所得税法施行令 / テーマ別まとめ

その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等/生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算

生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

生命保険契約等や損害保険契約等に基づいて年金・一時金・満期返戻金等を受け取ったときに、その雑所得や一時所得の金額をどう計算するかを定めています。年金額をそのまま所得とするのではなく、支払った保険料・掛金の総額に相当する部分を必要経費として差し引く仕組みが中心です。相続や贈与によって年金を受け取る権利を取得した場合には、通常とは異なる特別な按分計算(施行令185条・186条)が用いられます。

生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
条文対象契約対象所得必要経費の算入方法
183条生命保険契約等年金は雑所得、一時金は一時所得年金額×保険料総額の按分割合
184条損害保険契約等年金は雑所得、満期返戻金等は一時所得年金額×保険料総額の按分割合
185条生命保険契約等(相続等の年金)年金は雑所得確定年金等の区分に応じ按分計算
186条損害保険契約等(相続等の年金)年金は雑所得確定型・特定有期型年金で按分計算
  • 生命保険契約等の範囲は施行令183条3項各号に挙げる契約・規約に限られる
  • 保険料・掛金の総額は使用人負担分等を控除して計算する
  • 損害保険契約等は生命保険料控除・地震保険料控除等の対象契約に限られる
  • 相続等の按分計算(185条・186条)は年金に係る権利が旧相続税法24条等の適用を受ける場合に限られる
  • 按分割合は小数点以下二位まで算出し、三位以下は切上げる
  • 支払年金対応額が年金額以上となる場合は別途調整計算を行う
1

生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算

生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算について、条文は何を定めているか。

第183条生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等年金の雑所得・一時金の一時所得の計算式4項・17号判例 2件
  • 年金支払開始後に受け取る剰余金・割戻金は収入に算入
  • 必要経費は年金額×保険料総額の按分割合で計算
  • 按分割合は小数点以下二位まで算出し、三位以下は切上げる
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第184条損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等損害保険年金・満期返戻金等の所得計算4項・10号判例なし
  • 年金は雑所得、満期返戻金等は一時所得として計算
  • 必要経費は年金額×保険料総額の按分割合で計算
  • 使用人負担分等の保険料は総額から除外する
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第185条相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算相続等の年金は独自の按分方法で計算4項・23号判例なし
  • 保険金受取人等に該当する場合は本条の方法で計算
  • 確定年金・終身年金など区分ごとに算入額を計算
  • 必要経費の按分は183条1項〈生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等〉の規定を準用する
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第186条相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算損害保険の相続等年金も特別な按分計算3項・11号判例なし
  • 185条〈相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算〉の保険金受取人等に該当する場合に適用する
  • 確定型・特定有期型年金の区分で算入額を計算
  • 必要経費の按分は184条1項〈損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等〉の規定を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第183条所得税法施行令

1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 法人が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該法人の代表者が受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該法人における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例
3 国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。
2 死亡保険金の受取人を法人とし,満期保険金の受取人を当該法人の代表者とする養老保険契約の保険料を当該法人が支払い,満期保険金を当該代表者が受け取った場合において,上記保険料のうち当該代表者に対する役員報酬として損金経理がされその給与として課税された部分がその2分の1である一方,その余の部分が当該法人における保険料として損金経理がされたものであるなど判示の事情の下では,上記満期保険金に係る当該代表者の一時所得の金額の計算上,後者の部分は所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらない。
3 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためにはそれが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要するにもかかわらず,これと異なる法令解釈に基づいて行われた過少申告について,課税実務上の運用や税務当局等の示した見解の有無などの点につき十分に審理することなく,関係する通達の文言の一部や上記の法令解釈と同旨の見解を採る市販の解説書の記載のみをもって,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があるとした原審の判断には,違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成24年1月16日 平成23(行ヒ)104
登載
集民 第239号555頁
参照法条
(1〜3につき)所得税法34条2項,所得税法施行令(平成23年政令第195号による改正前のもの)183条2項2号 (3につき)国税通則法65条4項
論点2第183条所得税法施行令

1 所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」の支出の主体
2 会社が保険料を支払った養老保険契約に係る満期保険金を当該会社の代表者らが受け取った場合において,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,上記保険料のうち当該会社における保険料として損金経理がされた部分が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとされた事例

裁判要旨1 一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには,それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえることを要する。
2 死亡保険金の受取人を会社とし,満期保険金の受取人を当該会社の代表者らとする養老保険契約の保険料を当該会社が支払い,満期保険金を当該代表者らが受け取った場合において,上記保険料のうち当該代表者らに対する貸付金として経理処理がされた部分がその2分の1である一方,その余の部分が当該会社における保険料として損金経理がされたものであるなど判示の事情の下では,上記満期保険金に係る当該代表者らの一時所得の金額の計算上,後者の部分は所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらない。
