法人税法施行令 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得に対する法人税/恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額は、法人税法142条2項により内国法人の所得計算規定(法22条・25条・29条など)を「恒久的施設を通じて行う事業に係るもの」に限定して準用し算出します。施行令184条から190条の2は、この準用時の対象範囲の絞り込み方、費用の配分基準、外国税額の還付金の扱い、保険会社特有の投資資産配分、資本に対応する負債利子の損金不算入、恒久的施設閉鎖時の評価替えなどを個別に定めたものです。実務では、各規定がどの資産・費用・事業年度に限定適用されるかを条文ごとに確認する必要があります。

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算
規定対象内容
法22条(通則)等の準用恒久的施設事業分の収益・費用益金・損金を区分計算
法25条(評価益)/33条(評価損)恒久的施設分の資産評価益等も区分計算
法29~32条(棚卸資産等)恒久的施設分の資産売上原価・償却費を区分
法37条(寄附金)資本金等は資産比で配分限度額は恒久的施設帰属所得基準
法52条(貸倒引当金)恒久的施設分の金銭債権内部取引に係る債権は除外
法57条(欠損金の繰越し)恒久的施設帰属の欠損金10年以内の欠損金に限定
施行令185条・186条控除対象外国法人税の減額減額時は益金算入等
施行令187条(保険会社)投資資産・投資収益責任準備金等の割合で配分
施行令188条(資本相当額)恒久的施設帰属資本負債利子の損金不算入額を算定
施行令190条(閉鎖時評価)恒久的施設閉鎖の資産譲渡等の時に時価評価
施行令190条の2(内部取引)資産の取得・譲渡の内部取引譲渡原価相当額で算定
  • 法22条等の準用は恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る
  • 内部取引には恒久的施設と本店等間の資産の購入等も含む
  • 危険勘案資産額の算定が困難な場合は届出により特例利用可
  • 恒久的施設帰属資本相当額は資本配賦法・同業法人比準法等から選択
  • 控除対象外国法人税の減額に係る益金算入は翌事業年度以後2年以内が対象
  • 恒久的施設閉鎖時の時価評価は売買目的有価証券・償還有価証券に限る
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恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算

恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算について、条文は何を定めているか。

第184条恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算内国法人向け規定を事業分に限定して準用6項・20号判例なし
  • 収益・費用は恒久的施設を通じる事業分のみ対象とする
  • 棚卸資産・減価償却資産・繰延資産等も恒久的施設分に限定
  • 本店等との内部取引は取得時に資産を取得したものとみなす
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第185条外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの外国税額の還付金で益金不算入となる範囲2項・4号判例なし
  • 控除対象外国法人税とされた部分を控除した残額が対象
  • 適格合併等で事業移転を受けた場合も同様に計算する
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第186条控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等減額された外国法人税のうち益金算入する額2項・2号判例なし
  • 減額年度に損金算入していた場合は同年度の益金に算入
  • 翌事業年度から2年以内に控除できなかった部分も益金算入
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第187条保険会社の投資資産及び投資収益保険会社の投資資産・投資収益の配分方法4項・5号判例なし
  • 責任準備金・支払備金の割合で投資資産額を恒久的施設に配分
  • 平均残高に対する収益割合で満たない部分の収益を算定
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第188条恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入恒久的施設に帰属する資本と負債利子の損金不算入15項・16号判例なし
  • 資産・負債の帳簿価額平均残高から恒久的施設純資産額を算定
  • 資本配賦法・同業法人比準法など複数の計算方法がある
  • 危険勘案資産額は直近6月以内の一定日で計算できる特例あり
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第189条外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入外国銀行等の資本に係る負債利子の損金算入2項・2号判例なし
  • 規制上の自己資本額に係る負債利子を配賦割合で算入
  • 企業集団の規制上の連結自己資本額を用いる場合も同様に計算
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第190条恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益恒久的施設閉鎖時の資産の時価評価損益7項判例なし
  • 譲渡・適格合併・適格分割型分割が対象事由となる
  • 売買目的有価証券・償還有価証券が対象資産
  • 評価後は帳簿価額を評価損益分だけ増減させる
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第190_2条特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算特定の内部取引に係る所得金額の計算方法2項・2号判例なし
  • 資産取得の内部取引は譲渡原価相当額を基準に算定
  • 取得価額は原価相当額に取得費用を加算した金額とする
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原

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原文ママ

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法人税法施行令 第184条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百八十四条外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得(以下この条及び第百八十六条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により次の各号に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、当該各号に定めるところによる。
一法第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算の通則)同条第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び同条第三項各号に掲げる額は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
二法第二十五条(資産の評価益)同条第二項及び第三項に規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
三法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)同条第一項に規定する棚卸資産は、外国法人の棚卸資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
四法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する減価償却資産は、外国法人の減価償却資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
五法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)同条第一項に規定する繰延資産は、外国法人の繰延資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
六法第三十三条(資産の評価損)同条第二項から第四項までに規定する資産は、外国法人の有する資産のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限るものとする。
七法第三十四条(役員給与の損金不算入)同条第一項に規定する使用人は、外国法人の使用人のうちその外国法人が恒久的施設を通じて行う事業のために常時勤務する者に限るものとする。
八法第三十七条(寄附金の損金不算入)同条第一項に規定する資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額は、外国法人の資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額にその外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちにその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産の帳簿価額の占める割合を乗じて計算した金額とし、同項に規定する所得の金額は、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額とする。
