督促及び滞納処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
事業所税を滞納した場合の督促と滞納処分の手続を定めています。督促状の発付時期や差押えの要件、滞納処分を妨げる行為への罰則などを整理しています。
| 場面 | 主体 | 内容 | 期限・数値 |
|---|---|---|---|
| 納期限までに完納なし | 指定都市等の徴税吏員 | 督促状を発する | 納期限後20日以内 |
| 督促状発付 | 指定都市等の徴税吏員 | 手数料を徴収できる | 条例で規定 |
| 督促後も完納なし | 指定都市等の徴税吏員 | 財産を差し押える | 督促状発付日から10日経過後 |
| 繰上徴収の納期限徒過 | 指定都市等の徴税吏員 | 財産を差し押える | 指定納期限まで |
| 滞納処分を免れる目的で財産隠蔽等 | 納税者 | 罰則の対象 | 3年以下拘禁刑・250万円以下罰金 |
| 検査拒否・虚偽答弁 | 違反行為者 | 罰則の対象 | 1年以下拘禁刑・50万円以下罰金 |
| 虚偽陳述(第99条の2例による) | 違反行為者 | 罰則の対象 | 6月以下拘禁刑・50万円以下罰金 |
督促及び滞納処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。