公認会計士法 / テーマ別まとめ

監査法人/会計帳簿等

会計帳簿等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査法人は事業年度ごとに貸借対照表や計算書類を作成し、内閣総理大臣に提出する義務を負います。ここでは会計年度の定め方、成立時の貸借対照表、毎年度の計算書類・業務報告書の作成と提出、保存期間について整理しています。

会計法人/会計帳簿等
区分作成時期内容提出・保存
会計年度毎年4月1日〜翌3月31日定款で別段の定め可―
成立時貸借対照表成立の日内閣府令で定める方法―
計算書類・業務報告書毎会計年度経過後2月以内貸借対照表・損益計算書等内閣総理大臣に提出
書類の保存作成時から10年間計算書類等保存義務あり
  • 会計年度は定款に別段の定めがある場合はその定めが優先する。
  • 計算書類の範囲(貸借対照表・損益計算書その他)は内閣府令で定める。
  • 業務報告書には業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載する。
  • 計算書類・業務報告書は電磁的記録での作成・提出が可能。
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会計帳簿等

会計帳簿等について、条文は何を定めているか。

第34_15条会計年度会計年度は4月〜翌3月、定款で変更可1項判例なし
  • 原則は毎年4月1日から翌年3月31日まで
  • 定款に別段の定めがあればそちらに従う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_15条会計年度会計年度は4月〜翌3月、定款で変更可1項判例なし
  • 原則は毎年4月1日から翌年3月31日まで
  • 定款に別段の定めがあればそちらに従う
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第34_15条会計年度会計年度は4月〜翌3月、定款で変更可1項判例なし
  • 原則は毎年4月1日から翌年3月31日まで
  • 定款に別段の定めがあればそちらに従う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_15条会計年度会計年度は4月〜翌3月、定款で変更可1項判例なし
  • 原則は毎年4月1日から翌年3月31日まで
  • 定款に別段の定めがあればそちらに従う
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第34_16条計算書類の作成等貸借対照表・計算書類の作成と提出義務4項判例なし
  • 成立の日における貸借対照表を内閣府令の定めに従い作成
  • 毎会計年度経過後2月以内に計算書類と業務報告書を作成
  • 作成した書類は内閣総理大臣に提出する
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第34_16条計算書類の作成等貸借対照表・計算書類の作成と提出義務4項判例なし
  • 成立の日における貸借対照表を内閣府令の定めに従い作成
  • 毎会計年度経過後2月以内に計算書類と業務報告書を作成
  • 作成した書類は内閣総理大臣に提出する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第34_16条計算書類の作成等貸借対照表・計算書類の作成と提出義務4項判例なし
  • 成立の日における貸借対照表を内閣府令の定めに従い作成
  • 毎会計年度経過後2月以内に計算書類と業務報告書を作成
  • 作成した書類は内閣総理大臣に提出する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

公認会計士法 第34_15条(会計年度) 詳細ページ
(会計年度)
第三十四条の十五監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
公認会計士法 第34_16条(計算書類の作成等) 詳細ページ
(計算書類の作成等)
第三十四条の十六監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第三十四条の三十二第一項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。
4監査法人は、第二項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。