租税法の出題範囲にある論点です。
この規定は、内国法人である公益法人等・人格のない社団等について、各事業年度の所得を「収益事業から生じた所得」と「それ以外の所得」とに区分し、後者には法人税を課さないと定めるものです。区分の基準は所得の性質そのものではなく、収益事業から生じたものかどうかという一点に置かれています。
| 対象法人 | 所得区分 | 課税関係 |
|---|---|---|
| 公益法人等・人格のない社団等 | 収益事業から生じた所得 | 法人税が課される |
| 公益法人等・人格のない社団等 | 収益事業以外から生じた所得 | 法人税を課さない(非課税) |
各種所得の区分と計算について、法令と基準は何を定めているか。
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