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ファンド及び信託財産定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産
モニタリング定義規定の原文公認会計士法施行規則
第一号から第八号までに掲げる事項についての実施状況の把握
下らない一定の期間の先行行為担保特約定義規定の原文公認会計士法施行規則
責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約
下らない一定の期間の期間延長特約定義規定の原文公認会計士法施行規則
責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約
中間監査定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
の監査証明は、第二種中間財務諸表等の監査
事務局条文での用例公認会計士法
公認会計士法第41条(事務局) 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
労働組合法第19_11条(中央労働委員会の事務局) 中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
事業年度等定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間
他の会社等定義規定の原文公認会計士法施行令
会社その他の団体
他の会社等の意思決定機関定義規定の原文公認会計士法施行規則
同項に規定する意思決定機関
他の会社等の関連会社等定義規定の原文公認会計士法施行規則
第二項に規定する関連会社等
他の財務書類定義規定の原文公認会計士法施行規則
法第一条の三第一項に規定する財務書類
代えて外国会社訂正報告書定義規定の原文財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
同項に規定する外国会社訂正報告書
代えて電磁的記録定義規定の原文公認会計士法
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
企業法定義規定の原文公認会計士法
会社法その他の内閣府令で定める分野の科目
会計学定義規定の原文公認会計士法
財務会計論及び管理会計論
会計期間定義規定の原文公認会計士法施行令
法第二十四条の三に規定する会計期間
供託者定義規定の原文公認会計士法施行規則
第十三条第六項の規定により供託をした者
供託金等内訳書定義規定の原文公認会計士法施行規則
前二項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、別紙様式第六号により作成した供託金等内訳書
保証委託契約定義規定の原文公認会計士法施行規則
法第三十四条の三十三第三項の契約
修正国際基準定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第三百十四条に規定する修正国際基準
優先還付対象債権定義規定の原文公認会計士法
登録有限責任監査法人は、第三十四条の二十一第二項第一号又は第二号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利
優先還付対象債権者定義規定の原文公認会計士法
を有する者
公認会計士及び外国公認会計士定義規定の原文公認会計士法
第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士
公認会計士及び特定社員定義規定の原文公認会計士法施行規則
法第一条の三第六項に規定する特定社員
内部統制報告書等定義規定の原文財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内部統制報告書等
分析的手続等定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
分析的手続、質問及び閲覧
及び関連会社定義規定の原文公認会計士法施行規則
同条第七号に規定する関連会社
受けた者の引受社員定義規定の原文公認会計士法施行令
同条第一項に規定する引受社員
受講者定義規定の原文公認会計士法
実務補習団体等は、公認会計士試験に合格した者で当該実務補習団体等において実務補習を受けている者
品質の管理条文での用例公認会計士法施行規則
公認会計士法施行規則第93条(業務の品質の管理の状況等の評価及び公表) 登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)又は会計年度中の一定の日(第一号及び第三号において「基準日」という。)における業務の品質の管理の状況(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置。以下この条及び第九十五条において「業務の品質の管理の状況等」という。)を適切に評価し、かつ、次に掲げる事項を公表する体制を整備しなければならない。
公認会計士法施行規則第95条(経営管理の状況等の公表) 登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録上場会社等監査人の概況及び業務の品質の管理の状況等を理解するために有用な事項を公表する体制を整備しなければならない。
国際会計基準定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準
変更の届出条文での用例公認会計士法施行規則
公認会計士法施行規則第21条(定款変更の届出) 法第三十四条の十第二項の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。
変更日定義規定の原文公認会計士法施行規則
金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日
外国会社等財務書類定義規定の原文公認会計士法
、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者は、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者その他内閣府令で定める者が同法の規定により提出する財務書類
外国公認会計士定義規定の原文公認会計士法
第一項の登録を受けた者
外国損害保険会社等定義規定の原文公認会計士法施行令
同条第九項に規定する外国損害保険会社等
外国生命保険会社等定義規定の原文公認会計士法施行規則
同条第八項に規定する外国生命保険会社等
外国監査事務所等定義規定の原文公認会計士法施行規則
外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者
大会社等定義規定の原文公認会計士法
公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者
大会社等の七会計期間定義規定の原文公認会計士法
事業年度その他これらに準ずる期間
実務補習条文での用例公認会計士法
公認会計士法第3条(公認会計士の資格) 公認会計士試験に合格した者(同一の回の公認会計士試験において、第八条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第九条及び第十条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第十二条を除き、以下同じ。)であつて、第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であり、かつ、第十六条第一項に規定する実務補習を修了し同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者は、公認会計士となる資格を有する。
公認会計士法第16条(実務補習) 実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関(以下この条において「実務補習団体等」という。)において行う。
実務補習団体等定義規定の原文公認会計士法
実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して、公認会計士となるのに必要な技能を修習させるため、公認会計士の組織する団体その他の内閣総理大臣の認定する機関
審査会定義規定の原文公認会計士法
金融庁に、公認会計士・監査審査会
専門的な見解の問い合わせ定義規定の原文公認会計士法施行規則
業務に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ること
就職制限会社等定義規定の原文公認会計士法施行規則
に就いてはならないとされる会社等
当たり特定発行者定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者
所掌事務条文での用例公認会計士法
公認会計士法第42条(政令への委任) 第三十五条から前条までに規定するもののほか、審査会の所掌事務及び委員その他の職員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
行政手続法第32条(行政指導の一般原則) 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
持分法適用会社定義規定の原文財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される同条第六号に規定する非連結子会社又は同条第七号に規定する関連会社をいい、被監査会社が外国会社である場合にあってはこれらに相当する会社
指定国際会計基準定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第三百十二条に規定する指定国際会計基準
指定有限責任社員定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員
指定社員定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員
指定証明定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明
提出しなければならない発行者定義規定の原文公認会計士法施行令
同法第二条第五項に規定する発行者
政府保証債証券定義規定の原文公認会計士法施行規則
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券
最近特定期間定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間
