家事関連費、租税公課等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法第45条・第46条は、家事上の経費に関連する費用や、所得税・地方税の延滞金・加算金、罰金・課徴金、損害賠償金、賄賂の供与額、外国税額控除を受けた外国所得税など、必要経費に算入できない項目を列挙しています。事業所得や不動産所得などを計算する実務担当者が、費用計上の可否を判断する際の基準になります。隠蔽仮装により無申告等をした場合の売上原価・費用の取扱いも定めています。
| 区分 | 内容 | 必要経費算入 |
|---|---|---|
| 家事関連費 | 政令で定める部分 | 不可 |
| 所得税 | 原則 | 不可 |
| 国税の延滞税・各種加算税 | 印紙税の過怠税含む | 不可 |
| 森林環境税等 | 延滞金含む | 不可 |
| 道府県民税・市町村民税 | 都民税・特別区民税含む | 不可 |
| 地方税の延滞金・加算金 | 過少申告加算金など | 不可 |
| 罰金・科料・過料 | 外国分含む | 不可 |
| 損害賠償金 | 政令で定めるもの | 不可 |
| 各種課徴金・延滞金 | 独禁法・金商法・景表法等 | 不可 |
| 賄賂等の供与 | 金銭以外の利益含む | 不可 |
| 外国税額 | 外国税額控除を受けた分 | 不可 |
家事関連費、租税公課等について、条文は何を定めているか。
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