(1,2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年1月13日 平成21(行ヒ)404
登載
民集 第66巻1号1頁
参照法条
(1,2につき)所得税法34条2項,所得税法施行令(平成23年政令第195号による改正前のもの)183条2項2号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第183条(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 詳細ページ
(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
第百八十三条生命保険契約等に基づく年金(法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等を除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
三当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、前号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額の見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額の見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
四前二号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2生命保険契約等に基づく一時金(法第三十一条各号(退職手当等とみなす一時金)に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該一時金に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一当該一時金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該一時金とともに又は当該一時金の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
二当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金(第八十二条の三第一項第二号イからリまでに掲げる資産及び確定拠出年金法第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)、第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)又は第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により移換された同法第二条第十二項(定義)に規定する個人別管理資産に充てる資産を含む。第四項において同じ。)の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。ただし、次に掲げる掛金、金額、企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金の総額については、当該支出した金額に算入しない。
イ旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく一時金(第七十二条第二項(退職手当等とみなす一時金)に規定するものを除く。)に係る同項に規定する加入員の負担した掛金
ロ確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条の三第一項第二号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る法第三十一条第三号に規定する加入者が負担した金額
ハ第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)の額に第八十二条の三第一項第二号イからリまでに掲げる資産に係る部分に相当する金額が含まれている場合における当該金額に係る第七十二条第三項第五号に規定する加入者が負担した金額
ニ小規模企業共済法第十二条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金(第七十二条第三項第三号ロ及びハに掲げるものを除く。)に係る同号イに規定する小規模企業共済契約に基づく掛金
ホ確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項(脱退一時金)に規定する脱退一時金に係る同法第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金及び同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三当該生命保険契約等が一時金のほか年金を支払う内容のものである場合には、前号に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から、当該保険料又は掛金の総額に前項第三号に規定する割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額とする。
3前二項に規定する生命保険契約等とは、次に掲げる契約又は規約をいう。
一生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。第三号ロ及び次条第一項において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約
二第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約
三退職年金に関する次に掲げる契約
イ信託契約
ロ生命保険契約
ハ生命共済に係る契約
四確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約
五法第七十五条第二項第一号(小規模企業共済等掛金控除)に規定する契約
六確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約及び同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約
4第一項及び第二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
一第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し等)の規定による承認の取消しを受けた法人又は同条第三項の規定により承認が失効をした法人に対し前項第二号に掲げる退職金共済契約に基づき支出した掛金、確定給付企業年金法第百二条第三項若しくは第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づき支出した掛金又は同項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づき支出した掛金及び法人税法施行令附則第十八条第一項(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に規定する信託会社等に対し当該取消しに係る同号に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料のうち、これらの取消し若しくは命令を受ける前又は当該失効前に支出したものの額(次号に該当するものを除くものとし、これらの掛金又は保険料の額のうちに、法第三十一条第三号若しくは第三十五条第三項第三号若しくは第七十二条第三項第五号若しくは第八十二条の二第二項第五号(公的年金等とされる年金)に規定する加入者の負担した金額(当該金額に第八十二条の三第一項第二号イからリまでに掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)又は第七十二条第三項第四号若しくは第八十二条の二第二項第四号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。)
