公認会計士の義務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
公認会計士法は、財務書類の証明業務にあたる公認会計士が守るべき独立性・秘密保持・研修などの義務を定めています。利害関係のある先の監査禁止や、大会社等に対するローテーション規制・共同監査の義務、監査先への就職制限など、監査の公正さを確保するための制限が中心です。
| 条文 | 義務・制限の種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 第24条 | 利害関係先の監査制限 | 役員・使用人等だった先は禁止 |
| 第24条の2 | 大会社等の監査制限 | 継続報酬受領時は監査禁止 |
| 第24条の3 | 監査人ローテーション | 連続会計期間超えは関与不可 |
| 第24条の4 | 共同監査等 | 他の公認会計士等と共同・補助者使用 |
| 第25条 | 証明範囲・利害関係の明示 | 証明範囲と利害関係を明示 |
| 第26条 | 信用失墜行為の禁止 | 信用を傷つける行為の禁止 |
| 第27条 | 秘密保持義務 | 業務上知った秘密を漏らさない |
| 第28条 | 研修 | 協会の研修を受ける |
| 第28条の2 | 就職制限 | 翌会計期間終了まで役員等就任禁止 |
| 第28条の3 | 使用人等の監督義務 | 使用人等を適正に監督 |
| 第28条の4 | 説明書類の縦覧 | 業務状況の説明書類を備置・縦覧 |
公認会計士の義務について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。