所得税法施行令 / テーマ別まとめ

引当金/退職給与引当金

退職給与引当金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

退職給与引当金は、青色申告の居住者が使用人の退職に備えて必要経費に繰り入れることができる引当金で、対象となる退職給与規程の範囲や繰入限度額の計算方法、取り崩しが必要となる場面が定められています。あわせて、退職金共済や企業年金を利用している場合の特例、居住者が死亡した場合の取扱いや必要な届出書類についても規定されています。

退職給与引当金勘定の取崩し事由
取崩し事由取り崩す金額
使用人が退職した場合要支給額に相当する額まで
累積限度額を超えた場合超過部分に相当する額
正当理由なく退職給与を不支給引当金の全額
規程が全て消滅した場合引当金の全額
脱税目的で規程を改正引当金の全額
事業の全部譲渡・廃止引当金の全額
上記以外の事由で取り崩した場合取崩し直後の残額
  • 繰入限度額は、要支給額の増加分と累積限度額(期末要支給額の20%)から前年繰越額を控除した額のいずれか少ない方(154条1項)
  • 就業規則等を税務署へ届け出ていない場合、給与総額の6%が繰入限度額の上限となる(154条2項)
  • 青色申告の承認取消し・取りやめの場合は、その日以後3年間、各年に引当金の3分の1ずつを取り崩す(155条2項)
  • 退職金共済・適格退職年金・厚生年金基金・確定給付企業年金等を利用している場合は繰入限度額の計算に特例がある(156条)
  • 居住者が死亡した場合、事業を承継する使用人の有無に応じて引当金の総収入金額算入や相続人への引継ぎが行われる(157条)
  • 新たに適用を受ける場合や規程・労働協約に異動があった場合は、退職給与規程の写し等を税務署長へ提出する必要がある(158条)
1