有限責任監査法人定義規定の原文公認会計士法
その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人
有限責任監査法人責任保険契約定義規定の原文公認会計士法
登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約
期中レビュー定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
の監査証明は、第一種中間財務諸表等の監査
検査役提供規定定義規定の原文公認会計士法施行規則
次に掲げる規定
業務執行社員定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員
比較情報定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するもの
無限責任監査法人定義規定の原文公認会計士法
その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人
特定社員定義規定の原文公認会計士法
監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士
特定証明定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明
申立人定義規定の原文公認会計士法施行令
第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者
登録有限責任監査法人定義規定の原文公認会計士法
第三十四条の二十九第二項の規定により他の登録を受けた有限責任監査法人
登録有限責任監査法人の計算書類定義規定の原文公認会計士法施行令
法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類
監査上の判断の相違定義規定の原文公認会計士法施行規則
監査証明業務を実施する者の間又はこれらの者と監査証明業務に係る審査を行う者との間の判断の相違
監査報酬相当額定義規定の原文公認会計士法
当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額
監査法人定義規定の原文公認会計士法
次条第一項の業務を組織的に行うことを目的として、この法律に基づき設立された法人
監査等定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は期中レビュー
監査証明定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
の法第百九十三条の二第一項の監査証明
監査関係期間定義規定の原文公認会計士法施行令
の開始の日からその終了後三月を経過する日までの期間
監査関連業務定義規定の原文公認会計士法施行規則
法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務
租税法定義規定の原文公認会計士法
法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目
第一種中間財務諸表定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表
第一種中間財務諸表等定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
により、第一種中間財務諸表又は第一種中間連結財務諸表
第一種中間連結財務諸表定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表
第一項第一号ニの監査上の主要な検討事項定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項
第二種中間財務諸表定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表
第二種中間財務諸表等定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
により、第二種中間財務諸表又は第二種中間連結財務諸表
第二種中間連結財務諸表定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表
管理会計論定義規定の原文公認会計士法
原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目
米国式連結財務諸表定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第三百十六条に規定する米国式連結財務諸表
経営者及び監査役等定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会
行った上場有価証券発行者等定義規定の原文公認会計士法施行規則
同条第一項に規定する上場有価証券発行者等
被監査会社定義規定の原文財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
監査証明を受けようとする会社
被監査会社等定義規定の原文公認会計士法施行令
内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者
被監査会社等の子会社等定義規定の原文公認会計士法施行規則
令第七条第三項に規定する子会社等
被監査会社等の親会社等定義規定の原文公認会計士法施行令
第七条第三項に規定する親会社等
補助者定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
について行う監査に補助者として従事する者
補対象損害定義規定の原文公認会計士法施行令
法第三十四条の二十一第二項第一号又は第二号に該当することによつて生じた損害
負債の部条文での用例公認会計士法施行令
公認会計士法施行令第8条(大会社等から除かれる者) 法第二十四条の二第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第12条(資産、負債及び純資産の分類) 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
財務会計論定義規定の原文公認会計士法
簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目
財務書類定義規定の原文公認会計士法
財産目録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
財産の価額の決定条文での用例公認会計士法施行規則
公認会計士法施行規則第58条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者) 法第三十四条の二十三第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。
責任保険契約定義規定の原文公認会計士法施行令
登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項に規定する有限責任監査法人責任保険契約
責任保険契約の内容条文からの整理公認会計士法施行規則
貸借対照表に関する注記条文での用例公認会計士法施行規則
公認会計士法施行規則第35条(貸借対照表に関する注記) 貸借対照表に関する注記は、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額とする。
資本金額定義規定の原文公認会計士法施行令
資本金の額、出資の総額又は基金の総額
資格審査会定義規定の原文公認会計士法
第四十六条の十一に規定する資格審査会
連結して財務書類定義規定の原文公認会計士法施行令
法第一条の三第一項に規定する財務書類
連結会社等定義規定の原文公認会計士法
当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるもの
連結決算日定義規定の原文財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
事業年度の末日が内部統制報告書提出会社の連結決算日
連結財務諸表定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表
連結財務諸表等定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
連結財務諸表、第一種中間連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表
長官権限定義規定の原文公認会計士法施行令
法第四十九条の四第一項の規定により金融庁長官に委任された権限
関与社員会計期間定義規定の原文公認会計士法
会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間
関係会社等定義規定の原文公認会計士法施行令
次の各号のいずれかに該当する者
関連会社定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
同条第七号に規定する関連会社
電磁的記録媒体定義規定の原文公認会計士法施行規則
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体
非連結子会社定義規定の原文財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
同条第六号に規定する非連結子会社
項の監査関連業務定義規定の原文公認会計士法
第二条第一項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるもの
項第三号の著しい利害関係定義規定の原文公認会計士法
公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるもの
項第二号の業務の品質の管理定義規定の原文公認会計士法
業務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損なう事態の発生を防止するために必要な措置を講ずること
項第四号の著しい利害関係定義規定の原文公認会計士法
監査法人又はその社員が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、監査法人の行う第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるもの
該当する用語がありません。