地方税法 / テーマ別まとめ

地方税共同機構/代表者会議

代表者会議の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税共同機構には、業務や財務の重要方針を決める機関として代表者会議が置かれます。委員の構成・定数・任期のルールと、定款変更や予算といった議決事項、理事長への報告要求・是正命令の権限、議長の選び方を定めています。

代表者会議
項目内容
設置目的業務及び財務の方針を決定
委員構成知事等枠と有識者枠が同数
委員定数六人以上十二人以内(定款)
委員任期三年以内(定款で規定)
補欠委員任期前任者の残任期間
再任可能
失職事由知事等でなくなったとき
議決事項定款変更・予算・決算等
理事長への報告要求業務適正化のため可能
是正命令違反時に理事長へ命令可
議長選出委員の互選
  • 委員の一号枠は都道府県知事・市長・町村長のうちから、それぞれの全国的連合組織が選定する者。
  • 委員の二号枠は知事等以外で地方税・法律・情報システムに高い識見を有する者から、全国的連合組織が選定する者。
  • 議決事項の6号は「その他代表者会議が特に必要と認めた事項」で、条文上は例示列挙ではなく限定列挙。
  • 一号枠委員は都道府県知事・市長・町村長でなくなった時点で自動的に職を失う(失職に別途手続きの定めはない)。
  • 議長に事故がある時・欠けた時は、議長があらかじめ指定した委員が職務を代行。
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代表者会議

代表者会議について、条文は何を定めているか。

第768条代表者会議の設置及び組織代表者会議の設置と委員構成を定める6項・2号判例なし
  • 機構の業務・財務の方針を決める機関として設置
  • 知事等から選ばれる委員と有識者委員を同数で構成
  • 委員定数は6人以上12人以内で定款が定める
  • 委員任期は3年以内、補欠は前任者の残り期間
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第769条代表者会議の権限代表者会議が議決すべき事項と監督権限3項・6号判例なし
  • 定款変更・業務方法書・予算等は代表者会議の議決が必要
  • 理事長に業務・資産・債務の状況報告を求められる
  • 法令違反のおそれがあれば理事長に是正措置を命じられる
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第770条代表者会議の議長議長は委員の互選で決め、会務を統括する3項判例なし
  • 議長は委員同士の互選で選ばれる
  • 議長が会務を総理し代表者会議を代表する
  • 議長に事故・欠員時はあらかじめ指定された委員が代行
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第768条(代表者会議の設置及び組織) 詳細ページ
(代表者会議の設置及び組織)
第七百六十八条機構に、機構の業務及び財務の方針を決定する機関として代表者会議を置く。
2代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもつて組織する。
一都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。次号において同じ。)がそれぞれ選定する者
二都道府県知事、市長及び町村長以外で地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選定する者
3委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
4委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5委員は、再任されることができる。
6第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
地方税法 第769条(代表者会議の権限) 詳細ページ
(代表者会議の権限)
第七百六十九条次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。
一定款の変更
二業務方法書の作成又は変更
三予算及び事業計画の作成又は変更
四決算
五役員の報酬及び退職金
六その他代表者会議が特に必要と認めた事項
2代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。
3代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
地方税法 第770条(代表者会議の議長) 詳細ページ
(代表者会議の議長)
第七百七十条代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。
3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。