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中間監査基準 条文一覧
条文原文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得した一次情報です。 概要・一覧表・実務注記は条文原文のみを根拠に整理しています。
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原文整理
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原文解釈
当サイトによる解釈
中間監査基準
21条
第一 中間監査の目的
1条
第1_0条
第一 中間監査の目的
登載なし
第二 実施基準
11条
第2_1条
監査人は、原則として、当該中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査に係る監査
登載なし
第2_2条
監査人は、広く中間財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられな
登載なし
第2_3条
監査人は、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、中間財務諸表におけ
登載なし
第2_4条
監査人は、中間監査に係る自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が
登載なし
第2_5条
監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水
登載なし
第2_6条
監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水
登載なし
第2_7条
監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額的及び質
登載なし
第2_8条
監査人は、前事業年度の決算日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
登載なし
第2_9条
監査人は、前事業年度の決算日において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が
登載なし
第2_10条
監査人は、中間財務諸表を作成する責任は経営者にあること、中間財務諸表を作成す
登載なし
第2_11条
監査人は、他の監査人を利用する場合には、中間監査に係る監査手続を勘案して、
登載なし
第三 報告基準
9条
第3_1条
監査人は、経営者の作成した中間財務諸表が、一般に公正妥当と認められる中間財務
登載なし
第3_2条
監査人は、中間監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役
登載なし
第3_3条
監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示
登載なし
第3_4条
監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示
登載なし
第3_5条
監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示
登載なし
第3_6条
監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定
登載なし
第3_7条
監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、中間財
登載なし
第3_8条
監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する
登載なし
第3_9条
監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、
登載なし