地方税法 / テーマ別まとめ

市町村民税/賦課及び徴収

賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人の市町村民税は、その年度初日の属する年の1月1日を基準日(賦課期日)として課税される。徴収方法は、納税者本人に納税通知書を交付して年4回徴収する普通徴収と、給与支払者を通じて毎月天引きする特別徴収(給与)に分かれ、それぞれ通知の時期や納期・納入期限が定められている。このほか、納期前納付の報奨金、修正申告等による不足税額の追徴と延滞金、特別徴収から普通徴収への繰入れなど、賦課後の手続についても規定がある。

賦課及び徴収
項目普通徴収給与特別徴収
対象者特別徴収以外の納税者前年給与あり・在職中の者(原則)
通知先納税者本人に納税通知書交付特別徴収義務者へ通知
通知期限納期限前10日まで当該年度5月31日まで
納期・納入期限6月・8月・10月・1月毎月徴収し翌月10日までに納入
税額に誤り等不足税額を追徴し延滞金加算市町村長が変更し通知
  • 市町村民税額が均等割額以下の場合、普通徴収の納期は6月中のみ
  • 特別の事情がある場合、市町村条例で普通徴収の納期を異なる定めにできる
  • 給与所得者が少ない等特別の事情がある市町村は特別徴収によらないことができる
  • 納期前納付には市町村条例による報奨金があるが、未納の徴収金があれば交付されない
  • 延滞金の割合は年14.6%、納付すべき日までの期間等は年7.3%
  • 給与を受けなくなった場合等は残額を普通徴収に繰入れ、過納・誤納額は還付する
1

賦課及び徴収

賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。

第318条個人の市町村民税の賦課期日賦課期日は年度初日の属する年の1月1日1項判例なし
  • 個人の市町村民税は、その年度初日の属する年の1月1日を基準に課税する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第319条個人の市町村民税の徴収の方法等特別徴収に当たらない限り普通徴収による2項判例なし
  • 特別徴収の方法による場合を除き、普通徴収の方法によらなければならない
  • 市町村民税とあわせて道府県民税・森林環境税も賦課・徴収する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第319_2条個人の市町村民税の普通徴収の手続普通徴収の納税通知書の記載内容と交付期限3項判例なし
  • 所得割額・均等割額の合算額から特別徴収税額を控除した額等を記載する
  • 年度途中で特別徴収されなくなった額は普通徴収となる旨も記載する
  • 納税通知書は納期限前10日までに交付しなければならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第320条普通徴収に係る個人の市町村民税の納期普通徴収の納期は6月・8月・10月・1月1項判例なし
  • 市町村条例で6月・8月・10月・1月中に納期を定める
  • 税額が均等割額以下の場合は6月中のみとする
  • 特別の事情がある場合は異なる納期を定めることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321条個人の市町村民税の納期前の納付納期前にまとめて納付でき報奨金も可3項判例 2件
  • 到来した納期分を納める際、以後の納期分もあわせて納付できる
  • 市町村条例で定める金額の報奨金を交付できる(未納があれば対象外)
  • 報奨金額は前納税額の100分の1に前納月数を乗じた額が上限
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_2条普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収修正申告等による不足税額の追徴と延滞金5項・2号判例なし
  • 修正申告書や更正の内容を反映し、不足税額を直ちに追徴する
  • 延滞金は年14.6%(一定期間は年7.3%)の割合で計算し加算する
  • やむを得ない事由があると認める場合は延滞金額を減免できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_3条給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収給与所得者は原則として特別徴収の対象4項判例なし
  • 前年中給与ありかつ年度初日に給与受給中の者の所得割・均等割は特別徴収による
  • 給与所得者が少ない等特別の事情がある市町村は特別徴収によらないことができる
  • 条例により給与所得以外の所得割額もあわせて特別徴収できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_4条給与所得に係る特別徴収義務者の指定等市町村が給与支払者を特別徴収義務者に指定11項判例なし
  • 所得税を源泉徴収する義務がある給与支払者を特別徴収義務者に指定する
  • 通知は当該年度初日の属する年の5月31日までに行う
  • 支払者が2以上ある場合は給与額に按分して徴収させることができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_5条給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等特別徴収義務者は毎月徴収し翌月10日までに納入5項判例なし
  • 特別徴収税額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月給与支払時に徴収する
  • 徴収した月の翌月10日までに市町村へ納入する義務を負う
  • 税額が均等割額以下なら最初に徴収すべき月に全額を徴収する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_5条給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等特別徴収義務者は毎月徴収し翌月10日までに納入5項判例なし
  • 特別徴収税額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月給与支払時に徴収する
  • 徴収した月の翌月10日までに市町村へ納入する義務を負う
  • 税額が均等割額以下なら最初に徴収すべき月に全額を徴収する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_6条給与所得に係る特別徴収税額の変更税額に誤りがあれば直ちに変更し通知3項判例なし
  • 誤りやその他変更の必要がある場合、直ちに税額を変更し通知する
  • 通知を受け取った日の属する月以後の月割額は変更後の額による
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第321_7条給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ特別徴収されなくなった分は普通徴収に繰入れ2項判例なし
  • 給与を受けなくなった等の場合、残額は納期がある都度または直ちに普通徴収する
  • 既納入額が徴収すべき額を超える場合は当該過納・誤納額を還付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第321条地方税法

