会計帳簿等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
監査法人は事業年度ごとに貸借対照表や計算書類を作成し、内閣総理大臣に提出する義務を負います。ここでは会計年度の定め方、成立時の貸借対照表、毎年度の計算書類・業務報告書の作成と提出、保存期間について整理しています。
| 区分 | 作成時期 | 内容 | 提出・保存 |
|---|---|---|---|
| 会計年度 | 毎年4月1日〜翌3月31日 | 定款で別段の定め可 | ― |
| 成立時貸借対照表 | 成立の日 | 内閣府令で定める方法 | ― |
| 計算書類・業務報告書 | 毎会計年度経過後2月以内 | 貸借対照表・損益計算書等 | 内閣総理大臣に提出 |
| 書類の保存 | 作成時から10年間 | 計算書類等 | 保存義務あり |
会計帳簿等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。