退職給与引当金

退職給与引当金について、条文は何を定めているか。

第153条退職給与規程の範囲引当金の対象となる退職給与規程の範囲1項・3号判例なし
  • 労働協約で定める退職給与の支給規程
  • 労基法89条等に基づき届け出た就業規則の規程
  • これらがない場合は税務署長へ届け出た自作の規程
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第154条退職給与引当金勘定への繰入限度額繰入限度額は2つの金額のいずれか少ない方2項・2号判例なし
  • 期末要支給額から前年要支給額を控除した増加分が上限の一つ
  • 累積限度額(期末要支給額の20%)から前年繰越額を控除した額が上限の一つ
  • 規程を届け出ていない場合は給与総額の6%が上限
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第155条退職給与引当金勘定の金額の取崩し一定の事由が生じたら引当金を取り崩す2項・7号判例なし
  • 退職・累積限度額超過・不支給・規程消滅など7つの取崩し事由がある
  • 青色申告承認取消し等の場合は3年間、毎年3分の1ずつ取り崩す
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第156条退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等共済・年金制度利用時の繰入限度額の特例1項・3号判例なし
  • 退職金共済や適格退職年金等からの給付分は繰入対象から除く
  • 制度変更で退職給与が共済・年金給付に振り替わった場合の調整規定あり
  • 累積限度超過額が生じた場合は7年かけて調整する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第157条死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理居住者死亡時の引当金の引継ぎと総収入金額算入5項・2号判例なし
  • 事業を承継する使用人がいなければ引当金全額を総収入金額に算入
  • 承継者がいれば引き継ぐ使用人分に応じて按分し残額を算入
  • 承継者に引き継がれた分はその者の引当金とみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第158条退職給与規程に関する書類の提出退職給与規程の写しを税務署へ提出する義務2項判例なし
  • 新規適用時は前年・当年分の規程の写しを確定申告期限までに提出
  • 継続適用中に規程・労働協約に異動があれば速やかに届け出る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第159条労働協約が失効した場合の処理労働協約失効後6か月はみなし継続1項判例なし
  • 新協約が結ばれるまでの6か月間は従前協約が有効とみなされる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第153条(退職給与規程の範囲) 詳細ページ
(退職給与規程の範囲)
第百五十三条法第五十四条第一項(退職給与引当金)に規定する政令で定める退職給与規程は、次に掲げる規程とする。
一労働協約により定められる退職給与の支給に関する規程
二労働基準法第八十九条(就業規則の作成及び届出の義務)又は船員法第九十七条第二項(就業規則の作成及び届出)の規定により行政官庁に届け出られた就業規則により定められる退職給与の支給に関する規程
三労働基準法第八十九条又は船員法第九十七条の規定の適用を受けない居住者がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における当該規程
所得税法施行令 第154条(退職給与引当金勘定への繰入限度額) 詳細ページ
(退職給与引当金勘定への繰入限度額)
第百五十四条法第五十四条第一項(退職給与引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イその年十二月三十一日(法第五十四条第一項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている法第五十四条第一項に規定する退職給与規程(同一の使用人につき前条第一号に掲げる規程と同条第二号又は第三号に掲げる規程とが共に適用されることとなつている場合には、同条第一号に掲げる規程。以下第百五十八条までにおいて「退職給与規程」という。)により計算される退職給与の額の合計額(以下この条において「期末退職給与の要支給額」という。)
ロイに規定する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職している者の全員が同日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に各使用人につき同日現在において定められている退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)により計算される退職給与の額の合計額
二累積限度額(期末退職給与の要支給額の百分の二十に相当する金額をいう。次条第一項において同じ。)から、その年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。)を控除した金額
2前項の場合において、その年十二月三十一日において前条第一号に掲げる規程を定めていない居住者(第百五十八条第一項又は第二項(退職給与規程に関する書類の提出)の規定により提出する書類(同項の規定による書類の提出が二回以上あつた場合には、最近の時期において提出した当該書類)に、労働基準法第九十条第一項(作成の手続)若しくは船員法第九十八条(就業規則の作成の手続)の意見を記載した書面及び労働基準法第百六条第一項(法令等の周知義務)の労働者への周知若しくは船員法第百十三条第一項(就業規則等の掲示等)の掲示若しくは備置きを行つた事実の詳細を記載した書面で前条第二号に掲げる規程に係るもの又は財務省令で定めるこれらの書面に準ずる書面で同条第三号に掲げる規程に係るものを添付して税務署長に提出した居住者を除く。)については、前項第一号に掲げる金額が同日において在職する使用人(日日雇い入れられる者、臨時に期間を定めて雇い入れられる者その他の者で退職給与の支給の対象とならないものを除く。)に係る給料、賃金、賞与及びこれらの性質を有する給与でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものの総額の百分の六に相当する金額を超えるときは、同号の金額は、当該給与の総額の百分の六に相当する金額とする。
所得税法施行令 第155条(退職給与引当金勘定の金額の取崩し) 詳細ページ
(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)
第百五十五条法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号に定める退職給与引当金勘定の金額を取り崩さなければならない。
一使用人が退職した場合において、その使用人がその年の前年十二月三十一日において自己の都合により退職するものと仮定した場合に同日現在において定められている退職給与規程により退職給与の支給を受けるべきとき。 その使用人の退職の時における退職給与引当金勘定の金額のうち当該退職給与の額に相当する金額に達するまでの金額
