個人の事業税に係る課税標準及び税率等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
個人の事業税は、前年分の所得税の課税標準(不動産所得・事業所得)を基準として道府県知事が賦課し、申告内容にずれがある場合や無申告の場合は道府県知事が調査によって所得を決定する。納期・納税通知書の交付時期・延滞金の割合、二以上の道府県にまたがる場合の所得の按分方法もあわせて定められている。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 課税標準の原則 | 前年の所得税の不動産・事業所得の課税標準額 |
| 課税標準の例外決定 | 道府県知事の調査により所得を決定 |
| 二以上の道府県所在 | 事務所の従業者数で所得を按分 |
| 申告期限 | 3月15日(廃止時1か月以内、死亡4か月以内) |
| 納期 | 8月・11月中(道府県条例で規定) |
| 納税通知書の交付 | 納期限の10日前までに交付 |
| 延滞金の割合 | 年14.6%(1か月以内は年7.3%) |
個人の事業税に係る課税標準及び税率等について、条文は何を定めているか。
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