二次に掲げる保険料又は掛金(第六十五条(不適格退職金共済契約等に基づく掛金の取扱い)の規定により給与所得に係る収入金額に含まれるものを除く。)の額
イ第七十六条第一項第二号又は第二項第二号に掲げる給付に係る保険料又は掛金
ロ旧厚生年金保険法第九章の規定に基づく一時金(第七十二条第二項に規定するものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同項に規定する加入員の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ハ確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける一時金(法第三十一条第三号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ニ法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金(第七十二条第三項第四号に掲げるものを除く。)に係る掛金又は保険料(当該掛金又は保険料の額のうちに同号に規定する勤務をした者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ホ第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける一時金(同号に掲げるものを除く。)に係る掛金(当該掛金の額のうちに同号に規定する加入者の負担した金額がある場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ヘ確定拠出年金法附則第二条の二第二項及び第三条第二項に規定する脱退一時金に係る掛金(当該掛金の額のうちに、同法第三条第三項第七号の二に規定する企業型年金加入者掛金の額又は同法第五十五条第二項第四号に規定する個人型年金加入者掛金の額がある場合には、これらの金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
ト中小企業退職金共済法第十六条第一項(解約手当金)に規定する解約手当金又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行うこれに類する給付に係る掛金
三事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人(役員を含む。次条第三項第一号において同じ。)のために支出した当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額(前二号に掲げるものを除く。)
四当該年金の支払開始の日前又は当該一時金の支払の日前に当該生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
所得税法施行令 第184条(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等) 詳細ページ
(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)
第百八十四条損害保険契約等(法第七十六条第六項第四号(生命保険料控除)に掲げる保険契約で生命保険契約以外のもの、法第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約及び第三百二十六条第二項各号(第二号を除く。)(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に掲げる契約をいう。以下この項において同じ。)に基づく年金の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一当該年金の支払開始の日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二その年に支払を受ける当該年金の額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
三前号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2損害保険契約等(前項に規定する損害保険契約等及び保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者の締結した同条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約(第四項において「損害保険契約」という。)に類する保険契約をいう。以下この項及び次項において同じ。)に基づく満期返戻金等の支払を受ける居住者のその支払を受ける年分の当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一当該満期返戻金等の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で、当該満期返戻金等とともに又は当該満期返戻金等の支払を受けた後に支払を受けるものは、その年分の一時所得に係る総収入金額に算入する。
二当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額は、その年分の一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入する。
3前二項に規定する保険料又は掛金の総額は、当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額から次に掲げる金額を控除して計算するものとする。
一事業を営む個人又は法人が当該個人のその事業に係る使用人又は当該法人の使用人のために支出した当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金で当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるもののうち、これらの使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額
二当該年金の支払開始の日前又は当該満期返戻金等の支払の日前に当該損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料若しくは掛金の払込みに充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額
4前二項に規定する満期返戻金等とは、次に掲げるものをいう。
一第一項に規定する保険契約、法第七十七条第二項第一号に掲げる契約又は法第二百七条第三号に掲げる契約で損害保険契約に該当するもののうち保険期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける満期返戻金及び解約返戻金(第一項に規定する損害保険契約等に基づく年金として当該損害保険契約等の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金を除く。)
二法第七十七条第二項第二号に掲げる契約又は法第二百七条第三号に掲げる契約で損害保険契約以外のもののうち建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約に基づき支払を受ける共済金(当該建物又は動産の耐存中に当該期間が満了したことによるものに限る。)及び解約返戻金
三保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結した損害保険契約に類する保険契約のうち返戻金を支払う旨の特約がされているものに基づき支払を受ける返戻金
所得税法施行令 第185条(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算) 詳細ページ
(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
