公認会計士法 / テーマ別まとめ

監査法人/処分等

処分等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査法人が虚偽・不当な証明を行った場合や法令違反、業務運営が著しく不当な場合に、内閣総理大臣がとりうる指示・行政処分を定めています。処分の重さは戒告から解散まで段階があり、責任のある社員個人への関与禁止や、公認会計士としての懲戒処分の併科も認められています。

処分等
区分対象事由処分・措置
指示法令違反、業務運営が著しく不当必要な指示
戒告故意による虚偽等のない証明戒告
業務管理体制の改善命令相当の注意を怠った証明・法令違反等業務管理体制の改善命令
業務停止命令法令違反、指示違反など2年以内の業務停止
解散命令法令違反、指示違反など解散
社員の関与禁止処分事由に重大な責任を有する社員2年以内の業務・意思決定への関与禁止
公認会計士への懲戒併科社員が懲戒事由に該当する場合懲戒処分を併せて実施
特定社員への処分併科特定社員が処分事由に該当する場合当該処分を併せて実施
  • 指示は、業務管理体制の改善命令・社員の関与禁止を除く措置として行われる。
  • 戒告・改善命令・業務停止・解散は、社員の故意による虚偽証明、社員の相当の注意義務違反による重大な虚偽証明、法令違反・運営著しく不当、指示違反のいずれかがある場合に行える。
  • 社員の関与禁止は、戒告等の対象となる事由に重大な責任を有すると認められる社員に対してのみ行える。
  • 処分の手続には第32条から第34条までの規定が準用される。
  • 処分手続中の監査法人は、清算結了後も手続が終わるまで存続するものとみなされる。
  • 公認会計士への懲戒処分・特定社員への処分の併科は、監査法人への処分を妨げるものではないという形で規定されている。
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処分等

処分等について、条文は何を定めているか。

第34_21条虚偽又は不当の証明等についての処分等法令違反・著しく不当な運営に必要な指示ができる7項・4号判例なし
  • 法令違反や、業務運営が著しく不当な場合に指示できる
  • 改善命令や社員の関与禁止に該当する場合の指示は含まない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_21条虚偽又は不当の証明等についての処分等法令違反・著しく不当な運営に必要な指示ができる7項・4号判例なし
  • 法令違反や、業務運営が著しく不当な場合に指示できる
  • 改善命令や社員の関与禁止に該当する場合の指示は含まない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_21条虚偽又は不当の証明等についての処分等法令違反・著しく不当な運営に必要な指示ができる7項・4号判例なし
  • 法令違反や、業務運営が著しく不当な場合に指示できる
  • 改善命令や社員の関与禁止に該当する場合の指示は含まない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_21条虚偽又は不当の証明等についての処分等法令違反・著しく不当な運営に必要な指示ができる7項・4号判例なし
  • 法令違反や、業務運営が著しく不当な場合に指示できる
  • 改善命令や社員の関与禁止に該当する場合の指示は含まない
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第34_21条虚偽又は不当の証明等についての処分等法令違反・著しく不当な運営に必要な指示ができる7項・4号判例なし
  • 法令違反や、業務運営が著しく不当な場合に指示できる
  • 改善命令や社員の関与禁止に該当する場合の指示は含まない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_21条虚偽又は不当の証明等についての処分等法令違反・著しく不当な運営に必要な指示ができる7項・4号判例なし
  • 法令違反や、業務運営が著しく不当な場合に指示できる
  • 改善命令や社員の関与禁止に該当する場合の指示は含まない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_21条(虚偽又は不当の証明等についての処分等) 詳細ページ
(虚偽又は不当の証明等についての処分等)
第三十四条の二十一内閣総理大臣は、監査法人がこの法律(第三十四条の十の五及び次章を除く。以下この項及び次項第三号において同じ。)若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第二条第一項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすること(同号に該当した場合において、次項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第三項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
2内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第三十四条の十三第一項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
一社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
二社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
三この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき。
四前項の規定による指示に従わないとき。
3内閣総理大臣は、監査法人が前項各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。
4第三十二条から第三十四条までの規定は、前二項の処分について準用する。
5第二項及び第三項の規定による処分の手続に付された監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
6第二項及び第三項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第三十条又は第三十一条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
7第二項及び第三項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。