地方税法 / テーマ別まとめ

事業所税/課税標準及び税率

課税標準及び税率の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業所税の課税標準及び税率は、資産割の基礎となる事業所床面積と従業者割の基礎となる従業者給与総額の算定方法、それぞれの税率を定めています。あわせて特定施設に対する控除の特例や免税点など、実際の税額計算に関わる基準も含めて整理しています。

課税標準及び税率
区分課税標準税率免税点
資産割事業所床面積1㎡につき600円合計1,000㎡以下は非課税
従業者割従業者給与総額0.25%合計100人以下は非課税
  • 課税期間途中の新設・廃止事業所等は月数按分で面積を計算する
  • 表に掲げる特定施設は床面積・給与総額から一定割合を控除できる特例がある
  • 障害者を多数雇用する一定の事業所は床面積の2分の1を控除できる
  • 免税点や控除特例の該当判定は算定期間末日の現況による
  • 従業者数に著しい変動がある事業所は各月末日の従業者数の平均で判定する
  • 月数の計算は暦による。1月に満たない端数は1月とする
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課税標準及び税率

課税標準及び税率について、条文は何を定めているか。

第701_40条事業所税の課税標準資産割・従業者割それぞれの計算のもとになる数値を定める3項・3号判例なし
  • 資産割は算定期間末日時点の事業所床面積が基準
  • 従業者割は算定期間中に支払った従業者給与総額が基準
  • 新設・廃止した事業所は月数で按分して面積を出す
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第701_41条事業所税の課税標準の特例特定の施設は課税標準を一部控除できる特例がある4項判例なし
  • 表で定める施設は床面積・給与総額から一定割合を控除
  • 障害者を多数雇用する事業所は床面積の2分の1を控除
  • 控除できるかは算定期間末日の現況で判定する
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第701_42条税率資産割と従業者割の税率を定める1項判例なし
  • 資産割は1平方メートルにつき600円
  • 従業者割は給与総額の0.25%
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第701_43条事業所税の免税点一定規模以下の事業者には課税しない基準を定める5項判例なし
  • 事業所床面積の合計が1,000㎡以下なら資産割は課さない
  • 従業者数の合計が100人以下なら従業者割は課さない
  • 一定の企業組合・協業組合の事業所も同様の基準で判定
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第701_44条政令への委任細かい運用ルールは政令に委任している1項判例なし
  • 指定都市等とその他市町村にまたがる事業所の扱いなどは政令で定める
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第701_40条(事業所税の課税標準) 詳細ページ
(事業所税の課税標準)
第七百一条の四十事業所税の課税標準は、資産割にあつては、課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が十二月に満たない場合には、当該事業所床面積を十二で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積。次項において同じ。)とし、従業者割にあつては、課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。
2次の各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める面積とする。
一課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等(第三号の事業所等を除く。)当該課税標準の算定期間の末日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該課税標準の算定期間の末日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
二課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等(次号の事業所等を除く。)当該廃止の日における事業所床面積に当該課税標準の算定期間の開始の日の属する月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
三課税標準の算定期間の中途において新設された事業所等で当該課税標準の算定期間の中途において廃止されたもの当該廃止の日における事業所床面積に当該新設の日の属する月の翌月から当該廃止の日の属する月までの月数の当該課税標準の算定期間の月数に対する割合を乗じて得た面積
3前二項の課税標準の算定期間の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
地方税法 第701_41条(事業所税の課税標準の特例) 詳細ページ
(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
2心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所等(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十九条第一項第六号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)において行う事業に対して課する資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。
3前二項の場合において、これらの規定の適用を受ける事業であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4第一項の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において同項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における事業所床面積又は従業者給与総額についての同項の規定の適用を受けるものと受けないものとの区分に関し必要な事項その他同項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方税法 第701_42条(税率) 詳細ページ
(税率)
第七百一条の四十二事業所税の税率は、資産割にあつては一平方メートルにつき六百円、従業者割にあつては百分の〇・二五とする。
地方税法 第701_43条(事業所税の免税点) 詳細ページ
(事業所税の免税点)
第七百一条の四十三指定都市等は、同一の者が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が千平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が百人以下である場合には従業者割を課することができない。
2指定都市等は、中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項第六号に規定する企業組合又は同項第七号に規定する協業組合(以下本項において「企業組合等」という。)が当該指定都市等の区域内において行う事業に係る各事業所等のうち、当該事業所等に係る事業所用家屋が当該企業組合等の組合員が組合員となつた際その者の事業の用に供されていたものであり、かつ、その者がその後引き続き当該事業所等において行われる事業の主宰者として当該企業組合等の事業に従事しているものその他これに準ずるものとして政令で定める事業所等に該当するものについては、事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。)が千平方メートル以下であるものにあつては資産割を、従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数が百人以下であるものにあつては従業者割を課することができない。
3前二項の場合において、第一項に規定する事業所床面積の合計面積及び第二項に規定する事業所床面積が千平方メートル以下であるかどうか並びに第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定は課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
4前項の場合において、第一項に規定する従業者の数の合計数及び第二項に規定する従業者の数が百人以下であるかどうかの判定の基礎となる事業所等のうち、課税標準の算定期間中を通じて従業者の数に著しい変動がある事業所等として政令で定めるもの(当該課税標準の算定期間の中途において廃止された事業所等を除く。)については、当該課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数を当該課税標準の算定期間の月数で除して得た数をもつて前項の課税標準の算定期間の末日現在の従業者の数とみなす。
5前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
地方税法 第701_44条(政令への委任) 詳細ページ
(政令への委任)
第七百一条の四十四第七百一条の四十から前条までに定めるもののほか、事業所等が指定都市等とその他の市町村とにわたつて所在する場合の第七百一条の四十の規定の適用その他同条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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