確定給付企業年金の掛金等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人税法施行令第135条は、確定給付企業年金や中小企業退職金共済、企業型・個人型の確定拠出年金、勤労者財産形成貯蓄などについて、事業主が支出した掛金等をその事業年度の損金の額に算入することを定めています。あわせて第136条は、農畜産物の価格変動や漁船遭難など特定の損失・費用に備えるため国税庁長官が指定した資金に充てる負担金についても、支出額を損金算入できることを定めています。実務担当者は、自社が加入する制度がどの号に該当するかを確認し、掛金の範囲や損金算入の対象金額を条文に沿って整理する必要があります。
| 号 | 制度 | 対象者 | 支出金銭 |
|---|---|---|---|
| 一号 | 中小企業退職金共済等 | 退職金共済の被共済者 | 掛金 |
| 二号 | 確定給付企業年金 | 加入者 | 掛金 |
| 三号 | 企業型確定拠出年金 | 企業型年金加入者 | 事業主掛金 |
| 四号 | 個人型確定拠出年金 | 個人型年金加入者 | 掛金 |
| 五号 | 勤労者財産形成給付金契約 | 信託の受益者等 | 信託金等 |
| 六号 | 勤労者財産形成基金契約 | 信託受益者等・勤労者 | 信託金等・預入金等 |
確定給付企業年金の掛金等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。