国税通則法 / テーマ別まとめ

国税の納付及び徴収/国税の納付

国税の納付の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

国税通則法34条から35条は、国税を納めるときの具体的な方法(現金納付、証券納付、印紙納付、物納、電子的な特定納付方法、口座振替、納付受託者への委託)と、それぞれの方法でいつ納付したものとして扱うかを定めています。あわせて35条は、期限内申告・期限後申告・修正申告・更正決定・加算税のそれぞれについて、いつまでに納付すべきかという期限を定めています。

国税の納付の方法
方法内容みなし納付日
現金納付納付書を添えて日銀・税務署へ実際の納付日
証券納付証券をもつてする歳入納付法による実際の納付日
電子納付(特定納付方法)事前届出した電子的方法法定納期限扱い(要件あり)
印紙納付税額相当の印紙を貼付実際の納付日
物納物納許可後に物で納付実際の納付日
国外送金納付海外の金融機関から送金送金した日
口座振替金融機関への引落し委託納期限扱い(要件あり)
納付受託者への委託キャッシュレス納付サービス等金銭交付・委託を受けた日
  • 特定納付方法による納付が法定納期限扱いとなるのは、税額が財務省令で定める金額以下である場合など要件を満たすときに限られる(34条2項)
  • 口座振替が納期限内納付とみなされるのは、期限内申告で法定納期限と同時に納期限が到来する国税に限られる(34条の2第2項)
  • 納付受託者への委託は、税額が財務省令で定める金額以下の場合に限られ、受託者は国税庁長官が指定した者に限られる(34条の3、34条の4)
  • 自動車重量税・登録免許税のうち税務署長が徴収するものは、電子納付の特例の対象から除かれる(34条1項ただし書)
  • 納付受託者が期限までに完納しないときは、国税の保証人に関する徴収の例により受託者から徴収し、なお不足がある場合に限り納税者から徴収する(34条の5第3項・第4項)
  • 国外納付者による海外送金納付は、送金した日に納付したものとみなす(34条5項)
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国税の納付

国税の納付について、条文は何を定めているか。

第34条納付の手続現金納付は納付書を添えて行う5項判例なし
  • 納付書に税額分の金銭を添えて日本銀行か税務署へ納める
  • 証券納付・電子納付(特定納付方法)・印紙納付・物納も可能
  • 国外に住所がある人は海外の金融機関から送金して納付できる(5項)
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第34_2条口座振替納付に係る通知等口座振替による納付を税務署長に依頼できる2項判例なし
  • 預金口座からの引落しで納付する方法を税務署長に依頼できる
  • 納付が確実で徴収上有利と認められるときに限り依頼を受けられる
  • 期限内申告の国税は、政令で定める日までに振替納付されれば納期限内納付とみなす(2項)
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第34_3条納付受託者に対する納付の委託税額が一定額以下なら納付受託者に委託できる2項・4号判例なし
  • 財務省令で定める金額以下の国税に限り委託できる
  • 納付書に基づく金銭交付、または電子的な通知に基づく委託の2通り
  • 金銭を交付した日、または委託を受けた日に納付したとみなす(2項)
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第34_4条納付受託者国税庁長官が納付受託者を指定する4項判例なし
  • 納付事務を適正・確実に行えると認められる者を長官が指定する
  • 指定した納付受託者の名称・住所等は公示される
  • 名称・住所等を変更する際は事前に長官へ届け出て公示される
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第34_5条納付受託者の納付納付受託者は委託を受けた税を期限までに納付4項・4号判例なし
  • 金銭の交付や委託を受けた日から政令で定める日までに納付する
  • 交付・委託を受けたときは遅滞なく長官に報告する義務がある
  • 期限までに完納しないと保証人の例により納付受託者から徴収する(3項)
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第34_6条納付受託者の帳簿保存等の義務納付受託者に帳簿保存と検査を義務付ける6項判例なし
  • 納付事務に関する事項を帳簿に記載し保存しなければならない
  • 長官は必要な限度で納付受託者に報告をさせることができる
  • 職員が事務所に立ち入り帳簿書類を検査・質問できる(犯罪捜査目的ではない)
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第34_7条納付受託者の指定の取消し要件を満たさなくなれば指定を取り消せる2項・4号判例なし
  • 指定の要件に該当しなくなったときは指定を取り消せる
  • 報告をしない・虚偽報告、帳簿不備、検査拒否等も取消事由になる
  • 指定を取り消したときはその旨を公示する
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第35条申告納税方式による国税等の納付申告納税方式の国税はいつまでに納めるか3項・2号判例なし
  • 期限内申告分はその法定納期限(延納は延納の納期限)までに納付
  • 期限後申告・修正申告分は申告書を提出した日までに納付
  • 更正・決定通知や加算税の賦課決定通知は、発送日の翌日から1月を経過する日までに納付
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

国税通則法 第34条(納付の手続) 詳細ページ
(納付の手続)
第三十四条国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法(次項において「特定納付方法」という。)により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十四条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条(税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二(電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。
2特定納付方法(電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法に限る。)による国税(法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの(輸入品に係る申告消費税等を除く。)に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。)の納付の手続のうち財務省令で定めるものが法定納期限に行われた場合(その税額が財務省令で定める金額以下である場合に限る。)において、政令で定める日までにその納付がされたときは、その納付は法定納期限においてされたものとみなして、延納及び附帯税に関する規定を適用する。
3印紙で納付すべきものとされている国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、同様とする。
4物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。
5国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの(以下この項において「国外納付者」という。)は、第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所その他これらに類するもの(この法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下この項において「国外営業所等」という。)を通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座(国税の納付を受けるために開設されたものに限る。)に対して払込みをすることにより納付することができる。この場合において、その国税の納付は、当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
国税通則法 第34_2条(口座振替納付に係る通知等) 詳細ページ
(口座振替納付に係る通知等)
第三十四条の二税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
2期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。
国税通則法 第34_3条(納付受託者に対する納付の委託) 詳細ページ
(納付受託者に対する納付の委託)
第三十四条の三国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。
一第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
二電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
2次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
一国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき当該交付をした日
二国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき当該委託を受けた日
国税通則法 第34_4条(納付受託者) 詳細ページ
(納付受託者)
第三十四条の四国税の納付に関する事務(以下この項及び第三十四条の六第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
2国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
3納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
4国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
国税通則法 第34_5条(納付受託者の納付) 詳細ページ
(納付受託者の納付)
第三十四条の五納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。
一第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
二第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
2納付受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び第一号の場合にあつては交付、第二号の場合にあつては委託を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
一第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき。
二第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき。
3納付受託者が第一項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。
4税務署長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない。
国税通則法 第34_6条(納付受託者の帳簿保存等の義務) 詳細ページ
(納付受託者の帳簿保存等の義務)
第三十四条の六納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
2国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
3国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
4前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6国税庁長官は、政令で定めるところにより、第三項に規定する権限を国税局長に委任することができる。
国税通則法 第34_7条(納付受託者の指定の取消し) 詳細ページ
(納付受託者の指定の取消し)
第三十四条の七国税庁長官は、第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
二第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
四前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
国税通則法 第35条(申告納税方式による国税等の納付) 詳細ページ
(申告納税方式による国税等の納付)
第三十五条期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
一期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第二号(修正申告)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
二更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イからハまで(更正又は決定の手続)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
3過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項、第二項又は第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。
出

一次情報

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