地方税法 / テーマ別まとめ

地方消費税/譲渡割

譲渡割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方消費税の譲渡割は、事業者が消費税の申告にあわせて道府県に申告し納付する仕組みで、徴収は申告納付の方法によることが定められています。税額は消費税額に78分の22を乗じて計算し、中間申告・確定申告・還付・修正申告・更正の請求といった手続きが消費税側の手続きと連動して進みます。無申告や虚偽申告、不正な還付には罰則が定められています。

譲渡割
手続きの種類提出期限対象事業者備考
中間申告消費税中間申告書の提出期限まで消費税法42条該当事業者78分の22を乗じて算定
確定申告消費税確定申告書の提出期限まで消費税確定申告義務がある事業者中間納付額を控除
還付申告確定申告書提出時消費税還付を受ける事業者78分の22相当額を還付
期限後・修正申告遅滞なく申告済み事業者・更正決定を受けた者不足額等を追加納付
更正の請求更正通知から2月以内申告書提出事業者消費税の更正に伴う場合
  • 中間申告書を期限までに出さないと、政令で計算した申告書が提出されたとみなされる
  • 消費税の申告義務を相続した承継相続人も、同様に申告納付の義務を負う
  • 虚偽の中間申告は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象
  • 正当な理由なく確定申告書を出さないと1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(情状により免除可)
  • 不正な手段による脱税は10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(併科可)
  • 不足税額は、更正・決定の通知日から1月経過した日を納期限として徴収される
1

