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事業所税/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業所税は、指定都市等が都市環境の整備・改善費用に充てるため、事業所等で事業を行う法人・個人に資産割と従業者割の合算額で課す税金です。ここでは、納税義務者の考え方、非課税となる法人・施設の範囲、税務調査における質問検査権とその違反への罰則、区域外に拠点を持たない場合の納税管理人制度など、事業所税に共通するルール(通則)を整理しています。

通則の全体像
項目内容
課税主体指定都市等が課税
課税の基準資産割+従業者割の合算額
納税義務者事業所等で事業を行う者
名義貸しの場合実際の事業者に課税
非課税国・公益法人等・特定施設
調査権徴税吏員の質問検査権
罰則拘禁刑1年以下/50万円以下罰金
納税管理人区域外の者は選任必要
  • 特殊関係者との共同事業とみなす扱いは、政令で定める特別の事情がある場合に限る
  • 非課税に該当するかの判定は、課税標準の算定期間(事業年度・個人の課税期間)の末日の現況による
  • 消防用設備等・避難施設に係る非課税は資産割のみ、港湾運送事業に係る非課税は従業者割のみが対象
  • 質問検査権による調査は犯罪捜査のために認められたものではないと明記されている
  • 事業所税に係る滞納処分の調査は、この質問検査権の規定ではなく別条(第七百一条の六十五第六項)による
  • 納税義務者が徴収確保に支障がないと認定を受ければ、納税管理人を定める必要はない
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通則

