法人税法施行令 / テーマ別まとめ

利益の額又は損失の額の計算/ヘッジ処理における有効性判定等

ヘッジ処理における有効性判定等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、法人税法施行令第121条から第121条の11までに定める、繰延ヘッジ処理・時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定の方法と、有効と認められる割合の基準(概ね100分の80から100分の125までとなる場合)を整理しています。あわせて、有効性判定の結果に応じた利益額・損失額の計算方法、繰り延べた決済損益額の計上時期、税務署長の承認を受けた場合の特別な有効性判定方法についても扱います。

ヘッジ処理における有効性判定等
対象有効性判定の方法有効と認められる割合根拠条文
資産・負債のヘッジ(繰延ヘッジ)利益額・損失額とヘッジ対象資産等評価差額を比較概ね100分の80~100分の125令121条・121条の2
金銭のヘッジ(繰延ヘッジ)利益額・損失額とヘッジ対象金銭受払差額を比較概ね100分の80~100分の125令121条・121条の2
有価証券のヘッジ(時価ヘッジ)利益額・損失額とヘッジ対象有価証券評価差額を比較概ね100分の80~100分の125令121条の7・121条の8
常時多数の取引を行う法人所轄税務署長の承認で他の方法に代替可承認申請の内容による令121条の4・121条の10
  • 有効性割合は、デリバティブ取引等に係る利益額・損失額を評価差額等の超える部分の金額で除して算出する。
  • 金利変動・為替変動等の特定事由のみを減少させる目的の場合(特定事由ヘッジ)、評価差額はその特定事由に係る部分に限定して判定する。
  • 適格合併等によりデリバティブ取引等の契約を移転された場合、被合併法人等が行った有効性判定・記載を引き継いだものとみなされる。
  • 有効性判定を行う法人は、あらかじめ財務省令で定めるところにより帳簿書類にその旨等を記載していることが前提となる。
  • 有効性割合が概ね100分の100から100分の125までとなった超過差額は、あらかじめ帳簿書類に記載した場合に限り、生じた事業年度の益金・損金に算入できる。
  • 有効性割合が概ね100分の80から100分の125までとならなかった場合は、直近の有効な判定時との差額を当該事業年度の益金・損金に算入する。
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ヘッジ処理における有効性判定等

