法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/少額の減価償却資産等

少額の減価償却資産等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

ここでは、少額の減価償却資産の取得価額を損金算入できる特例に関して、資産の貸付けが「主要な事業として行う貸付け」に当たるかどうかの判定基準(法人税法施行規則第27条の17)と、一括償却資産を適格分割等で引き継ぐ場合に提出する届出書の記載事項(同第27条の18・第27条の19)を整理しています。

少額の減価償却資産等
貸付けの類型主要な事業としての該当性
特定関係法人の管理運営に伴う貸付け該当する
取引先の事業専用資産の貸付け該当する
経営資源を活用する事業としての貸付け該当する
主要事業に付随する資産の貸付け該当する
買取り予約特約付き貸付け(対価合計が取得価額の概ね90%超)該当しない
  • 買取り予約特約付き貸付けが非該当となるのは、貸付けの対価と買取りの対価の合計額が資産の取得価額のおおむね100分の90を超える場合に限られます。
  • 「特定関係」とは、一の者が法人の事業経営に参加・支配、または株式や出資を有する関係、およびこれに準ずる関係を指します。
  • 経営資源とは、事業用設備(貸付け用資産を除く)、租税に関するもの以外の従業者の技能・知識などを指します。
  • 一括償却資産に関する適格分割等の届出は、期中損金経理額の損金算入に関する届出(第27条の18)と、引継ぎに関する届出(第27条の19)の2種類があります。
  • いずれの届出書にも、内国法人および相手方法人の名称・納税地・代表者氏名の記載が必要です。
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少額の減価償却資産等

少額の減価償却資産等について、条文は何を定めているか。

第27_17条少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定2項・4号判例なし
第27_17条少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定2項・4号判例なし
第27_17条少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定2項・4号判例なし
第27_18条適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項1項・5号判例なし
第27_19条適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項1項・6号判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第27_17条(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定) 詳細ページ
(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)
第二十七条の十七次に掲げる貸付け(次項の規定に該当する貸付けを除く。)は、令第百三十三条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するものとする。
一当該内国法人が当該内国法人との間に特定関係(一の者が法人の事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を有する場合における当該一の者と法人との間の関係(以下この号において「当事者間の関係」という。)、一の者との間に当事者間の関係がある法人相互の関係その他これらに準ずる関係をいう。)がある法人の事業の管理及び運営を行う場合における当該法人に対する資産の貸付け
二当該内国法人に対して資産の譲渡又は役務の提供を行う者の当該資産の譲渡又は役務の提供の事業の用に専ら供する資産の貸付け
三継続的に当該内国法人の経営資源(事業の用に供される設備(その貸付けの用に供する資産を除く。)、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業としての資産の貸付け
四当該内国法人が行う主要な事業に付随して行う資産の貸付け
2資産の貸付け後に譲渡人(当該内国法人に対して当該資産を譲渡した者をいう。)その他の者が当該資産を買い取り、又は当該資産を第三者に買い取らせることをあつせんする旨の契約が締結されている場合(当該貸付けの対価の額及び当該資産の買取りの対価の額(当該対価の額が確定していない場合には、当該対価の額として見込まれる金額)の合計額が当該内国法人の当該資産の取得価額のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合に限る。)における当該貸付けは、令第百三十三条第一項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当しないものとする。
法人税法施行規則 第27_18条(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十七条の十八令第百三十三条の二第三項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百三十三条の二第二項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第27_19条(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十七条の十九令第百三十三条の二第八項(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額
五一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
六その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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