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監査に関する品質管理基準 条文一覧

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監査に関する品質管理基準59条

第一 目的3条

第1_0条第一 目的登載なし 第1_2条監査事務所とは、個人事務所及び監査法人をいう。登載なし 第1_3条監査チームとは、監査実施の責任者及び監査業務に従事する補助者をい登載なし

第二 品質管理システムの整備及び運用5条

第2_1条監査事務所は、監査業務の質を、主体的に管理し、合理的に確保するために、登載なし 第2_2条監査事務所の最高責任者は、品質管理システムに関する説明責任を含む最終的登載なし 第2_3条監査事務所は、品質管理システムに関する最高責任者、品質管理システムの整登載なし 第2_4条監査実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理システムに準拠し、監査業登載なし 第2_5条監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況を適切に記録し、保存登載なし

第三 品質管理システムの構成1条

第3_0条第三 品質管理システムの構成登載なし

第四 監査事務所のリスク評価プロセス4条

第4_1条監査事務所は、品質目標の設定、品質リスクの識別及び評価、品質リスクへの登載なし 第4_2条監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するために必要であると判断する登載なし 第4_3条監査事務所は、設定した品質目標の達成を阻害しうる品質リスクを識別して評登載なし 第4_4条監査事務所は、評価した品質リスクに対処するための方針又は手続を定め、こ登載なし

第五 ガバナンス及びリーダーシップ1条

第5_0条第五 ガバナンス及びリーダーシップ登載なし

一 職業倫理3条

第6_1条監査事務所は、職業倫理の遵守を品質目標として設定しなければならない。登載なし 第6_2条監査事務所は、職業倫理の遵守に対する脅威を識別して評価し、それに対処登載なし 第6_3条監査実施の責任者は、職業倫理を遵守するとともに、補助者が職業倫理を遵登載なし

二 独立性4条

第7_1条監査事務所は、独立性の保持を品質目標として設定しなければならない。当登載なし 第7_2条監査事務所は、独立性の保持に対する脅威を識別して評価し、それに対処す登載なし 第7_3条監査事務所は、専門要員の独立性が適切に保持されていることを確かめなけ登載なし 第7_4条監査実施の責任者は、独立性を保持するとともに、補助者が独立性を保持し登載なし

第七 監査契約の新規の締結及び更新3条

第8_1条監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新に関する品質目標を設定しなけ登載なし 第8_2条監査事務所は、監査契約の新規の締結及び更新の後に、当該契約の解除につな登載なし 第8_3条監査実施の責任者は、監査契約の新規の締結及び更新が、監査事務所の定める登載なし

一 監査業務の実施3条

第9_1条監査事務所は、より質の高い監査の実施を目指すために、監査業務の実施に登載なし 第9_2条監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続を遵守し、補助者の登載なし 第9_3条監査実施の責任者は、 監査意見の表明に先立ち、 監査調書の査閲等を通して、登載なし

二 専門的な見解の問合せ2条

第10_1条監査事務所は、より質の高い監査の実施を目指すために、業務の実施におけ登載なし 第10_2条監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、専門的な登載なし

三 監査上の判断の相違3条

第11_1条監査事務所は、より質の高い監査の実施を目指すために、業務の実施におけ登載なし 第11_2条監査実施の責任者は、監査事務所の定める方針又は手続に従って、監査チー登載なし 第11_3条監査事務所は、監査実施の責任者と監査業務に係る審査の担当者等との間の登載なし

四 監査業務に係る審査5条

第12_1条監査事務所は、原則として全ての監査業務について、監査チームが行った監登載なし 第12_2条監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が、十分登載なし 第12_3条監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査における審査の担登載なし 第12_4条監査事務所は、審査に関する方針又は手続に従って、審査の担当者が監査の登載なし 第12_5条監査事務所及び審査の担当者は、審査に関する方針又は手続に従って、監査登載なし

第九 監査事務所の業務運営に関する資源2条

第13_1条監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、監査事登載なし 第13_2条監査実施の責任者は、監査チームが監査事務所の業務運営に関する十分かつ適登載なし

第十 情報と伝達5条

第14_1条監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用を可能とするために、情報と登載なし 第14_2条監査事務所は、監査業務に係る専門要員の関連法令違反、 不適切な行為、 判断及登載なし 第14_3条監査事務所は、監査役等との品質管理システムに関する協議について、内容、登載なし 第14_4条監査事務所は、必要に応じて実施する監査事務所の外部の者への品質管理シス登載なし 第14_5条監査事務所は、品質管理システムの状況等について、監査報告の利用者が適切登載なし

第十一 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス7条

第15_1条監査事務所は、品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に登載なし 第15_2条監査事務所は、モニタリング、改善活動の実施、監査事務所の外部からの検査登載なし 第15_3条監査事務所は、識別された不備の根本原因を調査し、当該不備が品質管理シス登載なし 第15_4条監査事務所は、識別された不備の根本原因分析の結果を踏まえ、不備に対処す登載なし 第15_5条モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任者は、品質管理システムに登載なし 第15_6条監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された特定の監査業務に関する発見登載なし 第15_7条監査実施の責任者は、監査事務所から伝達された監査事務所及び監査事務所が登載なし

第十二 監査事務所が所属するネットワークへの対応2条

第16_1条監査事務所は、監査事務所が所属するネットワークの要求事項又はサービス若登載なし 第16_2条監査事務所は、ネットワークが監査事務所の品質管理システムに関するモニタ登載なし

第十三 品質管理システムの評価1条

第17_0条第十三 品質管理システムの評価登載なし

第十四 監査事務所間の引継3条

第18_1条監査事務所は、監査人の交代が監査業務の質に重大な影響を及ぼさないように登載なし 第18_2条監査事務所は、前任の監査事務所からの引継に関する品質目標を設定しなけれ登載なし 第18_3条監査事務所は、監査事務所間の引継に関する方針又は手続において、監査実施登載なし

第十五 共同監査1条

第19_0条第十五 共同監査登載なし

第十六 中間監査、期中レビュー及び内部統制監査への準用1条

第20_0条第十六 中間監査、期中レビュー及び内部統制監査への準用登載なし