地方税法 / テーマ別まとめ

地方税共同機構/財務及び会計

財務及び会計の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税共同機構の事業年度、予算・事業計画、決算(財務諸表)の作成・公表、費用負担の仕組みを定めています。実務担当者は、いつ・何を・誰に届け出て・どう公表するかという年間サイクルとして押さえておくと分かりやすい内容です。

財務及び会計
項目内容時期・期間相手方・公表方法
事業年度4月1日~翌年3月31日毎年―
予算・事業計画作成が必要毎事業年度総務大臣に届出→公表
財務諸表の提出貸借対照表等を作成年度終了後3月以内総務大臣に提出
決算関係書類の添付事業報告書・決算報告書・監事意見書提出時財務諸表に添付
公告・縦覧官報公告、各事務所で縦覧遅滞なく/総務省令で定める期間公衆の縦覧に供する
電磁的方法での公開公告に代えて電磁的方法も可決算の議決日後5年経過日まで不特定多数が閲覧可能な状態
費用負担運営費用を地方団体が負担―定款で定めるところによる
  • 財務諸表とは、貸借対照表・損益計算書その他総務省令で定める書類及びその附属明細書を指す。
  • 電磁的方法による情報提供を行った場合、官報公告に関する規定(第793条第3項のうち公告部分)は適用されない。
  • 縦覧の具体的な期間は総務省令で定める。
  • 第791条から第794条に定めるもの以外の財務・会計に関する必要事項は総務省令に委任されている。
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財務及び会計

財務及び会計について、条文は何を定めているか。

第791条事業年度事業年度は4月1日から翌年3月31日まで1項判例なし
  • 機構の会計年度の区切りを定めている
  • 毎年4月始まり・翌年3月末終わりで固定
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第792条予算等毎年度、予算と事業計画を作り届け出る3項判例なし
  • 毎事業年度、予算及び事業計画を作成する
  • 作成・変更したら遅滞なく総務大臣に届け出る
  • 届出後は遅滞なくその予算等を公表する
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第793条財務諸表等決算書類を作り、提出・公告・縦覧する4項判例なし
  • 年度終了後3月以内に財務諸表を総務大臣に提出
  • 事業報告書・決算報告書・監事の意見書を添付する
  • 提出後は遅滞なく官報公告し、各事務所で縦覧に供する
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第794条費用の負担機構の運営費用は地方団体が負担する1項判例なし
  • 運営に要する費用は地方団体が負担する
  • 負担の具体的な定めは定款による
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第795条総務省令への委任細かいルールは総務省令に委任1項判例なし
  • 第791条〈事業年度〉~第794条〈費用の負担〉以外の財務・会計事項は総務省令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第791条(事業年度) 詳細ページ
(事業年度)
第七百九十一条機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
地方税法 第792条(予算等) 詳細ページ
(予算等)
第七百九十二条機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。
2機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。
3機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。
地方税法 第793条(財務諸表等) 詳細ページ
(財務諸表等)
第七百九十三条機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。
4機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該財務諸表の内容である情報を、当該事業年度の決算について代表者会議の議決を経た日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。
地方税法 第794条(費用の負担) 詳細ページ
(費用の負担)
第七百九十四条機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。
地方税法 第795条(総務省令への委任) 詳細ページ
(総務省令への委任)
第七百九十五条第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。