総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税共同機構は、地方団体が共同で運営し、機構処理税務事務の実施と地方団体への支援を行うために設立される法人です。総則部分では、機構の目的・法人格・設立数のほか、定款に定めるべき事項、登記の効力、名称の独占使用について定めています。実務では、定款事項の内容と、登記・名称に関する基本ルールを押さえておくことが出発点になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 地方団体が共同運営し、税務事務を実施 |
| 法人格 | 法人 |
| 住所 | 主たる事務所の所在地 |
| 設立数 | 一を限り設立される |
| 定款 | 目的・名称など13事項を規定 |
| 定款変更 | 総務大臣の認可が必要 |
| 登記 | 政令で定める登記が必要 |
| 名称 | 「地方税共同機構」の文字を使用 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。