九法第三十八条(法人税額等の損金不算入)同条第一項に規定する法人税及び同条第二項各号に掲げる租税(以下この号において「法人税等」という。)の額は、外国又はその地方公共団体により課される法人税等に相当するものの額(法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額を除く。)を含むものとする。
十法第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定又は法第百四十四条の十一(所得税額等の還付)若しくは第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受けた場合におけるこれらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額とする。
十一法第四十七条(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)同条第一項に規定する取得をした代替資産及び改良をした損壊資産等並びに同条第二項に規定する交付を受けた代替資産(以下この号において「代替資産等」という。)は、同条第一項に規定する取得若しくは改良又は同条第二項に規定する交付の時において国内にある代替資産等(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十二法第五十条(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)次に定めるところによる。
イ法第五十条第一項に規定する取得資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとし、当該取得資産には法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この条において「本店等」という。)からその交換により取得したものとされる固定資産を含むものとする。
ロ法第五十条第一項に規定する譲渡資産は、同項に規定する交換の時において国内にある固定資産(外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。)に限るものとする。
十三法第五十二条(貸倒引当金)次に定めるところによる。
イ法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。次号ロ及び第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
ロ法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度は、含まれないものとする。
十四法第五十三条(賃貸借取引に係る費用)次に定めるところによる。
イ法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該賃貸借取引に限るものとする。
ロ法第五十三条第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額には、同項に規定する債務の確定した部分の金額のほか、同項に規定する支払うこととされている金額のうち恒久的施設と本店等との間の内部取引に係るものであつて債務の確定しないものを含むものとする。
十五法第五十五条(不正行為等に係る費用等)次に定めるところによる。
イ法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書(同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。)を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされていた金額とする。
ロ法第五十五条第四項各号に掲げるものの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
十六法第五十七条(欠損金の繰越し)次に定めるところによる。
イ法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
ロ法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
ハ法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
十七法第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとする。
十八法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入)同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代理をする者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十九法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
二十法第六十四条の二(リース取引に係る所得の金額の計算)同条第一項に規定するリース取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース取引に限るものとする。
2法第百四十二条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより配分した金額は、外国法人の当該事業年度の同号に規定する費用につき、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に係る収入金額、資産の価額、使用人の数その他の基準のうち、これらの事業の内容及び当該費用の性質に照らして合理的と認められる基準を用いて当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に配分した金額とする。
3恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設管理外国株式の全部又は一部につきその交付の時に当該外国法人の本店等に移管する行為その他当該恒久的施設を通じて行う事業に係る資産として管理しなくなる行為を行つた場合には、その行為に係る恒久的施設管理外国株式について、その交付の時に当該恒久的施設において管理した後、直ちに当該外国法人の恒久的施設と本店等との間で移転が行われたものとみなして、法第百三十八条第一項第一号の規定を適用する。
4第一項第十九号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6外国法人の本店等と恒久的施設との間で当該恒久的施設における資産の購入その他資産の取得に相当する内部取引がある場合には、その内部取引の時にその内部取引に係る資産を取得したものとして、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する法人税に関する法令の規定を適用する。
法人税法施行令 第185条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの) 詳細ページ
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)
第百八十五条法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。
一当該外国法人税の額のうち外国法人の適用事業年度(法第百四十四条の二第一項から第三項まで(外国法人に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
二当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該外国法人の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
2外国法人の法第百四十四条の二第六項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該外国法人が移転を受けた当該事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。
一当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は適格分割若しくは適格現物出資の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
二当該減額された後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第百四十四条の二第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額
法人税法施行令 第186条(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等) 詳細ページ
(控除対象外国法人税の額が減額された部分のうち益金の額に算入するもの等)
第百八十六条法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
二法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第二百一条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額
