地方税法 / テーマ別まとめ

地方税共同機構/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税共同機構は、地方団体が共同で運営し、機構処理税務事務の実施と地方団体への支援を行うために設立される法人です。総則部分では、機構の目的・法人格・設立数のほか、定款に定めるべき事項、登記の効力、名称の独占使用について定めています。実務では、定款事項の内容と、登記・名称に関する基本ルールを押さえておくことが出発点になります。

総則
項目内容
目的地方団体が共同運営し、税務事務を実施
法人格法人
住所主たる事務所の所在地
設立数一を限り設立される
定款目的・名称など13事項を規定
定款変更総務大臣の認可が必要
登記政令で定める登記が必要
名称「地方税共同機構」の文字を使用
  • 登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できない(766条2項)
  • 機構でない者は名称中に「地方税共同機構」の文字を使用できない(767条2項)
  • 定款には資産・代表者会議・役員・業務・運営審議会・財務会計・地方団体の費用負担・公告方法・情報公開なども定める(765条1項各号)
  • 「機構処理税務事務」「機構処理税務情報」などの用語の定義は762条で定められている
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第761条目的共同運営組織として税務事務を担う1項判例なし
  • 地方団体が共同で運営する組織である
  • 機構処理税務事務を行い、地方団体の税務事務を支援する
  • 税務事務の合理化と納税者・特別徴収義務者の利便向上が目的
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第762条用語の意義電子情報処理組織など主要な用語を定義1項・3号判例なし
  • 行政機関と機構をつなぐ電子情報処理組織を定義している
  • 機構処理税務事務にはシステムの設置・管理などの事務が含まれる
  • 機構処理税務情報は機構処理税務事務で扱う情報を指す
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第763条法人格及び住所機構は法人で、住所は主たる事務所2項判例なし
  • 機構は法人格を持つ
  • 住所は主たる事務所の所在地となる
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第764条数機構は一を限り設立される1項判例なし
  • 機構は一を限り設立される
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第765条定款定款で組織運営の基本事項を定める2項・13号判例なし
  • 目的・名称・事務所所在地・資産など13項目を定款に記載する
  • 代表者会議・役員・運営審議会に関する事項も定款で定める
  • 定款変更は総務大臣の認可を受けなければ効力を生じない
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第766条登記登記事項は登記後に対抗力を持つ2項判例なし
  • 機構は政令で定めるところにより登記をしなければならない
  • 登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない
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第767条名称「地方税共同機構」の名称を独占使用2項判例なし
  • 機構は名称中に「地方税共同機構」の文字を用いなければならない
  • 機構でない者はその名称中に同じ文字を用いてはならない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第761条(目的) 詳細ページ
(目的)
第七百六十一条地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い、もつて地方税に関する事務の合理化並びに納税義務者及び特別徴収義務者の利便の向上に寄与することを目的とする。
地方税法 第762条(用語の意義) 詳細ページ
(用語の意義)
第七百六十二条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一地方税関係手続用電子情報処理組織行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
イこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長又は総務大臣に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
ロ地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
二機構処理税務事務機構が処理する次に掲げる事務をいう。
イ地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
ロ次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
三機構処理税務情報機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
地方税法 第763条(法人格及び住所) 詳細ページ
(法人格及び住所)
第七百六十三条機構は、法人とする。
2機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
地方税法 第764条(数) 詳細ページ
(数)
第七百六十四条機構は、一を限り、設立されるものとする。
地方税法 第765条(定款) 詳細ページ
(定款)
第七百六十五条機構は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資産に関する事項
五代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
六役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
九財務及び会計に関する事項
十定款の変更に関する事項
十一第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
十二公告及び公表の方法
十三機構の保有する情報の公開に関する事項
2機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
地方税法 第766条(登記) 詳細ページ
(登記)
第七百六十六条機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
地方税法 第767条(名称) 詳細ページ
(名称)
第七百六十七条機構は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に地方税共同機構という文字を用いてはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。