法人税法 / テーマ別まとめ

各種所得の区分と計算

租税法の出題範囲にある論点です。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この規定は、内国法人である公益法人等・人格のない社団等について、各事業年度の所得を「収益事業から生じた所得」と「それ以外の所得」とに区分し、後者には法人税を課さないと定めるものです。区分の基準は所得の性質そのものではなく、収益事業から生じたものかどうかという一点に置かれています。

各種所得の区分と計算
対象法人所得区分課税関係
公益法人等・人格のない社団等収益事業から生じた所得法人税が課される
公益法人等・人格のない社団等収益事業以外から生じた所得法人税を課さない(非課税)
  • 非課税となるのは内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の所得に限られる
  • この非課税扱いは前条(第5条)の規定にかかわらず適用される
  • 対象となるのは各事業年度の所得である
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各種所得の区分と計算

各種所得の区分と計算について、法令と基準は何を定めているか。

第6条内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税収益事業以外の所得には法人税を課さない1項判例なし
  • 対象は内国法人である公益法人等・人格のない社団等
  • 収益事業から生じた所得以外は法人税が非課税
  • 前条の規定にかかわらず適用される特則である
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原

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法人税法 第6条(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税) 詳細ページ
(内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税)
第六条内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
出

一次情報

原文ママ

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