ヘッジ処理における有効性判定等について、条文は何を定めているか。

第121条繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等繰延ヘッジの有効性判定の方法を定める3項・2号判例なし
  • 資産・負債のヘッジは利益額・損失額とヘッジ対象資産等評価差額を比較する
  • 金銭のヘッジは利益額・損失額とヘッジ対象金銭受払差額を比較する
  • 判定は期末時と決済時に行い、帳簿書類への記載が前提となる
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第121_2条繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合有効と認められる割合の基準を定める1項・2号判例なし
  • 有効性割合が概ね100分の80から100分の125までなら有効とされる
  • 割合は利益額・損失額を評価差額等の超える部分の金額で除して算出する
  • 資産・負債・金銭それぞれに区分ごとの算式がある
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第121_3条デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等繰延べる金額の計算方法と超過差額の扱い4項判例なし
  • 有効性割合が概ね100分の100~100分の125の超過差額は帳簿記載で当期算入可
  • 割合が概ね100分の80~100分の125を外れたら直近有効判定時との差額を当期算入
  • 適格合併等で契約を引き継いだ場合は被合併法人等の記載を引き継ぐ
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第121_3条デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等繰延べる金額の計算方法と超過差額の扱い4項判例なし
  • 有効性割合が概ね100分の100~100分の125の超過差額は帳簿記載で当期算入可
  • 割合が概ね100分の80~100分の125を外れたら直近有効判定時との差額を当期算入
  • 適格合併等で契約を引き継いだ場合は被合併法人等の記載を引き継ぐ
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第121_4条繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等税務署長の承認で独自の判定方法を使える6項判例なし
  • 常時多数のデリバティブ取引を行う法人が対象となる
  • 承認申請は適用初年度の申告書提出期限の3月前までに提出する
  • 不適当な事由が生じたときは税務署長は承認を取り消せる
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第121_5条繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等繰り延べた決済損益額をいつ計上するか4項判例なし
  • 資産・負債の譲渡等や金銭の受払があった日の事業年度に益金・損金算入する
  • 前事業年度に算入した有効部分は翌事業年度に戻し入れる
  • 適格合併等の場合は合併法人等の事業年度の所得計算で加減算する
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第121_6条時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等時価ヘッジ後の有価証券の帳簿価額の算定2項・2号判例なし
  • 価額変動ヘッジはヘッジ対象有価証券評価差額を帳簿価額に加減算する
  • 為替変動ヘッジは円換算額の差額を帳簿価額に加減算する
  • 適格合併等による引継ぎの場合も同様の目的・記載があれば同様に扱う
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第121_7条時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等時価ヘッジの有効性判定の方法を定める3項判例なし
  • 期末時・決済時に利益額・損失額とヘッジ対象有価証券評価差額を比較する
  • 帳簿書類にその旨等を記載した法人のみが対象となる
  • 特定事由ヘッジの場合は評価差額をその事由に係る部分に限定する
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第121_8条時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合時価ヘッジで有効と認める割合の基準1項・2号判例なし
  • 有効性割合が概ね100分の80から100分の125までなら有効とされる
  • 利益額の場合は評価差額の超える部分の金額で除して割合を算出する
  • 損失額の場合も同様に超える部分の金額で除して算出する
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第121_9条売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額評価益・評価損に対応する金額の計算1項・2号判例なし
  • 有効性割合が概ね100分の80~100分の125なら超える部分の金額が対応額となる
  • 割合を外れた場合は直近の有効だった判定時の金額を用いる
  • 事業年度開始日前にデリバティブ取引等を決済済みの場合は対応額なし
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第121_9条売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額評価益・評価損に対応する金額の計算1項・2号判例なし
  • 有効性割合が概ね100分の80~100分の125なら超える部分の金額が対応額となる
  • 割合を外れた場合は直近の有効だった判定時の金額を用いる
  • 事業年度開始日前にデリバティブ取引等を決済済みの場合は対応額なし
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第121_10条時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等税務署長の承認で時価ヘッジも独自方法可2項判例なし
  • 常時多数のデリバティブ取引を行う法人が対象となる
  • 承認手続は繰延ヘッジ処理の規定(121条の4第2項〈繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等〉~第6項)を準用する
  • 承認後は独自の判定方法・場合・金額計算が適用される
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第121_11条時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等時価評価差額の翌期での戻し入れ処理4項判例なし
  • 当期に損金・益金算入した評価差額は翌事業年度に益金・損金算入する
  • 適格合併等で有価証券を引き継いだ場合も戻入額を当期所得に算入する
  • 翌期首の帳簿価額は戻入額を加算又は減算して算定する
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原

