法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税/申告

申告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この規則群は、国際最低課税残余額に係る法人税の確定申告について、申告書に記載すべき事項・様式、添付が必要な書類、そして電子情報処理組織(e-Tax)を使った申告の手続とその特例を定めている。実務上は、記載事項と添付書類がそろっているか、電子申告できるかどうかの確認に使う規定である。

申告
区分内容
記載事項会社名・納税地・法人番号など
様式別表二十一・別表二十一付表
添付書類連結等財務諸表、個別財務諸表、勘定科目内訳明細書
添付省略国際・国内最低課税額の申告に添付済みなら不要
提出方法電子情報処理組織で提出
困難な場合電子申告が困難な場合の特例あり
  • 修正申告書・更正請求書も同じ様式による(更正請求書は別表二十一のみ)
  • 添付書類が電磁的記録で作成されている場合はその記録内容を記載した書類でよい
  • 添付省略は国際最低課税額・国内最低課税額の申告に実際に添付があった書類に限る
  • 電子申告の届出・方法・ファイル形式等の細目は法人税申告の電子申告規定を準用する
  • 電子申告が困難な場合の特例も、対象事項・添付書類ともに他の規定を準用する
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申告

申告について、条文は何を定めているか。

第38_51条国際最低課税残余額確定申告書の記載事項申告書に書く基本情報を定める2項・4号判例なし
  • 内国法人の名称・納税地・法人番号を記載
  • 本店等の所在地が納税地と違えば併記
  • 対象会計年度の開始・終了日を記載
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第38_52条国際最低課税残余額確定申告書の添付書類添付すべき書類を定める2項・4号判例なし
  • 最終親会社等の連結等財務諸表を添付
  • 内国法人の個別財務諸表と勘定科目内訳明細書を添付
  • 国際・国内最低課税額の申告に添付済みなら省略可
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第38_53条電子情報処理組織による申告電子申告の手続を他の規定に準用する1項判例なし
  • 届出・方法・ファイル形式は法人税申告の電子申告規定に準用
  • 電磁的記録による提供の細目も同様に準用
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第38_54条電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例電子申告が困難な場合の特例を準用する1項判例なし
  • 困難な場合の対象事項・添付書類も他規定を準用
  • 条文の読み替えにより適用先を対応させる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第38_51条(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項) 詳細ページ
(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)
第三十八条の五十一法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二代表者の氏名
三当該対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残余額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十一及び別表二十一付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
法人税法施行規則 第38_52条(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類) 詳細ページ
(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)
第三十八条の五十二法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
二当該対象会計年度の前号の内国法人の第三十八条の五十第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する個別財務諸表
三前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四その他参考となるべき事項を記載した書類
2特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)又は第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項各号に掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
法人税法施行規則 第38_53条(電子情報処理組織による申告) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告)
第三十八条の五十三第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の十五第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の十五第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の十五第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
法人税法施行規則 第38_54条(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の五十四第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の十六第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。