収入及び費用の帰属の時期の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税の各種所得金額の計算では、収入や費用をどの年分に計上するか(帰属の時期)について、工事の請負と小規模な事業者・業務向けの特例が定められています。長期大規模工事は工事進行基準の適用が強制され、それ以外の工事も一定の要件のもとで工事進行基準を選択できます。また小規模な事業者や雑所得を生む小規模な業務を行う人は、収入・支出をその年の現金の出入りで計算する方法(現金主義)を選べます。
| 区分 | 対象 | 計算方法 | 適用要件 |
|---|---|---|---|
| 長期大規模工事(66条1項) | 着手〜引渡しが1年以上等の工事 | 工事進行基準 | 強制適用 |
| 一般工事(66条2項) | 着工年に未引渡しの工事(長期大規模除く) | 工事進行基準 | 経理した場合のみ選択可 |
| 小規模事業者(67条1項) | 不動産所得・事業所得(山林除く) | 現金主義 | 承認+小規模要件該当 |
| 雑所得の小規模業務(67条2項) | 雑所得を生む業務(山林除く) | 現金主義 | 小規模要件該当 |
収入及び費用の帰属の時期の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。