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原文ママ

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法人税法施行令 第121条(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等) 詳細ページ
(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第百二十一条法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下第百二十一条の五までにおいて「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるために法第六十一条の六第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この目において「デリバティブ取引等」という。)を行つた内国法人(同条第一項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したものに限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金銭につき譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)及び決済時(そのデリバティブ取引等の決済(その資産若しくは負債又はその金銭の譲渡若しくは消滅又は受取若しくは支払のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下第百二十一条の三の二までにおいて同じ。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(次条から第百二十一条の五までにおいて「有効性判定」という。)を行わなければならない。
一法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象資産等評価差額とを比較する方法
二法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合期末時又は決済時における同項に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象金銭受払差額とを比較する方法
2前項第一号に規定するヘッジ対象資産等評価差額とは、法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債の前項第一号に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「価額の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいい、前項第二号に規定するヘッジ対象金銭受払差額とは、法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭の前項第二号に規定するデリバティブ取引等を行つた時において算出した額とその期末時又は決済時において算出した額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、特定事由によるその金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「金銭の特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3内国法人が法第六十一条の六第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
法人税法施行令 第121_2条(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合) 詳細ページ
(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
一法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ当該資産の取引時価額(そのデリバティブ取引等を行つた時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時価額(期末時又は決済時における価額(価額の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ当該資産の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ当該負債の期末・決済時価額が取引時価額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ当該負債の取引時価額が期末・決済時価額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
二法第六十一条の六第一項第二号に規定する金銭に係るヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにそのデリバティブ取引等を行つた場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ法第六十一条の六第一項第二号に規定する決済(以下この号において「決済」という。)により受け取ることとなる当該金銭の取引時金額(そのデリバティブ取引等を行つた時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)が期末・決済時金額(期末時又は決済時において算出した額(金銭の特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額)をいう。以下この号において同じ。)を超える場合当該デリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ロ決済により受け取ることとなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ハ決済により支払うこととなる当該金銭の期末・決済時金額が取引時金額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
ニ決済により支払うこととなる当該金銭の取引時金額が期末・決済時金額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
法人税法施行令 第121_3条(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等) 詳細ページ
(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)
第百二十一条の三法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る同項に規定する利益額又は損失額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、そのデリバティブ取引等を行つた日において、そのデリバティブ取引等に係る有効性判定における超過差額をその超過差額が生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合には、その利益額又は損失額からその超過差額を控除した金額)に相当する金額とする。
2前項に規定する超過差額とは、法第六十一条の六第一項に規定する利益額又は損失額のうち、有効性割合(前条各号に定める割合をいう。以下この条において同じ。)がおおむね百分の百から百分の百二十五までとなつた場合の百分の百からその有効性割合までの部分に相当する金額をいう。
3内国法人が法第六十一条の六第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合(次項において「ヘッジの引継ぎをした場合」という。)において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同条第三項に規定する被合併法人等がそのデリバティブ取引等を行つた日において第一項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項の規定の適用については、当該内国法人が当該記載をしていたものとみなす。
4内国法人が法第六十一条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けている場合において、期末時又は決済時の有効性判定における有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定(ヘッジの引継ぎをした場合において、当該内国法人が前項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定でその有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第一項に規定する利益額又は損失額(第一項に規定する場合にあつては、その利益額又は損失額から第二項に規定する超過差額を控除した金額)と当該期末時又は当該決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る同条第一項に規定する利益額又は損失額との差額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
法人税法施行令 第121_4条(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) 詳細ページ
(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第百二十一条の四ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この条において同じ。)が、第百二十一条第一項各号(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に定める方法又は前条第一項各号に定める方法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)(前条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2前項の承認を受けようとする内国法人は、同項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該最初の事業年度に係る法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)の三月前の日までに、当該最初の事業年度、その採用しようとする有効性判定の方法の内容、その方法を採用しようとする理由、その方法により有効性判定をしようとするデリバティブ取引等の範囲、前項に規定する他の場合、同項に規定する他の金額、当該最初の事業年度が当該デリバティブ取引等を行つた事業年度(当該デリバティブ取引等が法第六十一条の六第三項に規定する適格合併等により移転を受けた契約に係るものである場合には、当該契約の移転を受けた事業年度)でない場合にはその事業年度において前項の承認を受けなかつた理由その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る方法を有効性判定の方法とすること、第一項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることによつてはその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下する。
