法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/圧縮記帳

圧縮記帳の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、国庫補助金等・工事負担金・保険金等・保険差益等・交換によって取得した資産の圧縮記帳について、適格分割等を行った場合などに提出する届出書・申請書に何を記載すべきかを定めた法人税法施行規則の規定を整理したものです。圧縮記帳そのものの適用要件(対象資産の範囲や圧縮限度額など)ではなく、届出書・申請書の記載事項が中心である点に注意してください。

圧縮記帳
圧縮記帳の種類適用場面届出書等の種類規則条文
国庫補助金等圧縮額の損金算入適格分割等の届出書24条の3
国庫補助金等期中特別勘定の損金算入適格分割等の届出書24条の4
国庫補助金等特別勘定の引継ぎ適格分割等の届出書24条の5
国庫補助金等特別勘定設定後の圧縮額適格分割等の届出書24条の6
工事負担金圧縮額の損金算入適格分割等の届出書24条の7
保険金等圧縮額の損金算入適格分割等の届出書24条の8
保険差益等特別勘定の設定期間延長延長申請書24条の9
保険差益等期中特別勘定の損金算入適格分割等の届出書24条の10
保険差益等特別勘定の引継ぎ適格分割等の届出書24条の11
保険金等特別勘定設定後の圧縮額適格分割等の届出書24条の12
交換取得資産圧縮額の損金算入適格分割等の届出書25条
  • 表の「規則条文」はいずれも届出書・申請書の記載事項を定める規定であり、圧縮記帳の要件そのものは法人税法本体(42条・43条・44条・45条・47条・48条・49条・50条)に定められている
  • 24条の2は国庫補助金等の範囲に含まれる助成金の使途(鉄道施設等の整備)を定める規定で、届出書の記載事項ではない
  • いずれの届出書・申請書にも記載事項の最後に「その他参考となるべき事項」を記載することとされている
  • 記載事項には申請・届出をする内国法人の名称、納税地、法人番号、代表者の氏名が共通して含まれる
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圧縮記帳

圧縮記帳について、条文は何を定めているか。

第24_2条国庫補助金等の対象となる助成金の使途1項判例なし
第24_3条適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項1項・5号判例なし
第24_4条適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項1項・6号判例なし
第24_5条適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項1項・7号判例なし
第24_6条特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項1項・5号判例なし
第24_7条適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項1項・5号判例なし
第24_8条適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項1項・5号判例なし
第24_9条保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項1項・7号判例なし
第24_10条適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項保険差益等の期中特別勘定届出書の内容1項・8号判例なし
  • 適用法人と分割承継法人等の名称・納税地・代表者名を記載
  • 保険金等の支払を受けた日、指定日があればその日を記載
  • 代替資産等の取得・改良予定と期中特別勘定の金額を記載
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第24_11条適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項保険差益等の特別勘定引継ぎ届出書の内容1項・9号判例なし
  • 滅失・損壊した所有固定資産の種類・規模と支払日を記載
  • 指定日があればその日を記載
  • 代替資産等の取得・改良予定と引継ぐ特別勘定の金額を記載
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第24_12条特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項保険金等の圧縮額届出書(特別勘定分)1項・7号判例なし
  • 適用法人と分割承継法人等の名称・納税地・代表者名を記載
  • 保険金等の支払を受けた日、指定日があればその日を記載
  • 移転資産の帳簿価額を減額した金額と計算明細を記載
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第25条適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項交換取得資産の圧縮額届出書に書く内容1項・5号判例なし
  • 適用法人と分割承継法人等の名称・納税地・代表者名を記載
  • 適格分割等の日を記載
  • 取得資産の帳簿価額を減額した金額と計算明細を記載
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第24_2条(国庫補助金等の対象となる助成金の使途) 詳細ページ
(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
第二十四条の二令第七十九条第八号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
法人税法施行規則 第24_3条(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の三法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_4条(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の四法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
五法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
六その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_5条(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の五法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日
五法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
六法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
七その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_6条(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の六法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_7条(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の七法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_8条(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の八法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_9条(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項) 詳細ページ
(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)
第二十四条の九令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日
三前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
四その申請の日における法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する特別勘定の金額
五取得(令第八十八条第一項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第四十七条第一項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額
六前号の代替資産の取得が見込まれる日
七その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_10条(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
五法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
七法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
八その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_11条(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の十一法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
五前号の保険金等の支払を受けた日
六法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
七法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
八法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額
九その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第24_12条(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十二法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日)
五法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
六適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
七その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第25条(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。