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中間監査基準 条文一覧

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中間監査基準21条

第一 中間監査の目的1条

第1_0条第一 中間監査の目的登載なし

第二 実施基準11条

第2_1条監査人は、原則として、当該中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査に係る監査登載なし 第2_2条監査人は、広く中間財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけられな登載なし 第2_3条監査人は、中間監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、中間財務諸表におけ登載なし 第2_4条監査人は、中間監査に係る自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が登載なし 第2_5条監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水登載なし 第2_6条監査人は、中間監査に係る発見リスクの水準を財務諸表の監査に係る発見リスクの水登載なし 第2_7条監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額的及び質登載なし 第2_8条監査人は、前事業年度の決算日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる登載なし 第2_9条監査人は、前事業年度の決算日において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が登載なし 第2_10条監査人は、中間財務諸表を作成する責任は経営者にあること、中間財務諸表を作成す登載なし 第2_11条監査人は、他の監査人を利用する場合には、中間監査に係る監査手続を勘案して、登載なし

第三 報告基準9条

第3_1条監査人は、経営者の作成した中間財務諸表が、一般に公正妥当と認められる中間財務登載なし 第3_2条監査人は、中間監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監査役登載なし 第3_3条監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示登載なし 第3_4条監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示登載なし 第3_5条監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、中間財務諸表の表示登載なし 第3_6条監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定登載なし 第3_7条監査人は、中間監査に係る重要な監査手続を実施できなかったことにより、中間財登載なし 第3_8条監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する登載なし 第3_9条監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、登載なし