2前項第一号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の法第百四十二条の二第二項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた外国法人に係る同号に定める金額は、その外国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入する。
法人税法施行令 第187条(保険会社の投資資産及び投資収益) 詳細ページ
(保険会社の投資資産及び投資収益)
第百八十七条法第百四十二条の三第一項(保険会社の投資資産及び投資収益)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項の外国法人の当該事業年度の投資資産(同項に規定する投資資産をいう。次項において同じ。)の額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一当該外国法人の当該事業年度終了の時において恒久的施設に係る責任準備金(保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金をいう。)として積み立てられている金額及び支払備金(同法第百九十九条の規定により読み替えられた同法第百十七条第一項(支払備金)に規定する支払備金をいう。)として積み立てられている金額の合計額
二当該外国法人の当該事業年度終了の時において保険業法に相当する外国の法令の規定により同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものとして積み立てられている金額の合計額
2法第百四十二条の三第一項に規定する満たない部分に相当する金額に係る収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定により計算した金額から同項の外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額を控除した残額に、当該外国法人の当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合を乗じて計算した金額とする。
3法第百四十二条の三第二項第三号に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額と第三号に掲げる金額との合計額を超える場合とする。
一法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この項において同じ。)との間の内部取引(同号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
二法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る負債の帳簿価額(当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
三法第百四十二条の三第一項の外国法人の当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る純資産の額(保険業法第百九十条(供託)の供託金の額、当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び当該恒久的施設と当該外国法人の本店等との間の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を除く。)
4第一項に規定する当該事業年度の投資資産の額及び第二項に規定する当該事業年度の恒久的施設に係る投資資産の額は、当該外国法人の当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている金額によるものとする。
法人税法施行令 第188条(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入) 詳細ページ
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
第百八十八条法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
一当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
二当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
2法第百四十二条の四第一項に規定する外国法人の資本に相当する額のうち恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「恒久的施設帰属資本相当額」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により計算した金額とする。
一資本配賦法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イロに掲げる外国法人以外の外国法人資本配賦原則法((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に、(3)に掲げる金額の(4)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行又は金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)である外国法人規制資本配賦法(当該外国法人の当該事業年度の銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第一号(経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第四十六条の六第一項(自己資本規制比率)に規定する自己資本規制比率に係る自己資本の額に相当する金額(次号ロ(1)及び第四項において「規制上の自己資本の額」という。)に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
二同業法人比準法(次に掲げる外国法人の区分に応じそれぞれ次に定める方法により計算した金額をもつて恒久的施設帰属資本相当額とする方法をいう。)
イロに掲げる外国法人以外の外国法人リスク資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
ロ前号ロに掲げる外国法人リスク資産規制資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額に、(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
3前項第一号イ又は第二号イに掲げる外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項第一号イに定める方法は第一号に掲げる方法とし、同項第二号イに定める方法は第二号に掲げる方法とすることができる。
一資本配賦簡便法(前項第一号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
ロ当該外国法人の当該事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
二簿価資産資本比率比準法(当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る純資産の額)
ロ比較対象法人の比較対象事業年度終了の時の貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象法人が外国法人である場合には、当該比較対象法人である外国法人の恒久的施設に係る資産の額)
4第二項第一号又は前項第一号に掲げる方法により恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合において、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イ(1)に掲げる金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除する場合に控除しきれない金額があるとき、銀行法若しくは金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により同号ロに掲げる外国法人の属する企業集団に係る規制上の連結自己資本の額(銀行法に相当する外国の法令の規定による同法第十四条の二第二号若しくは第五十二条の二十五(銀行持株会社に係る銀行の経営の健全性の確保)に規定する自己資本の額に相当する金額又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定による同法第五十七条の五第一項若しくは第五十七条の十七第一項(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)に規定する自己資本の額に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)の算定が義務付けられているとき(これらの外国の法令の規定により、当該外国法人の属する企業集団の規制上の連結自己資本の額に加えて、当該外国法人の規制上の自己資本の額の算定が義務付けられている場合を除く。)又はこれらの外国法人の純資産の額の総資産の額に対する割合がこれらの外国法人の恒久的施設を通じて行う主たる事業と同種の事業を行う法人の当該割合に比して著しく低いものとして財務省令で定めるときには、前二項の規定にかかわらず、第二項第一号イに掲げる外国法人の同号イに定める方法又は前項第一号に掲げる方法は第一号に掲げる方法とし、第二項第一号ロに掲げる外国法人の同号ロに定める方法は第二号に掲げる方法とする。
一連結資本配賦法(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額に、ハに掲げる金額のニに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ロ第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
