公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第95条経営管理の状況等の公表

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上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則ステップ 1 / 1 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第95条(経営管理の状況等の公表)
(経営管理の状況等の公表)
第九十五条登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録上場会社等監査人の概況及び業務の品質の管理の状況等を理解するために有用な事項を公表する体制を整備しなければならない。

一次情報