公認会計士法施行規則 平成十九年内閣府令第八十一号 現行施行 2025-04-01 条文取得 2026-09-06

第88条変更登録の申請

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原文整理テーマ別まとめ
上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則ステップ 1 / 1 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
公認会計士法施行規則 第88条(変更登録の申請)
(変更登録の申請)
第八十八条登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の八第一項の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を協会に提出しなければならない。
一公認会計士である場合別紙様式第二十一号
二監査法人である場合別紙様式第二十二号
2前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

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