4税務署長は、第一項の承認をした後、その承認に係る方法によりデリバティブ取引等に係る有効性判定を行うこと、同項に規定する他の場合をもつて法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合とすること又は第一項に規定する他の金額をもつて同条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その承認を取り消すことができる。
5税務署長は、前二項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
6第四項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のデリバティブ取引等に係る有効性判定、法第六十一条の六第一項に規定する政令で定める場合に該当するか否かの判定及び同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額のその計算についてその処分の効果が生ずるものとする。
法人税法施行令 第121_5条(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等) 詳細ページ
(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
第百二十一条の五法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する有効決済損益額のうちデリバティブ取引等の同項に規定する決済損益額(同条第三項に規定する適格合併等により当該適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等が同条第一項又は第二項の規定によりその決済損益額を益金の額又は損金の額に算入していなかつた場合において、当該内国法人が当該適格合併等により同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同項第二号に規定する金銭を受け取り、若しくは支払うこととなつたときは、その決済損益額を含む。)に係る金額(第百二十一条の三第四項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する決済時の有効性判定における同条第二項に規定する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときの同条第四項に規定する差額があつた場合には、その差額に相当する金額を減算し、又は加算した金額)については、そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は同項第二号に規定する金銭(その金銭の受取又は支払によつて負債が発生し、又は資産を取得する場合のその金銭を除く。以下この項において「受払予定金銭」という。)の受取若しくは支払のあつた日(当該内国法人が事業の全部又は一部を譲渡したことその他の事由(適格合併、適格分割又は適格現物出資を除く。)により当該内国法人以外の者が当該受払予定金銭を受け取り、又は支払うこととなる場合にあつては当該事由が生じた日(当該事由が適格合併に該当しない合併である場合には、当該合併の日の前日)とし、普通法人又は協同組合等が当該資産若しくは負債の譲渡若しくは消滅又は当該受払予定金銭の受取若しくは支払の前に公益法人等に該当することとなる場合にあつてはその該当することとなる日の前日とする。)の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
2内国法人が第百二十一条の三第四項の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額(前項に規定する差額を除く。次項において同じ。)に相当する金額(適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人にヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等に係る契約を移転する場合におけるそのデリバティブ取引等に係る金額を除く。)は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
3内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第六十一条の六第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)によりデリバティブ取引等に係る契約の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、当該デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該デリバティブ取引等につき第百二十一条の三第四項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
4内国法人が法第六十一条の六第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により益金の額又は損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額は、当該内国法人の同条第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の負債若しくは資産の帳簿価額又は同条第二項に規定する適格分割等により同項に規定する分割承継法人等に移転する負債若しくは資産のその移転の直前の帳簿価額に含まれるものとして、当該内国法人及び分割承継法人等の各事業年度の所得の金額を計算する。
法人税法施行令 第121_6条(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等) 詳細ページ
(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)
第百二十一条の六当該事業年度において法第六十一条の七第一項又は第二項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受ける法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券(以下この目において「売買目的外有価証券」という。)のその適用を受けた後における帳簿価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一売買目的外有価証券の価額の変動(外国為替の売買相場の変動による売買目的外有価証券の価額の変動を除く。)に伴つて生ずるおそれのある損失の額(デリバティブ取引等を行つた内国法人が金利の変動等の特定の事由(以下この号において「特定事由」という。)による売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(以下この号において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の額)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つている場合その売買目的外有価証券の期末時(当該事業年度終了の時(法第六十一条の七第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにその売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下この項において同じ。)若しくは決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この項において同じ。)における同条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額と期末時又は決済時における価額との差額(特定事由ヘッジの場合には特定事由に係る差額とし、外国為替の売買相場の変動に係る部分の差額を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
二売買目的外有価証券の外国為替の売買相場の変動による価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つている場合その売買目的外有価証券の期末時若しくは決済時における法第六十一条の七第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける前の帳簿価額からヘッジ対象有価証券評価差額(その売買目的外有価証券の金額のそのデリバティブ取引等を行つた時における円換算額(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する円換算額をいう。以下この号において同じ。)と期末時又は決済時における円換算額との差額をいう。以下この号において同じ。)を減算し、又はその帳簿価額にヘッジ対象有価証券評価差額を加算した金額
2内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項第一号に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
法人税法施行令 第121_7条(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等) 詳細ページ
(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)
第百二十一条の七法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この目において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(同項に規定する旨その他同項に規定する事項を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した法人に限る。)は、期末時(当該事業年度終了の時(同条第二項の場合には、同項に規定する適格分割等の直前の時)までにそのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡がなく、かつ、そのデリバティブ取引等の決済をしていない場合のその時をいう。以下第百二十一条の九の二までにおいて同じ。)及び決済時(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(その売買目的外有価証券の譲渡があつた日の属する事業年度以後の各事業年度におけるそのデリバティブ取引等の決済を除く。以下この項において同じ。)をした場合のその決済の時をいう。以下この条、次条及び第百二十一条の九の二(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)において同じ。)において、その期末時又は決済時におけるそのデリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額とヘッジ対象有価証券評価差額とを比較する方法により、そのデリバティブ取引等がそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であるか否かの判定(以下この目において「有効性判定」という。)を行わなければならない。
2前項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額とは、同項に規定する売買目的外有価証券の同項に規定するデリバティブ取引等を行つた時における価額とその期末時又は決済時における価額との差額(そのデリバティブ取引等を行つた内国法人が、金利の変動、外国為替の売買相場の変動等の特定の事由(次条までにおいて「特定事由」という。)によるその売買目的外有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日においてその旨を財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合(次条において「特定事由ヘッジの場合」という。)には、その特定事由に係る部分の差額)をいう。