第百八十五条第百八十三条第三項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等(以下この項及び次項において「生命保険契約等」という。)に基づく年金(同条第一項に規定する年金をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条第一項において「旧相続税法」という。)第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十三条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一その年に支払を受ける確定年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この項及び次項において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる生命保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この条において同じ。)が確定している年金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ残存期間年数(当該居住者に係る支払開始日におけるその残存期間に係る年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数をいう。以下この条において同じ。)が十年以下の確定年金一課税単位当たりの金額(当該確定年金の支払総額に百分の四十(残存期間年数が五年以下である場合には、百分の三十)を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から一年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数(支払開始日からその支払を受ける日までの年数をいい、当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額(当該計算した金額にその支払を受ける年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額
ロ残存期間年数が十年を超え五十五年以下の確定年金当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ハ残存期間年数が五十五年を超える確定年金当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
二その年に支払を受ける終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる生命保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。以下この項において同じ。)の生存中に限り支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ支払開始日余命年数(当該契約対象者についての支払開始日における別表に定める余命年数をいう。以下この条において同じ。)が十年以下の終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ロ支払開始日余命年数が十年を超え五十五年以下の終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ハ支払開始日余命年数が五十五年を超える終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
三その年に支払を受ける有期年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者がその期間(以下この号及び次項第三号において「支払期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後の支払期間につき支払を行わないものをいう。以下この号及び同項第三号において同じ。)の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について当該支払期間に係る年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第三号において「支払期間年数」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第一号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
四その年に支払を受ける特定終身年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、終身の年金で、契約対象者の生存中支払われるほか、当該契約対象者がその支払開始日以後一定期間(以下この項及び次項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び同項第四号において同じ。)の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる特定終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イロに掲げる特定終身年金以外の特定終身年金当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ロ(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定終身年金当該特定終身年金について(1)の終身年金とみなして第二号の規定の例により計算した金額
五その年に支払を受ける特定有期年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支払が継続されるものをいう。以下この号及び次項第五号において同じ。)の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について当該有期の期間(以下この号及び同項第五号において「支払期間」という。)に係る年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数。以下この号及び同項第五号において「支払期間年数」という。)を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に当該支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第一号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ロ(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額を超える特定有期年金当該特定有期年金について(1)の終身年金とみなして第二号の規定の例により計算した金額
六その支払を受ける年金につき第一号又は第二号(前三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第一号又は第二号に規定する一課税単位当たりの金額、一単位当たりの金額又は一特定単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
七当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
八その年に支払を受ける当該年金(当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者(次号において「当初年金受取人」という。)が当該居住者である場合の年金に限る。)の額(第一号から第六号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
九その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第一号から第六号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第百八十三条第一項第二号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
十当該生命保険契約等が年金のほか一時金を支払う内容のものである場合には、第八号ロに掲げる保険料又は掛金の総額は、当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金の総額に、同号イ(1)又は(2)に定める支払総額又は支払総額見込額と当該一時金の額との合計額のうちに当該支払総額又は支払総額見込額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
