事業を廃止した場合等の所得計算の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業を廃止した後に生じた費用・損失や、収入の回収不能・返還が生じた場合に、どの年分の所得計算に反映させるかを定めた特例です。事業所得等の必要経費への算入時期(第63条)と、事業所得以外の各種所得・保証債務履行に伴う求償不能の場合の収入金額のなかったものとみなす扱い(第64条)を整理しています。
| 条文 | 対象となる所得 | 生じた事由 | 処理内容 | 適用年分 |
|---|---|---|---|---|
| 第63条 | 不動産・事業・山林所得 | 廃止後に生じた必要経費相当額 | 廃止しなかった場合の必要経費として算入 | 廃止年分(原則) |
| 第64条第1項 | 各種所得(事業所得を除く) | 収入金額等の回収不能・返還 | なかったものとみなす | 収入があった年分 |
| 第64条第2項 | 保証債務履行に伴う求償権 | 求償権の行使不能 | 回収不能とみなし第1項を適用 | 収入があった年分 |
事業を廃止した場合等の所得計算の特例について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否
二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。