譲渡割

譲渡割について、条文は何を定めているか。

第72_86条譲渡割の徴収の方法譲渡割は申告納付の方法で徴収する1項判例なし
  • 譲渡割の徴収は申告納付の方法によらなければならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_87条譲渡割の中間申告納付消費税の中間申告にあわせて申告納付する3項判例なし
  • 消費税の中間申告書の提出期限までに申告・納付する
  • 税額は消費税額に78分の22を乗じて算定する
  • 期限内に未提出でも政令で計算した申告があったとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_88条譲渡割の確定申告納付消費税の確定申告にあわせて申告納付する3項判例なし
  • 消費税の確定申告書の提出期限までに申告・納付する
  • 納付額は中間申告で納めた分を差し引いた額
  • 消費税の還付を受ける事業者は還付申告書を出せる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_89条譲渡割の期限後申告及び修正申告納付期限後でも申告・修正申告ができる3項・3号判例なし
  • 更正・決定の通知前なら期限後でも申告・納付できる
  • 税額の不足等があれば遅滞なく修正申告し納付する
  • 消費税の修正申告・更正等に伴う場合も申告納付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_89条譲渡割の期限後申告及び修正申告納付期限後でも申告・修正申告ができる3項・3号判例なし
  • 更正・決定の通知前なら期限後でも申告・納付できる
  • 税額の不足等があれば遅滞なく修正申告し納付する
  • 消費税の修正申告・更正等に伴う場合も申告納付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_89条譲渡割の期限後申告及び修正申告納付期限後でも申告・修正申告ができる3項・3号判例なし
  • 更正・決定の通知前なら期限後でも申告・納付できる
  • 税額の不足等があれば遅滞なく修正申告し納付する
  • 消費税の修正申告・更正等に伴う場合も申告納付する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_90条更正の請求の特例消費税の更正に伴い譲渡割も更正請求できる1項判例なし
  • 消費税の更正で譲渡割額が過大になった場合に請求できる
  • 税務官署の更正通知の日から2月以内に限る
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_91条譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪中間申告書への虚偽記載は罰則の対象3項判例なし
  • 虚偽記載をして提出すると1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 法人等の業務に関する違反行為には両罰規定が適用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_92条譲渡割に係る故意不申告の罪正当な理由のない確定申告書の不提出は罰則の対象3項判例なし
  • 提出期限までに未提出だと1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 情状により刑を免除できる
  • 法人等の業務に関する違反行為には両罰規定が適用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_93条譲渡割の更正及び決定等道府県知事が譲渡割額を更正・決定する6項判例なし
  • 申告額が調査結果と異なれば更正する
  • 確定申告書が未提出のときは調査により決定する
  • 不足税額は通知日から1月経過した日を納期限として徴収する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_94条課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等国と道府県が消費税関係書類を共有する2項判例なし
  • 道府県知事は政府に申告書等の閲覧・記録を請求できる
  • 政府は消費税の更正・決定の内容を道府県知事に通知する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第72_95条譲渡割の脱税に関する罪不正な手段による脱税は重い罰則の対象8項・2号判例なし
  • 偽りその他不正で免れると10年以下の拘禁刑等の対象
  • 不正な還付も同様に罰し、未遂も罰する
  • 無申告による脱税は5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第72_86条(譲渡割の徴収の方法) 詳細ページ
(譲渡割の徴収の方法)
第七十二条の八十六譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
地方税法 第72_87条(譲渡割の中間申告納付) 詳細ページ
(譲渡割の中間申告納付)
第七十二条の八十七消費税法第四十二条第一項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(同法第五十九条の規定により当該義務を承継した相続人(以下第七十二条の八十九までにおいて「承継相続人」という。)を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所の所在する道府県(以下この款において「譲渡割課税道府県」という。)の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、当該申告書の提出期限において当該譲渡割課税道府県の知事に対し、政令で定めるところにより計算した金額を記載した申告書の提出があつたものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。
2消費税法第四十二条第四項(同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、前項後段の規定を準用する。
3消費税法第四十二条第六項(同条第八項又は同法第四十三条第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含む。)は、当該申告書の提出期限までに、同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合には、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは、第一項後段の規定を準用する。
地方税法 第72_88条(譲渡割の確定申告納付) 詳細ページ
(譲渡割の確定申告納付)
第七十二条の八十八消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある事業者(承継相続人を含み、当該申告書に記載すべき同項第四号に掲げる消費税額がある者に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を当該譲渡割課税道府県に納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前条各項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から当該申告書に係る課税期間につき同条各項の規定により納付すべき譲渡割の額(その額につき次条第二項若しくは第三項の規定による申告書の提出又は第七十二条の九十三第二項若しくは第四項の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の譲渡割の額(以下この款において「譲渡割の中間納付額」という。))を控除した額とする。
2消費税法第五十二条第一項の規定により消費税の還付を受ける事業者(承継相続人を含む。)は、同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額その他必要な事項を記載した申告書を譲渡割課税道府県の知事に提出することができる。この場合において、当該譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する譲渡割額を還付し、又はその者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
3第一項の場合において、事業者が同項の規定により提出する申告書に係る消費税額に基づいて算定した譲渡割額が、当該譲渡割額に係る譲渡割の中間納付額に満たないとき若しくはないとき、又は前項の場合において、同項の規定による申告書に係る課税期間において譲渡割の中間納付額があるときその他政令で定めるときは、譲渡割課税道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する譲渡割の中間納付額若しくは譲渡割の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
地方税法 第72_89条(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付) 詳細ページ
(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)
第七十二条の八十九前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
2第七十二条の八十七各項、前条第一項若しくは第二項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第七十二条の九十三の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第二号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
一先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
二先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
三先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
3前条第一項又は第二項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。
地方税法 第72_90条(更正の請求の特例) 詳細ページ
(更正の請求の特例)
第七十二条の九十第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項若しくは第二項の申告書を提出した事業者は、当該申告書に係る譲渡割額の算定の基礎となつた消費税の額又は第七十二条の八十八第二項の不足額に相当する還付金の額について税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る譲渡割額が過大となる場合又は譲渡割に係る還付金の額が過少となる場合には、税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
地方税法 第72_91条(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪) 詳細ページ
(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第七十二条の九十一第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_92条(譲渡割に係る故意不申告の罪) 詳細ページ
(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の九十二正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第72_93条(譲渡割の更正及び決定等) 詳細ページ
(譲渡割の更正及び決定等)
第七十二条の九十三道府県知事は、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項の規定による申告書又は第七十二条の八十九各項の規定による申告書(第七十二条の八十七各項の規定による申告書に係るものを除く。)の提出があつた場合において、当該申告に係る消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額がその調査により、消費税に関する法律の規定により申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された消費税額(以下本項において「確定消費税額」という。)若しくはこれを課税標準として算定すべき譲渡割額と異なることを発見したとき、又は当該申告に係る譲渡割に係る還付金の額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該申告に係る確定消費税額若しくはこれを課税標準として算定した譲渡割額(第三項及び第四項において「譲渡割額等」という。)又は譲渡割に係る還付金の額を更正するものとする。
2道府県知事は、第七十二条の八十七各項の規定による申告書又は当該申告書に係る第七十二条の八十九各項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
3道府県知事は、納税者が第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出しなかつた場合においては、その調査により申告すべき譲渡割額等を決定するものとする。
4道府県知事は、第一項、第二項若しくは本項の規定による更正又は前項の規定による決定をした場合において、当該更正又は決定をした譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額がその調査したところと異なることを発見したときは、当該譲渡割額等、譲渡割に係る還付金の額又は譲渡割の中間納付額を更正するものとする。
5道府県知事は、前各項の規定により更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
6道府県の徴税吏員は、第一項、第二項若しくは第四項の規定による更正又は第三項の規定による決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいい、譲渡割に係る還付金の額に相当する税額が過大であつたことによる納付すべき額を含む。)があるときは、前項の規定による通知をした日から一月を経過した日を納期限としてこれを徴収しなければならない。
地方税法 第72_94条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等) 詳細ページ
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に関する書類の供覧等)
第七十二条の九十四道府県知事が譲渡割の賦課徴収について、政府に対し、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
2政府は、課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れに係る消費税に係る更正又は決定の通知をした場合には、遅滞なく、当該更正又は決定に係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れの対価の額及び消費税額を当該更正又は決定に係る消費税額の算定に係る課税期間の開始の日現在における譲渡割課税道府県の知事に通知しなければならない。
地方税法 第72_95条(譲渡割の脱税に関する罪) 詳細ページ
(譲渡割の脱税に関する罪)
第七十二条の九十五次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。
二偽りその他不正の行為により、第七十二条の八十八第二項若しくは第三項の規定による還付を受け、又は第七十二条の九十三第一項若しくは第四項の規定による更正による還付(更正の請求に基づく更正によるものに限る。)を受けたとき。
2前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(第七十二条の九十三第一項又は第四項の規定による更正による還付のうち譲渡割の中間納付額に係るもの以外のものを受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。
3第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
4第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
7前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
8人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。