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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ公認会計士法施行規則 第87条(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)
(監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)
第八十七条法第三十四条の三十四の六第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。
一上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。)
イ上場会社等の財務書類に係る監査証明業務に関する十分な知識及び経験を有する公認会計士を確保していること(申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が公認会計士の登録を受けた後三年以上の当該監査証明業務の経験を有する者であることを含む。)。
ロ申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が、次に掲げる要件の全てに該当すること。
二上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次に掲げる事項のいずれかを含むものに限る。)
イ業務の品質の管理に係る専任の部門の設置
ロ業務の品質の管理に主として従事する公認会計士(監査法人にあっては、社員である者に限る。)の選任
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 公認会計士法施行規則 第87条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。