
| 家事関連費 | 算入されない | 業務上必要な部分が明確なら算入 |
| 利子税(延納等) | 所得税は算入されない | 一定の利子税は要件を満たせば算入 |
| 貨物割・譲渡割の延滞税等 | 算入されない | 例外規定なし |
| 故意・重過失の損害賠償金 | 算入されない | 例外規定なし |
| 家族等取引に係る資産の額 | 算入されない | 取得原価相当額は算入 |
必要経費に算入されないものについて、条文は何を定めているか。
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