二その年十二月三十一日(法第五十四条第一項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)における退職給与引当金勘定の金額が累積限度額を超えるに至つた場合同日における退職給与引当金勘定の金額のうちその超える部分の金額に相当する金額
三正当の理由がないのに退職給与規程に基づく退職給与を支給しない事実があつた場合その事実があつた日における退職給与引当金勘定の金額
四第百五十三条各号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程のすべてが存在しないこととなつた場合その存在しないこととなつた日における退職給与引当金勘定の金額
五明らかに所得税を免れる目的で退職給与規程を改正したと認められる事実があつた場合その事実があつた日における退職給与引当金勘定の金額
六事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し又は廃止した場合その譲渡又は廃止の日における退職給与引当金勘定の金額
七退職給与引当金勘定の金額を第一号及び第二号に掲げる場合以外の場合に取り崩した場合その取り崩した直後における退職給与引当金勘定の金額
2退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日がその申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)の属する年並びにその翌年及び翌翌年において、それぞれ、これらの日における退職給与引当金勘定の金額の三分の一に相当する金額を取りくずさなければならない。ただし、その者がその取消しの基因となつた事実のあつた日若しくは当該届出書の提出をした日の属する年中又はその翌年中に事業所得を生ずべき事業の全部を譲渡し若しくは廃止し、又は死亡した場合は、当該退職給与引当金勘定の金額の全額を当該譲渡若しくは廃止の日又は死亡の日の属する年において取りくずさなければならない。
所得税法施行令 第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等) 詳細ページ
(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)
第百五十六条居住者が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に該当する退職金共済契約その他これに類する契約(以下この条において「退職金共済契約等」という。)若しくは法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(以下この条において「適格退職年金契約」という。)その他これに類する契約(以下この条において「適格退職年金契約等」という。)を締結している場合、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十二号(定義)に規定する厚生年金基金(以下この条において「厚生年金基金」という。)を設立している場合又は確定給付企業年金法第二条第一項(定義)に規定する確定給付企業年金(以下この条において「確定給付企業年金」という。)若しくは確定拠出年金法第二条第二項(定義)に規定する企業型年金(以下この条において「確定拠出企業型年金」という。)を実施している場合における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一退職給与規程において使用人に支給する退職給与のうちに退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約(以下この条において「確定給付企業年金規約」という。)に基づく給付金を含む旨を定めている場合には、当該使用人に係る第百五十四条第一項第一号イ又はロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する退職給与の額は、当該使用人が自己の都合により退職するものと仮定した場合に当該退職給与規程により計算される退職給与の額のうち当該退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金及び当該確定給付企業年金規約に基づく給付金以外の給与(以下この条において「事業主の支給する退職給与」という。)の額による。
二次に掲げる場合には、その年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使用人に係る第百五十四条第一項第一号ロに規定する退職給与の額は、当該使用人につき同日における退職給与規程がその年の前年十二月三十一日において適用されるものとした場合に当該使用人につき支給すべきこととなる事業主の支給する退職給与の額による。
イ退職給与規程の改正、退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等の変更又は確定給付企業年金規約の変更により、その年十二月三十一日において在職する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部がその年十二月三十一日においては退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金、厚生年金基金からの給付金又は確定給付企業年金規約に基づく給付金として支給されることとなつた場合
ロ確定拠出企業型年金の実施又は確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約の変更により、退職給与規程を改正し、その年十二月三十一日において在職する使用人のうちその年の前年十二月三十一日から引き続き在職しているものに対する退職給与について、同日においては退職給与として支給されることとなつていた金額の全部又は一部に相当する金額がその年十二月三十一日においては同法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の企業型年金の資産管理機関に払い込まれている場合
三適格退職年金契約を締結している居住者、厚生年金基金を設立している居住者又は確定給付企業年金若しくは確定拠出企業型年金を実施している居住者で、その年以前の各年において前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつたことに伴い、その該当することとなつた日の属する年においてこの号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に定める金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)が生ずることとなつたものについては、その調整前累積限度超過額が最初に生ずることとなつた年からその年十二月三十一日におけるその年の前年から繰り越された法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて次条第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされた退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を含む。イにおいて「繰越退職給与引当金勘定の金額」という。)が同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号に規定する累積限度額(以下この号において「調整前累積限度額」という。)以下となる最初の年の前年までの各年の同項第二号に規定する累積限度額は、イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