十一第八号及び前号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2生命保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(旧相続税法対象年金を除く。)に係る保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十三条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第八号から第十一号までの規定を準用する。
一その年に支払を受ける確定年金の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる確定年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ相続税評価割合が百分の五十を超える確定年金一課税単位当たりの金額(当該確定年金の支払総額に課税割合を乗じて計算した金額を課税単位数(残存期間年数に当該残存期間年数から一年を控除した年数を乗じてこれを二で除して計算した数をいう。)で除して計算した金額をいう。)に経過年数を乗じて計算した金額に係る支払年金対応額の合計額
ロ相続税評価割合が百分の五十以下の確定年金当該確定年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
二その年に支払を受ける終身年金の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち次に掲げる終身年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イ相続税評価割合が百分の五十を超える終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ロ相続税評価割合が百分の五十以下の終身年金当該終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
三その年に支払を受ける有期年金の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第一号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、当該有期年金について当該有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第二号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして前号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
四その年に支払を受ける特定終身年金の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定終身年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、支払開始日余命年数が保証期間年数を超える場合には、当該特定終身年金について当該特定終身年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第二号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして第二号の規定の例により計算した金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イその支払を受ける日が保証期間内の日である場合当該特定終身年金について当該保証期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定終身年金の契約年額に当該保証期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第一号の規定の例により計算した金額
ロその支払を受ける日が保証期間の終了の日後である場合当該保証期間の最終の支払の日において支払を受けた特定終身年金の額のうちイの規定により雑所得に係る総収入金額に算入するものとされる金額
五その年に支払を受ける特定有期年金の額(第七号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期年金について支払期間年数を残存期間年数とし、支払総額見込額(当該特定有期年金の契約年額に支払期間に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。)を支払総額とする確定年金とみなして第一号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。ただし、当該支払期間年数が支払開始日余命年数を超える場合には、次に掲げる特定有期年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額を、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
イロに掲げる特定有期年金以外の特定有期年金当該特定有期年金の支払を受ける日の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ロ支払開始日余命年数が当該保証期間年数を超える特定有期年金当該特定有期年金について当該特定有期年金の契約年額に当該支払開始日余命年数を乗じて計算した金額を支払総額見込額(前項第二号イ(1)に規定する支払総額見込額をいう。)とする終身年金とみなして第二号の規定の例により計算した金額
六その支払を受ける年金につき第一号又は第二号(前三号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により計算した支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合には、前各号の規定にかかわらず、これらの規定により計算した支払年金対応額は、第一号又は第二号に規定する一課税単位当たりの金額又は一単位当たりの金額の整数倍の金額に当該年金の額に係る月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額のうち当該年金の額に満たない最も多い金額とする。
七当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一保険金受取人等次に掲げる者をいう。
イ相続税法第三条第一項第一号(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)に規定する保険金受取人
ロ相続税法第三条第一項第五号に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人
ハ相続税法第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利を取得した者
ニ相続税法第五条第一項(贈与により取得したものとみなす場合)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人
ホ相続税法第六条第一項(贈与により取得したものとみなす場合)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人
ヘ相続税法第六条第三項に規定する定期金受取人
ト相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者
二調整年数残存期間年数又は支払開始日余命年数の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。
イ十年を超え十五年以下の場合一年
ロ十五年を超え二十五年以下の場合五年
ハ二十五年を超え三十五年以下の場合十三年
ニ三十五年を超え五十五年以下の場合二十八年
三相続税評価割合当該居住者に係る年金の支払総額又は支払総額見込額(前項第二号から第五号までの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額をいう。)のうちに当該年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額の占める割合をいう。