一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち各事業年度の所得に係る部分と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

三 破産法人に対する住民税の債権と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

四 破産法人に対する予納事業税の債権と破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権

裁判要旨一 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、各事業年度の所得に係る部分は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。

二 破産法人に対する予納法人税の債権のうち、租税特別措置法(昭和五七年法律第八号による改正前のもの)六三条一項の規定による土地重課税に係る部分は、課税の対象となる譲渡利益金額の中に別除権の目的となつている土地等の譲渡によるものが含まれ、かつ、当該土地等の譲渡による収益の額から譲渡に際し支出された譲渡経費(換価費用)の額及び別除権者に対する優先弁済額を控除した残額がその譲渡による譲渡利益金額に満たない場合には、当該課税の対象たる譲渡利益金額の合計額からその満たない金額に相当する額を控除した金額を基礎に計算される土地重課税の額に相当する部分のみが破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらず、右以外の場合にはその全部が右請求権に当たる。

三 破産法人に対する住民税の均等割の債権は破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たり、また、破産法人に対する住民税の法人税割の債権のうち、当該法人に対する予納法人税の債権で右請求権に該当する部分に対応する部分は右請求権に当たり、その余の部分は右請求権に当たらない。

四 破産法人に対する予納事業税の債権は、破産法四七条二号但書にいう「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和62年4月21日 昭和59(行ツ)333
登載
民集 第41巻3号329頁
参照法条
破産法47条2号,法人税法102条1項,法人税法105条,租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)63条1項,地方税法53条2項,地方税法72条の29第1項,地方税法321条の8第2項
論点2第321条地方税法