ハ第二項第一号イに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ニ第二項第一号イに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
二連結規制資本配賦法(第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額に、イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法をいう。)
イ第二項第一号ロに掲げる外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
ロ第二項第一号ロに掲げる外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表における総資産の額について、発生し得る危険を勘案して計算した金額
5前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける外国法人(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる方法は、同号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算する方法とすることができる。
一当該外国法人の当該事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の帳簿価額
二当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度終了の時の財産の状況を連結して記載した貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額
6第二項第一号イに掲げる外国法人の第四項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した場合に控除しきれない金額がある場合及び当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の財産の状況を連結して記載した貸借対照表がない場合の当該外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算については、同号(前項の規定の適用がある場合を含む。)に定める方法を用いることができないものとする。
7第二項第一号イ(3)若しくは(4)、同号ロ(1)若しくは(2)、第四項第一号ハ若しくはニ若しくは同項第二号イ若しくはロに掲げる金額又は第二項第二号イ若しくはロに規定する外国法人の事業年度終了の時の恒久的施設に帰せられる資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額(以下この項及び次項において「危険勘案資産額」という。)に関し、外国法人の行う事業の特性、規模その他の事情により、当該事業年度以後の各事業年度の法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該各事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに当該危険勘案資産額を計算することが困難な常況にあると認められる場合には、当該各事業年度終了の日(当該各事業年度の中間申告書で当該各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、法第百四十四条の四第一項に規定する期間終了の日)前六月以内の一定の日における第二項第一号イ(3)、同号ロ(1)、同項第二号イ、同号ロ、第四項第一号ハ若しくは同項第二号イに規定する恒久的施設に帰せられる資産の額、第二項第一号イ(4)若しくは同号ロ(2)に規定する総資産の額又は第四項第一号ニ若しくは同項第二号ロに規定する総資産の額について発生し得る危険を勘案して計算した金額をもつて当該危険勘案資産額とすることができる。
8前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度の法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、納税地の所轄税務署長に対し、前項に規定する提出期限までに危険勘案資産額を計算することが困難である理由、同項に規定する一定の日その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を提出した場合に限り、適用する。
9当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を資本配賦法等(第二項第一号、第三項第一号若しくは第四項各号に掲げる方法又は第五項に規定する方法をいう。以下この項において同じ。)により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、第四項及び第六項の規定により資本配賦法等により計算することができない場合又は当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り同業法人比準法等(第二項第二号又は第三項第二号に掲げる方法をいう。以下この項において同じ。)により計算することができるものとし、当該事業年度の前事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を同業法人比準法等により計算した外国法人が当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を計算する場合には、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業の種類の変更その他これに類する事情がある場合に限り資本配賦法等により計算することができるものとする。
10法第百四十二条の四第一項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
11法第百四十二条の四第一項に規定する政令で定める金額は、第一号から第三号までに掲げる金額の合計額から第四号に掲げる金額を控除した残額とする。
一恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(法第百四十二条の四第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)の額(次号及び第三号に掲げる金額を除く。)
二法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して支払う利子に該当することとなるものの金額
三法第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額に含まれる負債の利子の額(次号に掲げる金額を含む。)
四法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)の規定により外国法人の当該事業年度の法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
12法第百四十二条の四第一項に規定するその満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の同項に規定する政令で定める金額に、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額から第一号に掲げる金額を控除した残額(当該残額が第二号に掲げる金額を超える場合には、同号に掲げる金額)の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額とする。
一当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に係る法第百四十二条の四第一項に規定する自己資本の額
二当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設に帰せられる負債(利子の支払の基因となるものその他資金の調達に係るものに限る。)の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
13第一項、第二項第一号イ及び第四項第一号の帳簿価額は、当該外国法人がその会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。
14外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子につき法第百四十二条の四第一項の規定の適用がある場合における法第百四十二条第二項の規定により法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定に準じて計算する場合の第十九条(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)の規定の適用については、同条第二項中「額をいう」とあるのは「額をいい、恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る」と、「)の合計額」とあるのは「)の合計額(法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した残額。第一号において同じ。)」と、「の合計額のうち」とあるのは「(恒久的施設を通じて行う事業に係るものに限る。第二号において同じ。)の合計額のうち」と、同条第三項第一号中「第二条第三項」とあるのは「第二条第八項」と、「生命保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等」と、同号イ中「保険業法」とあるのは「保険業法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同法」と、同項第二号中「第二条第四項」とあるのは「第二条第九項」と、「損害保険会社」とあるのは「外国損害保険会社等」とする。