四課税割合相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ相続税評価割合が百分の五十を超え百分の五十五以下の場合百分の四十五
ロ相続税評価割合が百分の五十五を超え百分の六十以下の場合百分の四十
ハ相続税評価割合が百分の六十を超え百分の六十五以下の場合百分の三十五
ニ相続税評価割合が百分の六十五を超え百分の七十以下の場合百分の三十
ホ相続税評価割合が百分の七十を超え百分の七十五以下の場合百分の二十五
ヘ相続税評価割合が百分の七十五を超え百分の八十以下の場合百分の二十
ト相続税評価割合が百分の八十を超え百分の八十三以下の場合百分の十七
チ相続税評価割合が百分の八十三を超え百分の八十六以下の場合百分の十四
リ相続税評価割合が百分の八十六を超え百分の八十九以下の場合百分の十一
ヌ相続税評価割合が百分の八十九を超え百分の九十二以下の場合百分の八
ル相続税評価割合が百分の九十二を超え百分の九十五以下の場合百分の五
ヲ相続税評価割合が百分の九十五を超え百分の九十八以下の場合百分の二
ワ相続税評価割合が百分の九十八を超える場合零
五特定期間年数残存期間年数又は支払開始日余命年数に相続税評価割合の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した年数から一年を控除した年数(当該年数に一年未満の端数を生じたときは、これを切り上げた年数)をいう。
イ相続税評価割合が百分の十以下である場合百分の二十
ロ相続税評価割合が百分の十を超え百分の二十以下である場合百分の四十
ハ相続税評価割合が百分の二十を超え百分の三十以下である場合百分の六十
ニ相続税評価割合が百分の三十を超え百分の四十以下である場合百分の八十
ホ相続税評価割合が百分の四十を超え百分の五十以下である場合一
4第百八十三条第四項の規定は、第一項第八号ロ又は第十号に規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
所得税法施行令 第186条(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算) 詳細ページ
(相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)
第百八十六条第百八十四条第一項(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等(以下この条において「損害保険契約等」という。)に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(当該年金に係る権利について、旧相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定の適用があるもの(次項において「旧相続税法対象年金」という。)に限る。)に係る前条第三項第一号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十四条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
一その年に支払を受ける確定型年金(年金の支払開始の日(その日において年金の支払を受ける者が当該居住者以外の者である場合には、当該居住者が最初に年金の支払を受ける日。以下この条において「支払開始日」という。)において支払総額(年金の支払の基礎となる損害保険契約等において定められている年金の総額のうち当該居住者が支払を受ける金額をいい、支払開始日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額に相当する部分の金額を除く。以下この項において同じ。)が確定している年金をいう。以下この条において同じ。)の額(第四号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該確定型年金について前条第一項第一号に規定する確定年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二その年に支払を受ける特定有期型年金(その支払開始日において支払総額が確定していない年金のうち、有期の年金で契約対象者(年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。)がその支払開始日以後一定期間(以下この号において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものをいう。以下この条において同じ。)の額(第四号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期型年金について前条第一項第五号に規定する特定有期年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
三前条第一項第六号の規定は、前二号の規定により計算した金額に係る同項第一号イに規定する支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合について準用する。
四当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
五その年に支払を受ける当該年金(当該年金の支払開始の日における当該年金の支払を受ける者(次号において「当初年金受取人」という。)が当該居住者である場合の年金に限る。)の額(第一号から第三号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額は、その年分の雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
イ次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ロ当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金の総額
六その年において支払を受ける当該年金の当初年金受取人が当該居住者以外の者である場合におけるその年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該年金の額(第一号から第三号までの規定により総収入金額に算入される部分の金額に限る。)に、当該当初年金受取人に係る当該年金の支払開始の日における第百八十四条第一項第二号又は前号に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
七第五号に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
2損害保険契約等に基づく年金の支払を受ける居住者が、当該年金(旧相続税法対象年金を除く。)に係る前条第三項第一号に規定する保険金受取人等に該当する場合には、当該居住者のその支払を受ける年分の当該年金に係る雑所得の金額の計算については、第百八十四条第一項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。この場合において、必要経費に算入する金額の計算については、前項第五号から第七号までの規定を準用する。
一その年に支払を受ける確定型年金の額(第四号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該確定型年金について前条第二項第一号の確定年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
二その年に支払を受ける特定有期型年金の額(第四号の規定により総収入金額に算入される金額を除く。)のうち当該特定有期型年金について前条第二項第五号の特定有期年金とみなして同号の規定の例により計算した金額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
三前条第二項第六号の規定は、前二号の規定により計算した金額に係る同項第一号イの支払年金対応額がその支払を受ける年金の額以上である場合について準用する。
四当該年金の支払開始日以後に当該年金の支払の基礎となる損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額は、その年分の雑所得に係る総収入金額に算入する。
3第百八十四条第三項の規定は、第一項第五号ロに規定する保険料又は掛金の総額について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。