通則について、条文は何を定めているか。

第701_30条事業所税都市環境整備の費用に充てる目的税1項判例なし
  • 指定都市等が事業所税を課すことができる
  • 目的は都市環境の整備・改善に関する事業の費用
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第701_31条用語の意義用語の意義を定義する条文2項・8号判例なし
  • 指定都市等は政令指定市等、人口30万以上の指定市など
  • 資産割は事業所床面積、従業者割は従業者給与総額が基準
  • 給与総額は障害者等の除外や雇用改善助成対象者の給与の2分の1除外あり
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第701_32条事業所税の納税義務者等納税義務者は資産割+従業者割を負担3項判例なし
  • 事業所等で事業を行う者に資産割額・従業者割額の合算額を課税
  • 特殊関係者と共同事業とみなす特別規定がある場合がある
  • 人格のない社団等は法人とみなして課税される
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第701_33条事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者名義人でなく実際の事業者に課税1項判例なし
  • 名義上の事業者と実際に事業を行う者が異なる場合は実際の者に課税
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第701_34条事業所税の非課税の範囲非課税となる法人・施設等を列挙7項・37号判例なし
  • 国・非課税独立行政法人・公共法人には課税できない
  • 公益法人等・人格のない社団等の収益事業以外の事業は非課税
  • 博物館・公衆浴場・病院等の特定施設に係る事業も非課税
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第701_35条徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権徴税吏員の質問検査権を規定6項・3号判例なし
  • 納税義務者等に質問し、帳簿書類等の検査・提示・提出を求められる
  • 調査の際は身分証明の証票を携帯し、請求があれば提示する
  • この権限は犯罪捜査のために認められたものではない
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第701_36条事業所税に係る検査拒否等に関する罪検査拒否等への罰則を規定3項・3号判例なし
  • 検査拒否・妨害・忌避は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 虚偽答弁や偽りの記載をした場合も同様に処罰される
  • 法人の代表者等の違反行為はその法人にも罰金刑(両罰規定)
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第701_37条事業所税の納税管理人区域外の者は納税管理人を選任2項判例なし
  • 指定都市等の区域内に住所等がない場合は納税管理人が必要
  • 条例で定める地域内の者を指定して申告し、又は承認を受ける
  • 徴収確保に支障がないと認定を受ければ管理人選任は不要
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第701_38条事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪納税管理人の虚偽申告等への罰則3項判例なし
  • 虚偽の申告や不正な手段での承認・認定取得は30万円以下の罰金
  • 法人の代表者等の違反行為は法人にも罰金刑(両罰規定)
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第701_39条事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料納税管理人の不申告に過料の規定可1項判例なし
  • 正当な理由なく納税管理人を申告しない場合、条例で過料を科せる
  • 過料は10万円以下
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第701_30条(事業所税) 詳細ページ
(事業所税)
第七百一条の三十指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。
地方税法 第701_31条(用語の意義) 詳細ページ
(用語の意義)
第七百一条の三十一事業所税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一指定都市等次に掲げる市をいう。
イ地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市
ロイに掲げる市以外の市で首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域を有するもの
ハイ及びロに掲げる市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口その他これに準ずるものとして政令で定める人口をいう。)三十万以上のもののうち政令で指定するもの
二資産割事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。
三従業者割従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。
四事業所床面積事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。
五従業者給与総額事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。
六事業所用家屋家屋(第三百四十一条第三号の家屋をいう。以下本節において同じ。)の全部又は一部で現に事業所等の用に供するものをいう。
七事業年度第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。
八個人に係る課税期間個人の行う事業に対して課する事業所税の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期間とする。
イロからニまでに掲げる場合以外の場合その年の一月一日から十二月三十一日まで
ロ年の中途において事業を廃止した場合(ニの場合を除く。)その年の一月一日から当該廃止の日まで
ハ年の中途において事業を開始した場合(ニの場合を除く。)当該開始の日からその年の十二月三十一日まで
ニ年の中途において事業を開始し、その年の中途において事業を廃止した場合当該開始の日から当該廃止の日まで
2前項第五号の場合において、障害者、年齢六十五歳以上の者又は雇用改善助成対象者であるかどうかの判定は、その者に対して給与等が支払われる時の現況によるものとする。
地方税法 第701_32条(事業所税の納税義務者等) 詳細ページ
(事業所税の納税義務者等)
第七百一条の三十二事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。
2特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。
3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。
地方税法 第701_33条(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者) 詳細ページ
(事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者)
第七百一条の三十三法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。
地方税法 第701_34条(事業所税の非課税の範囲) 詳細ページ
(事業所税の非課税の範囲)
第七百一条の三十四指定都市等は、国及び非課税独立行政法人並びに法人税法第二条第五号の公共法人(非課税独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。
2指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
3指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。
一及び二削除
三博物館法第二条第一項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設(第十号の四に該当するものを除く。)
四公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場で政令で定めるもの
五と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場
六化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項に規定する死亡獣畜取扱場
七水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設
八廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項ただし書若しくは同条第六項ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設
九医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十九項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
十生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設で政令で定めるもの
十の二児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する施設
十の三児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園
十の五老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの
十の六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設
十の七第十号から前号までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十の八介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の用に供する施設
十の九児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業の用に供する施設
十一農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの
十二農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
十三削除
十四卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設
十五削除
十六電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業又は同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十七ガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業又は同条第九項に規定するガス製造事業(当該ガス製造事業により製造されたガスが、直接又は間接に同条第六項に規定する一般ガス導管事業者が維持し、及び運用する導管により受け入れられるものに限る。)の用に供する施設で政令で定めるもの
十八独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
十九次のイ又はロに掲げる施設
イ総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
ロ総合特別区域法第二条第三項第五号イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十一道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十二自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの
二十三国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設
二十四専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。)を設置して電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務を提供する同条第四号に規定する電気通信事業(携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を用いて同条第三号に規定する電気通信役務を提供する事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの
二十五の二日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの
二十六勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの
二十七駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場で政令で定めるもの
二十八道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの
二十九東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号に規定する事業)の用に供する施設で政令で定めるもの
4指定都市等は、百貨店、旅館その他の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項に規定する防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるものに設置される同項に規定する消防用設備等で政令で定めるもの(以下この項において「消防用設備等」という。)及び同条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下この項において「特殊消防用設備等」という。)並びに当該防火対象物に設置される建築基準法第三十五条に規定する避難施設その他の政令で定める防災に関する施設又は設備(消防用設備等及び特殊消防用設備等を除く。)のうち政令で定める部分に係る事業所床面積に対しては資産割を課することができない。
5指定都市等は、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項に規定する港湾運送事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る従業者給与総額に対しては、従業者割を課することができない。
6第二項から前項までに規定する場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間(法人に係るものにあつては、事業年度とし、個人に係るものにあつては、個人に係る課税期間とする。以下この節において同じ。)の末日の現況によるものとする。
7第二項の法人が同一の事業所等において収益事業と収益事業以外の事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項、同項の収益事業の範囲その他第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第701_35条(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権)
第七百一条の三十五指定都市等の徴税吏員は、事業所税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二前号に掲げる者に金銭若しくは物品を給付する義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品を受け取る権利があると認められる者
三前二号に掲げる者以外の者で当該事業所税の賦課徴収に関し直接関係があると認められるもの
2前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)は前項第二号に規定する物品を受け取る権利があると認められる者に、同項第一号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は同項第二号に規定する物品を給付する義務があると認められる者にそれぞれ含まれるものとする。
3第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4指定都市等の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5事業所税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百一条の六十五第六項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による指定都市等の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第701_36条(事業所税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の三十六次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第七百一条の三十八第二項、第七百一条の五十三第二項、第七百一条の五十六第五項、第七百一条の六十六第四項及び第七百一条の六十七第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第701_37条(事業所税の納税管理人) 詳細ページ
(事業所税の納税管理人)
第七百一条の三十七事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第701_38条(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(事業所税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百一条の三十八前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第701_39条(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百一条の三十九指定都市等は、第七百一条の三十七第二項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。