所得税法 / テーマ別まとめ

居住者の納税義務/期限後申告及び修正申告等の特例

期限後申告及び修正申告等の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国外転出時課税(60条の2)や、贈与・相続による非居住者への資産移転の特例(60条の3)の適用を受けた人について、その後の帰国や資産の取消、遺産分割などの事情により所得金額が変わった場合に、修正申告書や期限後申告書をいつまでにどう提出するかを定めた特例規定群です。条文ごとに「提出できる」任意規定と「提出しなければならない」義務規定が混在し、提出期限や国税通則法上の期限の読み替え、加算税の扱いも異なるため、整理しています。

期限後申告及び修正申告等の特例
条文対象となる場面申告の種類提出期限納付義務
151条の2国外転出者が帰国等で取消事由修正申告(任意)該当日から4月以内規定なし
151条の3非居住者への資産移転後の取消事由修正申告(任意)該当日から4月以内規定なし
151条の4相続後の譲渡で取得費が減少修正申告(義務)4月以内あり
151条の5遺産分割等で新たに申告要件発生期限後申告事由発生日から4月以内1項のみあり
151条の6遺産分割等で対象資産が増減修正申告(義務)事由発生日から4月以内あり
  • 151条の2・151条の3は「提出することができる」規定であり、義務ではない。
  • 151条の4・151条の6の期限内提出分は期限内申告書とみなされるが、国税通則法20条(修正申告の効力)適用時は除く。
  • 151条の4・151条の6では無申告加算税の規定(国税通則法61条1項2号・66条)は適用されない。
  • 151条の5第1項は提出・納付の義務規定だが、第2項・第3項は「提出することができる」任意規定。
  • 151条の5に基づく還付金の請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から5年で時効消滅する。
  • 期限後に提出された分及び決定・更正については、国税通則法上の「法定申告期限」「法定納期限」を各条文所定の日に読み替える。
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期限後申告及び修正申告等の特例

期限後申告及び修正申告等の特例について、条文は何を定めているか。

第151_2条国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例国外転出後の帰国等で修正申告できる2項判例なし
  • 国外転出時課税の取消事由が生じたら修正申告できる(義務ではない)
  • 提出できるのは取消事由に該当した日から4月以内
  • 修正申告書を提出した日を基準に更正等の期間制限や徴収権の時効を数え直す
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第151_3条非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例資産移転後の取消事由で修正申告できる2項判例なし
  • 非居住者への資産移転にかかる特例の取消事由が生じたら修正申告できる(義務ではない)
  • 提出できるのは取消事由に該当した日から4月以内
  • 修正申告書を提出した日を基準に更正等の期間制限や徴収権の時効を数え直す
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第151_4条相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例被相続人の課税見直しで修正申告が必要4項・7号判例なし
  • 相続・遺贈で取得した資産の取得費が被相続人側の見直しで減少したら修正申告が必要
  • 該当することとなった日から4月以内に申告と納税をしなければならない
  • 提出しないと税務署長が更正し、無申告加算税は適用されない
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第151_5条遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例遺産分割等で新たに申告が必要になる6項・2号判例なし
  • 死亡年分の確定申告期限後に遺産分割等で新たに申告要件が生じたら期限後申告が必要
  • 1項は事由が生じた日から4月以内に申告・納税が必要(2項・3項は提出できる)
  • 期限後申告による還付金請求権は事由発生日から5年で時効消滅
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第151_6条遺産分割等があつた場合の修正申告の特例遺産分割等で対象資産が変わったら修正申告3項・4号判例なし
  • 分割・認知・相続放棄の取消等で非居住者への移転資産が増減したら修正申告が必要
  • 事由が生じた日から4月以内に申告と納税をしなければならない
  • 提出がないと税務署長が更正し、151条の4第4項〈相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例〉の読み替え規定を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第151_2条(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例) 詳細ページ
(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)
第百五十一条の二第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
2前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
所得税法 第151_3条(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例) 詳細ページ
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)
第百五十一条の三第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
2前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
所得税法 第151_4条(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例) 詳細ページ
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)
第百五十一条の四居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
2居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき前条第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
3第一項各号又は前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
4第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
二当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする。
三国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
所得税法 第151_5条(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例) 詳細ページ
(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)
第百五十一条の五第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由(以下この条において「遺産分割等の事由」という。)により第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定が適用されたため新たに第百二十五条第一項の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
2遺産分割等の事由が生じたことにより第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第二項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた後に、当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。
3第百二十五条第三項の規定による申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第三項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出することができる。
4第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、納税地の所轄税務署長は、当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき決定を行う。
5第一項の規定による期限後申告書及び前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
二当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該決定については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
6第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
所得税法 第151_6条(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例) 詳細ページ
(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)
第百五十一条の六相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた次に掲げる事由(以下この項において「遺産分割等の事由」という。)により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同条第一項に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(第一号において「対象資産」という。)が増加し、又は減少したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、当該相続の開始の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一相続又は遺贈に係る対象資産について民法(明治二十九年法律第八十九号)(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転があつたものとして第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がされていた場合において、その後当該対象資産の分割が行われ、当該分割により非居住者に移転した対象資産が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。
二民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
四前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
2前項の規定に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
3第百五十一条の四第四項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定は、第一項の規定による修正申告書又は前項の更正について準用する。この場合において、同条第四項第一号及び第二号中「第一項又は第二項に規定する提出期限」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する提出期限」と、同号中「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)」とあるのは「第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)」と読み替えるものとする。
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原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。