山林所得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
山林所得は山林の伐採または譲渡による所得ですが、分収造林契約・分収育林契約のように複数の当事者が収益を一定割合で分け合う場合、誰が受け取る金額が山林所得になり、誰が受け取る金額が事業所得・雑所得になるかは所得税法施行令第78条から第78条の3で個別に定められています。契約上の権利や山林の持分を譲渡した場合の対価についても、取得からの経過期間などによって所得区分が変わります。実務担当者は、伐採・譲渡の前後や「権利(山林)取得後5年以内」かどうかを基準に区分を確認する必要があります。
| ケース | 要件 | 所得区分 |
|---|---|---|
| 収益分収(原則) | 伐採・譲渡による収益の分収 | 山林所得 |
| 収益分収(例外) | 伐採等前・地代等相当・5年以内の分収 | 山林所得以外(事業/雑) |
| 権利の譲渡(所有者・造林者等) | 契約上の権利を譲渡 | 山林所得(5年以内は事業/雑) |
| 権利の譲渡(費用負担者) | 契約上の権利を譲渡 | 事業所得又は雑所得 |
| 育林契約の持分対価(所有者受領) | 他の当事者から対価を受領 | 山林所得(5年以内は事業/雑) |
| 持分対価(勧誘した負担者受領) | 新規加入者から対価を受領 | 山林所得(5年以内は事業/雑) |
山林所得について、条文は何を定めているか。
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