所得税法 / テーマ別まとめ

居住者の納税義務/更正の請求の特例

更正の請求の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

居住者が確定申告書を提出し、または決定を受けた後に、事業廃止や回収不能、国外転出時課税、資産の非居住者への移転、相続による取得費の変更、遺産分割など、法令が定める特別な事実が生じた場合に、通常の更正の請求とは別に、税務署長に対して更正の請求ができる特例をまとめている。条文ごとに、対象となる事実と請求できる期限・起算日が個別に定められている。

更正の請求の特例
条文対象となる事実期限起算日
152条事業廃止時の必要経費、回収不能等の事実2か月以内事実が生じた日の翌日
153条前年分等の修正申告・更正・決定2か月以内修正申告書提出日/通知日の翌日
153条の2国外転出時課税の譲渡所得等の見直し4か月以内該当することとなった日
153条の3非居住者への資産移転課税の見直し4か月以内該当することとなった日
153条の4相続で取得した有価証券等の取得費変更4か月以内修正申告提出日/更正日
153条の5遺産分割等による対象資産の増減4か月以内遺産分割等の事由が生じた日
153条の6国外転出者の外国所得税の納付4か月以内外国所得税を納付することとなる日
  • 152条の対象事実には、必要経費や回収不能に準ずるものとして政令で定める事実も含まれる
  • 153条は翌年分以降の年分の金額が過大または過少となる場合に限られる
  • 153条の2は国外転出等特例の内容により、起算日が該当日から5年後・10年後(納税猶予中)に読み替えられる場合がある
  • 153条の3も同様に、資産移転特例の内容により起算日が5年後・10年後(納税猶予中)に読み替えられる場合がある
  • 153条の4は取得費変更の原因(国外転出特例か資産移転特例か)によって起算日となる日が号ごとに異なる
  • 153条の6は「確定申告書を提出した者」が対象で、決定を受けた者は条文上含まれていない
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更正の請求の特例

更正の請求の特例について、条文は何を定めているか。

第152条各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例所得計算に後発事情が生じた時の特例1項判例なし
  • 事業廃止時の必要経費や回収不能等の事実が生じたら請求できる
  • 国税通則法23条1項の更正の請求事由に該当する場合に限る
  • 事実が生じた日の翌日から2か月以内に請求書を提出する
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第153条前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例翌年分以降の税額に影響が出た時の特例1項・2号判例なし
  • 修正申告・更正・決定に伴い翌年分以降の金額が過大/過少になる場合
  • 修正申告書提出日または通知日の翌日から2か月以内に請求する
  • 対象は確定所得申告等の一定の金額に限られる
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第153_2条国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例国外転出時課税の見直しに関する特例3項・2号判例なし
  • 国外転出の日の年分で有価証券等の譲渡所得等が申告に含まれる場合が対象
  • 該当することとなった日から4か月以内に更正の請求ができる
  • 納税猶予を受けている場合は起算日が5年後・10年後になることがある
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第153_3条非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例非居住者への資産移転課税の見直し特例3項判例なし
  • 贈与・相続・遺贈で非居住者に有価証券等が移転した年分が対象
  • 該当することとなった日から4か月以内に請求できる
  • 納税猶予がある場合は起算日が5年後・10年後になることがある
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第153_4条相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例相続した有価証券等の取得費変更の特例2項・4号判例なし
  • 被相続人の課税見直しで取得費・必要経費が増加した場合が対象
  • 譲渡日または決済日の年分について更正の請求ができる
  • 被相続人の修正申告提出日または更正日から4か月以内に請求する
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第153_5条遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例遺産分割等で対象資産が増減した特例1項判例なし
  • 非居住者に移転した対象資産が遺産分割等で減少・増加した場合が対象
  • 請求できるのは相続人のみ
  • 遺産分割等の事由が生じた日から4か月以内に請求する
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第153_6条国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例国外転出者が外国所得税を納付した特例1項判例なし
  • 国外転出時課税に対応する外国税額控除の特例適用者が対象
  • 外国所得税を納付することとなる日から4か月以内に請求できる
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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所得税法 第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例) 詳細ページ
(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)
第百五十二条確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
所得税法 第153条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 詳細ページ
(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第百五十三条確定申告書に記載すべき第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(次条から第百五十三条の六まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
一その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十二条第一項第二号若しくは第三号又は第百二十三条第二項第七号若しくは第八号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
所得税法 第153_2条(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例) 詳細ページ
(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の二第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
一第百二十条第一項第三号から第五号まで(確定所得申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
二第百二十二条第一項第一号から第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで(確定損失申告)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
2前項の規定は、第六十条の二第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、前項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第八項又は第九項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
所得税法 第153_3条(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例) 詳細ページ
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の三第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
2前項の規定は、第六十条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人並びに同条第十項第一号に規定する個人及び同項第二号に掲げる者について準用する。この場合において、前項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「第六十条の三第八項又は第十項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。この場合において、第一項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十一項」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「当該贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
所得税法 第153_4条(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例) 詳細ページ
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の四居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
一第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
2居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
一第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項若しくは第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
所得税法 第153_5条(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例) 詳細ページ
(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)
第百五十三条の五相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について生じた第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する遺産分割等の事由により、非居住者に移転した相続又は遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、又は増加したことに基因して、当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、その相続人は、当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
所得税法 第153_6条(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例) 詳細ページ
(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)
第百五十三条の六第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該年分の所得税につき第百五十三条の二第一項第一号(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
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