法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税等/各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税は、特定多国籍企業グループ等に属する外国法人が国内に恒久的施設等を有する場合に、その申告手続として何を記載し、どの書類を添付するかを定めるものです。ここでは国際最低課税残余額確定申告書の記載事項(施行規則61条の9)と添付書類(施行規則61条の10)を整理しています。

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税
区分定めの内容根拠条文
申告書の記載事項外国法人の名称・納税地・所在地・法人番号等61条の9第1項1号
申告書の記載事項代表者氏名、恒久的施設等の経営責任者氏名61条の9第1項2号
申告書の記載事項対象会計年度の開始日・終了日61条の9第1項3号
申告書の記載事項その他参考となるべき事項61条の9第1項4号
書式指定別表二十一・別表二十一付表の書式による61条の9第2項
添付書類最終親会社等の連結等財務諸表61条の10第1項1号
添付書類外国法人の個別財務諸表61条の10第1項2号
添付書類恒久的施設等計算書類61条の10第1項3号
添付書類上記書類の勘定科目内訳明細書61条の10第1項4号
添付書類その他参考となるべき事項を記載した書類61条の10第1項5号
添付の重複回避国内最低課税額申告書に添付済みなら添付省略可61条の10第2項
  • 記載事項の一号は、納税地と国内の主たる事務所等の所在地が異なる場合に、その主たる事務所等の所在地も記載する扱いがある。
  • 二号の「恒久的施設等」は、所在地国が我が国であるものに限る。
  • 添付書類の電磁的記録による作成・記録がある場合は、その内容を記載した書類で足りる扱いがある。
  • 61条の10第2項の省略は、同一対象会計年度に係る国内最低課税額の確定申告書に第1項2号から5号までの書類の添付があった場合に限る。
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各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税

各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について、条文は何を定めているか。

第61_9条国際最低課税残余額確定申告書の記載事項申告書に書くべき項目を定める2項・4号判例なし
  • 外国法人の名称・納税地・本店所在地・法人番号を記載
  • 代表者氏名と恒久的施設等の経営責任者氏名を記載
  • 対象会計年度の開始日・終了日を記載
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第61_10条国際最低課税残余額確定申告書の添付書類申告書に添付すべき書類を定める2項・5号判例なし
  • 最終親会社等の連結等財務諸表を添付
  • 外国法人の個別財務諸表を添付
  • 恒久的施設等計算書類と勘定科目内訳明細書を添付
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

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法人税法施行規則 第61_9条(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項) 詳細ページ
(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)
第六十一条の九法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次条第一項第一号及び第二項において同じ。)に属する法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
二代表者の氏名及び恒久的施設等(法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一項第三号において同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
三当該対象会計年度の開始及び終了の日
四その他参考となるべき事項
2法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残余額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十一及び別表二十一付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
法人税法施行規則 第61_10条(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類) 詳細ページ
(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)
第六十一条の十法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一当該対象会計年度の外国法人の属する特定多国籍企業グループ等の法第八十二条第十号(定義)に規定する最終親会社等に係る同条第一号に規定する連結等財務諸表
二当該対象会計年度の前号の外国法人の第三十八条の五十第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する個別財務諸表
三当該対象会計年度の第一号の外国法人の恒久的施設等の第三十八条の五十第一項第二号に規定する恒久的施設等計算書類
四前二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
五その他参考となるべき事項を記載した書類
2特定多国籍企業グループ等に属する外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第二号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の五において準用する法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

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