法人でない社団の要件を具備すると認定してされた法人税等の更正が当然無効であるとはいえないとされた事例

裁判要旨無限連鎖講を主宰していた個人が,その事業主体が法人でない社団で代表者の定めがあるものになったとして,同社団名義で法人税,法人事業税,法人県民税及び法人市民税の申告をした場合につき,外形的事実に着目する限りにおいては,その社団というものが,意思決定機関,業務執行機関,代表機関等の団体としての組織を備え,その意思決定を多数決の原則で行い,定款の規定上は構成員の変更にかかわらず団体として存続するとされ,代表の方法,財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているようにみえるという事情の下においては,課税庁が法人でない社団の要件を具備すると認定してしたこれらの税の増額更正は,仮にその認定に誤りがあるとしても,誤認であることが上記各更正の成立の当初から外形上,客観的に明白であるとはいえず,また,上記個人が,税務対策等の観点から上記のとおり社団化を図り,その社団の名において事業活動を展開し,上記申告に係る税の納付により高額の所得税の負担を免れたなど判示の事情の下においては,上記個人に上記各更正による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合に該当せず,上記各更正は当然無効であるとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年7月13日 平成12(行ヒ)32
登載
集民 第214号751頁
参照法条
行政事件訴訟法3条4項,国税通則法24条,国税通則法56条1項,法人税法(平成12年法律第14号による改正前のもの)4条1項,法人税法2条8号,法人税法3条,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)55条1項,地方税法(昭和62年法律94号による改正前のもの)321条の11第1項,地方税法(平成12年法律97号による改正前のもの)72条の39第1項,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)72条2項,地方税法17条,地方税法24条6項,地方税法294条8項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第318条(個人の市町村民税の賦課期日) 詳細ページ
(個人の市町村民税の賦課期日)
第三百十八条個人の市町村民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
地方税法 第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等) 詳細ページ
(個人の市町村民税の徴収の方法等)
第三百十九条個人の市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三、第三百二十一条の七の二第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の八第一項又は第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。
2市町村は、個人の市町村民税を賦課し、及び徴収する場合には、この法律又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該個人の道府県民税及び森林環境税を併せて賦課し、及び徴収するものとする。
地方税法 第319_2条(個人の市町村民税の普通徴収の手続) 詳細ページ
(個人の市町村民税の普通徴収の手続)
第三百十九条の二個人の市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する納税通知書には、所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。次項において同じ。)並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額の合算額を控除した額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない。
2前項の納税通知書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される個人の市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与又は第三百二十一条の七の四第二項に規定する特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により個人の市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の給与所得に係る特別徴収税額並びに第三百二十一条の七の四第一項の年金所得に係る特別徴収税額及び第三百二十一条の七の八第一項の年金所得に係る仮特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることを併せて記載しなければならない。
3第一項の納税通知書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期) 詳細ページ
(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
第三百二十条普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税の納期は、六月、八月、十月及び一月中(当該個人の市町村民税額が均等割額に相当する金額以下である場合にあつては、六月中)において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
地方税法 第321条(個人の市町村民税の納期前の納付) 詳細ページ
(個人の市町村民税の納期前の納付)
第三百二十一条個人の市町村民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
2前項の規定によつて個人の市町村民税の納税者が当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付した場合においては、市町村は、当該市町村の条例で定める金額の報奨金をその納税者に交付することができる。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、この限りでない。
3前項の報奨金の額は、第一項の規定によつて納期前に納付した税額の百分の一に、納期前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)を乗じて得た額をこえることができない。
地方税法 第321_2条(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収) 詳細ページ
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第三百二十一条の二市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。
2前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
4第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一第三百二十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
二当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
5市町村長は、納税者が第一項の規定により不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
地方税法 第321_3条(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収) 詳細ページ
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。
3前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
4第一項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢六十五歳以上の者である場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。
地方税法 第321_4条(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等) 詳細ページ
(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)
第三百二十一条の四市町村は、前条の規定により特別徴収の方法によつて個人の市町村民税を徴収しようとする場合には、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この条から第三百二十一条の七までにおいて「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨(第七項から第十一項までにおいて「通知事項」という。)を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2市町村長が前項後段の規定により特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、当該年度の初日の属する年の五月三十一日までにしなければならない。
3第三百十七条の六第一項の規定により提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかつたことその他やむを得ない理由があることにより、市町村長が前項に規定する期日までに第一項後段の規定による通知をすることができなかつた場合には、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第一項の規定により当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合は、この限りでない。
4第一項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をする者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によりこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収義務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、給与所得に係る特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額に按分して、これを徴収させることができる。
5納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の四月三十日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第百八十三条の規定により給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の十日(その支払を受けなくなつた日が翌年の四月中である場合には、同月三十日)までに、前条第一項本文の規定により特別徴収の方法によつて徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によつて徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたときは、市町村は、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を当該市町村の条例により特別徴収義務者として指定し、これに徴収させるものとする。ただし、当該申出が翌年の四月中にあつた場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者を特別徴収義務者として指定し、これに徴収させることが困難であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
6第一項後段の規定は、前項本文の場合について準用する。
7市町村長は、第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者(第三百十七条の六第一項に規定する給与支払報告書に記載すべきものとされる事項を同条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定により提供した者又は同条第一項の規定による給与支払報告書の提出を第七百四十七条の二第一項の規定により行つた者に限る。以下この項から第九項まで及び第十一項において「特定特別徴収義務者」という。)が、第一項後段(前項において準用する場合を含む。以下この項、次項及び第十項において同じ。)の規定により当該特定特別徴収義務者に通知すべき通知事項について、電磁的方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、第一項後段の規定による当該特定特別徴収義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に提供しなければならない。
8市町村長は、特定特別徴収義務者(第一項後段の規定により当該特定特別徴収義務者を経由して納税義務者に通知すべき通知事項を、電磁的方法により当該納税義務者に提供する体制が整備されている者に限る。)が、当該通知事項について、電磁的方法により送信を受けることを希望する旨の申出をした場合には、同項後段の規定による当該納税義務者に対する通知に代えて、当該通知事項を、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により当該特定特別徴収義務者に送信し、これを経由して当該納税義務者に提供しなければならない。
9前項の場合において、同項の通知事項の送信を受けた特定特別徴収義務者は、当該通知事項を電磁的方法(これにより難いと認められる納税義務者に対しては、総務省令で定める方法)により納税義務者に提供するものとする。
10第七項又は第八項の規定により行われた通知事項の提供については、第一項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第一項及び第三百二十一条の六第一項の規定を適用する。
11第七項の規定により行われた通知事項の提供及び第八項の規定により行われた通知事項の送信は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた上で、第七項又は第八項に規定する市町村長が総務省令で定める方法により通知した当該記録に関する事項がこれらの規定に規定する特定特別徴収義務者に到達した時に当該特定特別徴収義務者に到達したものとみなす。
地方税法 第321_5条(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等) 詳細ページ
(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
第三百二十一条の五前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、前条の規定によりその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合には、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(前項の規定により特別徴収義務者が給与の支払をする際毎月徴収すべき額をいう。以下この項、次項及び第三百二十一条の六第三項において同じ。)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。
3前項の場合においては、特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る給与所得に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。
4前条の規定により、他の市町村内において給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。
5市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十六条第一項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が給与所得に係る特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込みをした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
地方税法 第321_6条(給与所得に係る特別徴収税額の変更) 詳細ページ
(給与所得に係る特別徴収税額の変更)
第三百二十一条の六市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。
2前項の場合には、第三百二十一条の四第七項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第十項中「次条第一項及び第三百二十一条の六第一項」とあるのは、「第三百二十一条の六第三項」と読み替えるものとする。
3特別徴収義務者が第一項の通知を受け取つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。
地方税法 第321_7条(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ) 詳細ページ
(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)
第三百二十一条の七個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期があるときはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がないときは直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。
2前条第一項の規定により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例により当該納税者に還付しなければならない。この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項、第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。