15前各項に定めるもののほか、恒久的施設帰属資本相当額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法人税法施行令 第189条(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入) 詳細ページ
(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
第百八十九条法第百四十二条の五第一項(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、第百三十六条の二第一項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
2法第百四十二条の五第一項に規定する法第百四十二条の四第一項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額(同項に規定する恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の計算に関する次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した場合イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ当該外国法人の当該事業年度の前条第二項第一号ロに規定する規制上の自己資本の額(ハにおいて「規制上の自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額
ロ前条第二項第一号ロ又は第二号ロに定める方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
ハ当該外国法人の当該事業年度の規制上の自己資本の額
二当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額を前条第四項第二号に掲げる方法を用いて計算した場合イに掲げる金額に、ロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
イ当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の前条第四項第二号に規定する規制上の連結自己資本の額(ハにおいて「規制上の連結自己資本の額」という。)に係る負債につき当該外国法人が支払う法第百四十二条の五第一項に規定する負債の利子の額
ロ前条第四項第二号に掲げる方法により計算した当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属資本相当額
ハ当該外国法人の属する企業集団の当該事業年度の規制上の連結自己資本の額
法人税法施行令 第190条(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 詳細ページ
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
第百九十条法第百四十二条の八第一項(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)に規定する政令で定める事由は、恒久的施設の他の者への譲渡又は恒久的施設を有する外国法人を被合併法人若しくは分割法人とする適格合併若しくは適格分割型分割とする。
2法第百四十二条の八第一項に規定する政令で定める資産は、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券及び第百十九条の十四(償還有価証券の帳簿価額の調整)に規定する償還有価証券とする。
3外国法人の法第百四十二条の八第一項に規定する恒久的施設閉鎖事業年度においては、当該恒久的施設閉鎖事業年度終了の時に同項に規定する恒久的施設に帰せられる資産については、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第二十五条(資産の評価益)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定及び法第百四十二条第二項の規定により法第三十三条(資産の評価損)の規定に準じて計算する場合の同条第一項の規定は、適用しない。
4法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された資産については、同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、別段の定めがあるものを除き、当該適用を受けた事業年度終了の時において、当該益金の額に算入された金額に相当する金額の増額がされ、又は当該損金の額に算入された金額に相当する金額の減額がされたものとする。
5法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された棚卸資産について同項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第二十九条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定に準じて計算する場合の第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の評価の方法等)の規定による評価額の計算をするときは、法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた事業年度終了の時において、当該棚卸資産の取得価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該評価損に相当する金額を減算した金額により当該棚卸資産を取得したものとみなす。
6法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、同項に規定する評価益又は評価損が益金の額又は損金の額に算入された有価証券については、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の時の法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により法第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定に準じて計算する場合の第百十九条の二第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の規定による同項第一号に掲げる移動平均法による有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、当該評価益又は評価損を益金の額又は損金の額に算入する直前の当該有価証券の帳簿価額に当該評価益に相当する金額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から当該評価損に相当する金額を減算した金額をその有価証券の数で除して計算した金額とする。
7法第百四十二条の八第一項の規定の適用を受けた場合において、外国法人の法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算につき法第百四十二条の十の規定により準じて計算する法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算するときは、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法人税法施行令 第190_2条(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 詳細ページ
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百九十条の二法第百四十二条の九第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額は、外国法人の恒久的施設と本店等(同項に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の内部取引(同条第一項に規定する内部取引をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる内部取引のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
一恒久的施設による資産(法第百四十二条の九第一項に規定する資産に限る。以下この条において同じ。)の取得に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号ロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
二恒久的施設による資産の譲渡に相当する内部取引当該内部取引の時に当該内部取引に係る資産の他の者への譲渡があつたものとみなして当該資産の譲渡により生ずべき当該外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額を計算するとした場合に当該資産の譲渡に係る原価の額とされる金額に相当する金額
2法第百四十二条の九第一項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設と本店等との間の内部取引(当該恒久的施設による資産の取得に相当する内部取引に限る。以下この項において同じ。)に係る当該資産の当該恒久的施設における取得価額は、前項第一号に定める金額(当該内部取引による取得のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。