譲渡割の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方消費税の譲渡割は、事業者が消費税の申告にあわせて道府県に申告し納付する仕組みで、徴収は申告納付の方法によることが定められています。税額は消費税額に78分の22を乗じて計算し、中間申告・確定申告・還付・修正申告・更正の請求といった手続きが消費税側の手続きと連動して進みます。無申告や虚偽申告、不正な還付には罰則が定められています。
| 手続きの種類 | 提出期限 | 対象事業者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中間申告 | 消費税中間申告書の提出期限まで | 消費税法42条該当事業者 | 78分の22を乗じて算定 |
| 確定申告 | 消費税確定申告書の提出期限まで | 消費税確定申告義務がある事業者 | 中間納付額を控除 |
| 還付申告 | 確定申告書提出時 | 消費税還付を受ける事業者 | 78分の22相当額を還付 |
| 期限後・修正申告 | 遅滞なく | 申告済み事業者・更正決定を受けた者 | 不足額等を追加納付 |
| 更正の請求 | 更正通知から2月以内 | 申告書提出事業者 | 消費税の更正に伴う場合 |
譲渡割について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。