地方税法 / テーマ別まとめ

事業所税/督促及び滞納処分

督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

事業所税を滞納した場合の督促と滞納処分の手続を定めています。督促状の発付時期や差押えの要件、滞納処分を妨げる行為への罰則などを整理しています。

督促及び滞納処分
場面主体内容期限・数値
納期限までに完納なし指定都市等の徴税吏員督促状を発する納期限後20日以内
督促状発付指定都市等の徴税吏員手数料を徴収できる条例で規定
督促後も完納なし指定都市等の徴税吏員財産を差し押える督促状発付日から10日経過後
繰上徴収の納期限徒過指定都市等の徴税吏員財産を差し押える指定納期限まで
滞納処分を免れる目的で財産隠蔽等納税者罰則の対象3年以下拘禁刑・250万円以下罰金
検査拒否・虚偽答弁違反行為者罰則の対象1年以下拘禁刑・50万円以下罰金
虚偽陳述(第99条の2例による)違反行為者罰則の対象6月以下拘禁刑・50万円以下罰金
  • 繰上徴収をする場合、督促状発付の20日ルールは適用されない。
  • 督促期間は特別の事情がある指定都市等では条例で別の期間を定められる。
  • 第二次納税義務者・保証人については「督促状」を「納付の催告書」と読み替える。
  • 納期限後10日経過日までに一定の事実が生じたときは、直ちに差押えができる。
  • 強制換価手続が行われた場合は交付要求をしなければならない。
  • 滞納処分の細目は国税徴収法の例による。
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督促及び滞納処分

督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。

第701_63条事業所税に係る督促完納がなければ20日以内に督促状を出す2項判例なし
  • 納期限までに完納しないと、徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない
  • 繰上徴収の場合はこの督促の規定は適用されない
  • 特別の事情がある指定都市等は条例で異なる期間を定められる
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第701_64条事業所税に係る督促手数料督促状発付時に手数料を取れる1項判例なし
  • 督促状を発した場合、条例の定めにより手数料を徴収できる
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第701_65条事業所税に係る滞納処分督促後10日経過でも未納なら差押え7項・2号判例なし
  • 督促状発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと財産を差し押える
  • 繰上徴収の指定納期限までに完納しないときも差し押える
  • 第二次納税義務者・保証人は「督促状」を「納付の催告書」と読み替える
  • 一定の事実が生じた場合は直ちに差押えができる
  • 強制換価手続時は交付要求をしなければならない
  • 参加差押えができる場合や区域外での処分も定められている
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第701_66条事業所税に係る滞納処分に関する罪財産を隠して滞納処分を免れると処罰5項判例なし
  • 財産の隠蔽・損壊・不利益処分等をすると3年以下拘禁刑・250万円以下罰金
  • 第三者が納税者のために同様の行為をした場合も同様に処罰される
  • 相手方となった者は2年以下拘禁刑・150万円以下罰金
  • 法人の代表者等が行った場合、法人にも罰金刑が科される
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第701_67条国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪検査拒否・虚偽答弁も処罰対象3項・3号判例なし
  • 国税徴収法の例による質問への不答弁・虚偽陳述は1年以下拘禁刑・50万円以下罰金
  • 帳簿書類の検査拒否・妨害・忌避も同様に処罰される
  • 法人の代表者等が行った場合、法人にも罰金刑が科される
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第701_68条国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪陳述すべき事項の虚偽陳述も処罰1項判例なし
  • 国税徴収法第99条の2の例による陳述で虚偽を述べると6月以下拘禁刑・50万円以下罰金
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第701_63条(事業所税に係る督促) 詳細ページ
(事業所税に係る督促)
第七百一条の六十三納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下本条及び第七百一条の六十五第三項において同じ。)までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、指定都市等の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
2特別の事情がある指定都市等においては、当該指定都市等の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
地方税法 第701_64条(事業所税に係る督促手数料) 詳細ページ
(事業所税に係る督促手数料)
第七百一条の六十四指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
地方税法 第701_65条(事業所税に係る滞納処分) 詳細ページ
(事業所税に係る滞納処分)
第七百一条の六十五事業所税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、指定都市等の徴税吏員は、当該事業所税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業所税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
3事業所税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、指定都市等の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、指定都市等の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る事業所税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る事業所税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5指定都市等の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
6前各項に定めるもののほか、事業所税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7前各項の規定による処分は、当該指定都市等の区域外においても行うことができる。
地方税法 第701_66条(事業所税に係る滞納処分に関する罪) 詳細ページ
(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の六十六事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは指定都市等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
5人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第701_67条(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の六十七次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
二第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
地方税法 第701_68条(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 詳細ページ
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の六十八第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

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