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監査基準 条文一覧

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監査基準62条

第一 監査の目的2条

第1_1条財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認登載なし 第1_2条財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等に登載なし

第二 一般基準8条

第2_1条監査人は、職業的専門家として、その専門能力の向上と実務経験等から得られ登載なし 第2_2条監査人は、監査を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持し、独立の立場登載なし 第2_3条監査人は、職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を登載なし 第2_4条監査人は、財務諸表の利用者に対する不正な報告あるいは資産の流用の隠蔽を登載なし 第2_5条監査人は、監査計画及びこれに基づき実施した監査の内容並びに判断の過程及登載なし 第2_6条監査人は、自らの組織として、全ての監査が一般に公正妥当と認められる監査登載なし 第2_7条監査人は、監査を行うに当たって、品質管理の方針と手続に従い、指揮命令の登載なし 第2_8条監査人は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用しては登載なし

一 基本原則8条

第3_1条監査人は、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、財務諸表におけ登載なし 第3_2条監査人は、監査の実施において、内部統制を含む、企業及び企業環境を理解登載なし 第3_3条監査人は、自己の意見を形成するに足る基礎を得るために、経営者が提示す登載なし 第3_4条監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手するに当たっては、財務諸表にお登載なし 第3_5条監査人は、職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務登載なし 第3_6条監査人は、監査計画の策定及びこれに基づく監査の実施において、企業が将登載なし 第3_7条監査人は、監査の各段階において、監査役、監査役会、監査等委員会又は監登載なし 第3_8条監査人は、特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表登載なし

二 監査計画の策定8条

第4_1条監査人は、監査を効果的かつ効率的に実施するために、監査リスクと監査上登載なし 第4_2条監査人は、監査計画の策定に当たり、景気の動向、企業が属する産業の状況、登載なし 第4_3条監査人は、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目のみに関連づけら登載なし 第4_4条監査人は、財務諸表項目に関連した重要な虚偽表示のリスクの評価に当たっ登載なし 第4_5条監査人は、虚偽の表示が生じる可能性と当該虚偽の表示が生じた場合の金額登載なし 第4_6条監査人は、企業が利用する情報技術が監査に及ぼす影響を検討し、その利用登載なし 第4_7条監査人は、監査計画の策定に当たって、財務指標の悪化の傾向、財政破綻の登載なし 第4_8条監査人は、監査計画の前提として把握した事象や状況が変化した場合、ある登載なし

三 監査の実施9条

第5_1条監査人は、実施した監査手続及び入手した監査証拠に基づき、暫定的に評価登載なし 第5_2条監査人は、ある特定の監査要点について、内部統制が存在しないか、あるい登載なし 第5_3条監査人は、特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、それ登載なし 第5_4条監査人は、監査の実施の過程において、広く財務諸表全体に関係し特定の財登載なし 第5_5条監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積登載なし 第5_6条監査人は、監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には、経営者等登載なし 第5_7条監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性に関して登載なし 第5_8条監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が登載なし 第5_9条監査人は、適正な財務諸表を作成する責任は経営者にあること、財務諸表の登載なし

四 他の監査人等の利用3条

第6_1条監査人は、他の監査人によって行われた監査の結果を利用する場合には、当登載なし 第6_2条監査人は、専門家の業務を利用する場合には、専門家としての能力及びその登載なし 第6_3条監査人は、企業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査の目的に適合する登載なし

一 基本原則5条

第7_1条監査人は、適正性に関する意見を表明する場合には、経営者の作成した財務登載なし 第7_2条監査人は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し登載なし 第7_3条監査人は、監査意見の表明に当たっては、監査リスクを合理的に低い水準に登載なし 第7_4条監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、自己の意見を形登載なし 第7_5条監査人は、意見の表明に先立ち、自らの意見が一般に公正妥当と認められる登載なし

二 監査報告書の記載区分2条

第8_1条監査人は、監査報告書において、監査人の意見、意見の根拠、経営者及び監登載なし 第8_2条監査人は、次に掲げる事項を監査報告書に記載するに当たっては、別に区分登載なし

三 無限定適正意見の記載事項1条

第9_0条三 無限定適正意見の記載事項登載なし

四 意見に関する除外2条

第10_1条監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の登載なし 第10_2条監査人は、経営者が採用した会計方針の選択及びその適用方法、財務諸表の登載なし

五 監査範囲の制約4条

第11_1条監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、無限定適正意見登載なし 第11_2条監査人は、重要な監査手続を実施できなかったことにより、財務諸表全体に登載なし 第11_3条監査人は、他の監査人が実施した監査の重要な事項について、その監査の結登載なし 第11_4条監査人は、将来の帰結が予測し得ない事象又は状況について、財務諸表に与登載なし

六 継続企業の前提4条

第12_1条監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、登載なし 第12_2条監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが、登載なし 第12_3条監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に登載なし 第12_4条監査人は、継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合登載なし

七 監査上の主要な検討事項2条

第13_1条監査人は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から特に注意を払った登載なし 第13_2条監査人は、監査上の主要な検討事項として決定した事項について、関連する登載なし

八 その他の記載内容2条

第14_1条監査人は、その他の記載内容を通読し、当該その他の記載内容と財務諸表又登載なし 第14_2条監査人は、その他の記載内容に関して、その範囲、経営者及び監査役等の責登載なし

九 追記情報1条

第15_0条九 追記情報登載なし

十 特別目的の財務諸表に対する監査の場合の追記情報1条

第16_0条十 特別目的の財務諸表に対する監査の場合の追記情報登載なし