3内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、そのデリバティブ取引等に係る契約を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が前項に規定する目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、そのデリバティブ取引等を行つた日において同項に規定する旨を同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載していたときは、同条第三項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前二項の規定の適用については、当該内国法人が当該目的でそのデリバティブ取引等を行い、かつ、当該記載をしていたものとみなす。
法人税法施行令 第121_8条(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合) 詳細ページ
(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の八法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。
一そのデリバティブ取引等によりそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券のそのデリバティブ取引等を行つた時における価額(特定事由ヘッジの場合には、特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)が期末時又は決済時における価額(特定事由ヘッジの場合には、その特定事由に係る部分の額。次号において同じ。)を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額をその超える部分の金額で除して計算した割合
二前号に規定する売買目的外有価証券の期末時又は決済時における価額がそのデリバティブ取引等を行つた時における価額を超える場合当該デリバティブ取引等に係る法第六十一条の六第一項に規定する損失額をその超える部分の金額で除して計算した割合
法人税法施行令 第121_9条(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額) 詳細ページ
(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)
第百二十一条の九法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等を当該事業年度開始の日前に決済していない場合にあつては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、同日前にそのデリバティブ取引等を決済した場合にあつてはないものとする。
一期末時の有効性判定において前条第一号又は第二号に定める割合(次号において「価額変動に対する有効性割合」という。)がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合その有効性判定に係る売買目的外有価証券の同条第一号又は第二号に規定する超える部分の金額
二期末時の有効性判定において価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていない場合及び当該事業年度においてそのデリバティブ取引等の決済(当該事業年度においてそのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券の譲渡をしている場合のそのデリバティブ取引等の決済を除く。)をしている場合価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた当該事業年度終了の時の直近の有効性判定(内国法人が法第六十一条の七第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされる場合において、当該内国法人が同項に規定する適格合併等の日の属する事業年度以後に行つた有効性判定における価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていないときは、同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定でその価額変動に対する有効性割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつていた直近の有効性判定)に係る売買目的外有価証券の前条第一号又は第二号に規定する超える部分の金額
法人税法施行令 第121_10条(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) 詳細ページ
(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)
第百二十一条の十ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた内国法人(常時多数のデリバティブ取引等を行う法人に限る。以下この項において同じ。)が、第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する方法又は前条第一項に規定する変動差額比較法により有効性判定を行うことに代えてこれらの方法以外の合理的な方法により有効性判定を行うこと、第百二十一条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(前条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて他の場合をもつて当該ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とすること及び第百二十一条の九(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(前条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて他の金額をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とすることについて納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、その承認に係る次項において準用する第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)の申請書に記載されたこの項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度以後の各事業年度におけるその承認を受けたデリバティブ取引等に係る有効性判定はその承認を受けた方法により行い、当該他の場合をもつて法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する政令で定める場合とし、及び当該他の金額をもつて同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とする。
2第百二十一条の四第二項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。
法人税法施行令 第121_11条(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等) 詳細ページ
(時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等)
第百二十一条の十一内国法人が法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定により当該事業年度(ヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために行つたデリバティブ取引等の決済をした日の属する事業年度を除く。)の損金の額又は益金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2内国法人が、適格合併又は適格分割等(法第六十一条の七第二項に規定する適格分割等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)により当該適格合併に係る被合併法人又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人(以下この項及び第四項において「分割法人等」という。)がヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとしていた売買目的外有価証券の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、最後事業年度(当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第四項において同じ。)又は分割等事業年度(当該分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度をいい、当該デリバティブ取引等の決済をした事業年度を除く。第四項において同じ。)において当該売買目的外有価証券につき同条第一項又は第二項の規定により損金の額又は益金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
3法第六十一条の七第一項の規定により同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入した売買目的外有価証券の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第百二十一条の六第一項(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する帳簿価額に第一項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
4内国法人が、適格合併又は適格分割等により売買目的外有価証券(法第六十一条の七第一項の規定により当該適格合併に係る被合併法人が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額を最後事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したもの又は同条第二項の規定により当該適格分割等に係る分割法人等が同項に規定するヘッジ対象有価証券評価差額に相当する金額を分割等事業年度の損金の額若しくは益金の額に算入したものに限る。)の移転を受けた場合において、同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされたときは、その売買目的外有価証券のその移転を受けた時における帳簿価額は、その売買目的外有価証券の第百二十一条の六第一項に規定する帳簿価額に第二項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算し、又はその帳簿価額から同項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算した金額とする。
出

一次情報

原文ママ

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