イその年十二月三十一日における繰越退職給与引当金勘定の金額
ロその年の調整前累積限度額に、調整前累積限度超過額を七で除してこれに七から前号イ又はロに掲げる場合に該当することとなつた日の属する年の翌年一月一日からその年十二月三十一日までの年数に相当する数(その数が七を超えるときは、七。以下この号において「経過期間の年数」という。)を控除した数を乗じて計算した金額(その該当することとなつた日の属する年の翌年からその年までの間に支出した法人税法施行令第百五十六条の二第四号(用語の意義)に規定する過去勤務掛金額その他財務省令で定める金額の合計額が、調整前累積限度超過額に経過期間の年数を乗じて七で除して計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額(その該当することとなつた日の属する年については、当該年の調整前累積限度額と調整前累積限度超過額との合計額)
所得税法施行令 第157条(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理) 詳細ページ
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)
第百五十七条法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する居住者が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者のその死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一その居住者の相続人のうちに、居住者の事業所得を生ずべき事業を承継してその居住者の使用人を引き続き雇用している者でその居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がない場合には、当該退職給与引当金勘定の金額の全額
二その居住者の相続人のうちに前号に規定する者がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額から、当該金額にその居住者の死亡の時における第百五十四条第一項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する期末退職給与の要支給額のうちにその相続人が引き続き雇用する前号の使用人に係る当該期末退職給与の要支給額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額
2退職給与引当金勘定の金額を有する居住者が死亡した場合において、前項第二号に規定する場合に該当するときは、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち同号に掲げる金額以外の部分の金額は、前三条及び前項の規定の適用については、その居住者の相続人が当該死亡の時において有する退職給与引当金勘定の金額とみなす。
3前項の規定の適用を受けた相続人が同項の居住者の死亡の日の属する年分の所得税につき法第百四十四条の申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、当該相続人は、その却下の日における同項の退職給与引当金勘定の金額をとりくずさなければならない。
4相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)により被相続人の事業所得を生ずべき事業を承継した居住者でその相続の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条の申請書を提出したもののうち前項の規定に該当しないものを含む。)が、その年において、被相続人の使用人で引き続き在職するもののうち被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職による退職給与に充てるため退職給与引当金勘定に繰り入れた金額については、当該被相続人の死亡の日を第百五十四条第一項第一号ロ(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、被相続人がその死亡の日において退職給与規程を定めていた者である場合には当該退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして、同号の金額を計算する。
5前項に規定する居住者が、その相続の日の属する年において、その被相続人(その死亡の日において第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額があるものに限る。)の使用人で引き続き在職するもののうち当該被相続人から退職給与の支給を受けなかつた者の退職につき第百五十五条第一項第一号(退職給与引当金勘定の金額の取崩し)の規定により取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額の計算については、同日を同号に規定する前年十二月三十一日とみなし、かつ、当該被相続人がその死亡の日において定めていた退職給与規程を当該前年十二月三十一日現在において定められている退職給与規程とみなして同号の退職給与の額を計算するものとする。この場合において、その取り崩すべき退職給与引当金勘定の金額は、第二項の規定により当該居住者が有するものとみなされる退職給与引当金勘定の金額を限度とする。
所得税法施行令 第158条(退職給与規程に関する書類の提出) 詳細ページ
(退職給与規程に関する書類の提出)
第百五十八条新たに法第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする居住者は、その年の前年十二月三十一日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない場合には、その後最初に定められた退職給与規程)及びその年十二月三十一日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の時)までに退職給与規程が改正された場合にはその改正後のすべての退職給与規程の写しを、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2法第五十四条第一項の規定の適用を受けた居住者でその後引き続いて同項の規定の適用を受けようとするものは、退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項について異動を生じたとき、又は新たに退職給与の支給に関する労働協約を結んだときは、すみやかに、その旨及び異動後の退職給与規程若しくは労働協約のうち退職給与の支給に関する事項又は新たに結ばれた労働協約の退職給与の支給に関する事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法施行令 第159条(労働協約が失効した場合の処理) 詳細ページ
(労働協約が失効した場合の処理)
第百五十九条退職給与の支給に関する労働協約の効力が消滅した後新たな退職給与の支給に関する労働協約が結ばれていない場合には、その効力の消滅した後六月は、当該従前の労働協約がなお有効に存続するものとみなして、法第五十四条(退職給与引当金)及び第百五十三条から前条までの規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。