法人税法 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税/申告及び納付等

申告及び納付等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について、内国法人が行う確定申告・電子申告・納付の手続と、電子申告が困難な場合の特例、前対象会計年度の税額訂正に伴う更正の請求の特例をまとめています。対象は特定多国籍企業グループ等に属する内国法人で、条文ごとに申告期限・添付書類・納付期限などの要件を整理しています。

申告及び納付等
手続期限対象/要件備考
確定申告書の提出終了日の翌日から1年3月以内特定多国籍企業グループ等に属する内国法人課税標準額がなければ提出不要
初回申告の期限延長1年3月→1年6月に延長過去に報告事項の提供を受けていなかった場合最初の対象会計年度のみ適用
電子申告(e-Tax)申告書提出と同時資本金1億円超の法人等困難な場合は書面申告の承認あり
添付書類の提出申告書と同時に添付全ての提出義務法人最終親会社等の連結等財務諸表等
法人税の納付申告書の提出期限まで納付すべき税額がある法人申告書記載の法人税額相当額
更正の請求の特例通知受領日等の翌日から2月以内前対象会計年度の税額が更正等された法人申告書記載税額が過大となる場合
  • 課税標準国際最低課税額がない場合は申告書の提出そのものが不要(82条の6第1項ただし書)
  • 電子申告義務化の対象は資本金1億円超の法人のほか相互会社・投資法人・特定目的会社
  • 電子情報処理組織の使用が困難な場合は税務署長の承認により書面申告が可能(82条の8)
  • 承認申請は指定を受けようとする期間の開始日の15日前までに提出するのが原則
  • 承認・却下の処分が期間開始日までになければ承認があったものとみなされる
  • 更正の請求の特例は通常の更正の請求とは別枠で、修正申告書提出日等の翌日から2月以内に限られる
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申告及び納付等

申告及び納付等について、条文は何を定めているか。

第82_6条国際最低課税額に係る確定申告申告期限は対象会計年度終了後1年3月以内3項・3号判例なし
  • 終了日の翌日から1年3月以内に申告書を提出(課税標準額がなければ不要)
  • 初回申告は要件を満たせば期限が1年6月に延長される
  • 申告書には最終親会社等の連結等財務諸表などを添付する
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第82_7条電子情報処理組織による申告資本金1億円超の法人等はe-Taxで申告5項・4号判例なし
  • 資本金1億円超の法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は電子申告が義務
  • 添付書類は光ディスク等を提出する方法でもよい
  • 電子申告は国税庁のファイルに記録された時に到達したとみなす
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第82_8条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例電子申告が困難なら書面申告の承認を受けられる8項判例なし
  • 通信回線の故障や災害等で電子申告が困難な場合は書面申告が可能
  • 承認申請は指定を受けたい期間の開始日の15日前までに提出
  • 困難でなくなれば承認は取り消され、不要になれば届出で承認は失効
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第82_9条国際最低課税額に係る確定申告による納付法人税額があれば申告期限までに納付する1項判例なし
  • 申告書に記載した法人税額があるときは提出期限までに国に納付する
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第82_10条前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例前年度の税額訂正で過大なら更正請求できる1項判例なし
  • 前対象会計年度の税額につき修正申告や更正・決定があった場合が対象
  • その結果、後の対象会計年度の法人税額が過大になれば適用される
  • 修正申告提出日または通知を受けた日の翌日から2月以内に請求
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法 第82_6条(国際最低課税額に係る確定申告) 詳細ページ
(国際最低課税額に係る確定申告)
第八十二条の六特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一当該対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税額
二前号に掲げる課税標準国際最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
三前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
3第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
法人税法 第82_7条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第八十二条の七特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
2前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一当該対象会計年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二保険業法に規定する相互会社
三投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
3第一項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
4第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
5第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
法人税法 第82_8条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第八十二条の八前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
2前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
4税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
6税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、前条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、第一項の承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しの処分があつたときは、その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、その処分の効果が生ずるものとする。
7税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
8第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の翌日以後の期間については、同項の承認の処分は、その効力を失うものとする。
法人税法 第82_9条(国際最低課税額に係る確定申告による納付) 詳細ページ
(国際最低課税額に係る確定申告による納付)
第八十二条の九第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
法人税法 第82_10条(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例) 詳細ページ
(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十内国法人が、国際最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の六第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第一項(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の六第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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