督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業税を滞納した場合の督促状の発送要件・期限と、差押や交付要求などの滞納処分の要件・手続を定めています。あわせて、滞納処分を免れる行為や検査拒否・虚偽陳述に対する罰則も規定されています。実務上は督促から差押までの期限管理と、罰則対象行為の把握が要点になります。
| 場面 | 要件 | 徴税吏員の対応 | 関連する期間 |
|---|---|---|---|
| 通常の督促 | 納期限までに完納なし | 督促状を発する(義務) | 納期限後20日以内 |
| 徴収猶予中の督促 | 猶予期間内に完納なし | 督促状を発することができる | 猶予期間経過後 |
| 原則の差押 | 督促状発送後10日経過も未納 | 財産を差し押える(義務) | 発送日から10日経過後 |
| 繰上徴収の差押 | 指定納期限までに未納 | 財産を差し押える(義務) | 指定納期限経過後 |
| 繰上事由による差押 | 督促後に繰上事由が発生 | 直ちに差し押えることができる | 10日経過日まで |
| 強制換価手続時 | 滞納者財産に強制換価手続 | 執行機関へ交付要求(義務) | ― |
| 参加差押 | 対象財産に他の滞納処分の差押あり | 参加差押によることができる | ― |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
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